親が認知症になった瞬間、財産は凍りつく

親が認知症になると財産が「凍りつく」とは、判断能力を失った人が法律上有効な契約を結べなくなる可能性があるため、不動産の売却や銀行口座の解約など財産に関する手続きが困難になる状態を指します。

結論から言うと、認知症と診断された後では財産を守るための選択肢が大幅に限られる可能性があるとされており、判断能力があるうちに備えておくことが重要と考えられています。

焦り顔

親が「誰だっけ?」なんて言い始めたら…財産のこと、何も準備できていない!

親が「わからなくなった」その日から、時計は動き始める

穏やかな週末の朝。母から電話がかかってきた。

「ねえ、あなた誰だっけ?」

この一言で、世界が変わる。悲しみよりも先に、恐怖が来る。次に来るのは、圧倒的な「情報の洪水」だ。介護認定、病院の手続き、施設の見学——そして気づけば、誰も口にしなかったあの問題が、ジワジワと輪郭を帯びてくる。

「お母さんの財産、どうするの?」

そう。認知症が進んだ瞬間、我々の前には「判断能力」という名の扉が、音もなく、静かに、しかし完全に、閉まり始めているのだ。


で、結論から言うと——認知症になってからでは、遅い

で、結論から言うと、認知症になった後では、財産を「守る」ための選択肢が、ガクッと狭まる。

いや、正確に言おう。選択肢が「ゼロに近づく」。

なぜか。判断能力を失った人間は、法律上、有効な契約を結べなくなる可能性があるからだ。不動産の売却も、銀行口座の解約も、保険の変更も。すべてが「凍結」するのだ。本人の意思とは無関係に、だ。

そこで登場するのが、今この記事の主役。

それこそが、

「家族信託」である。


「家族信託」とは何者か。三行で説明しよう

家族信託とは、一言でいえば「財産の管理権を、元気なうちに信頼できる家族へ渡しておく」仕組みだ。正式には「民事信託」とも呼ばれ、信託法という法律を根拠とする。

登場人物は三人。

  • 委託者:財産を持っている本人(親)。「この財産を任せます」と言う人。
  • 受託者:財産を管理・運用する人(子など)。「わかりました、管理します」と言う人。
  • 受益者:財産から利益を受ける人(多くの場合、親本人)。「ありがとう、助かります」と言う人。

つまり、「名義は子が持つが、利益は親が受け取る」という、絶妙なバランスで成立する制度だ。

図解

これにより、親が認知症になった後でも、受託者である子が不動産の管理・売却や銀行口座の操作を、委託者の意思に基づいて継続できる可能性がある。口座が「凍結地獄」に陥るリスクを、事前に回避できるわけだ。


「成年後見制度があるじゃないか」という反論に答える

「成年後見制度で対応できるでしょ?」と言う声が聞こえてくる。

確かに存在する。民法7条以下に規定された、判断能力が不十分な人を守るための制度だ。

しかし、だ。成年後見には、とんでもない「縛り」がある。

家庭裁判所が選任した後見人は、原則として「本人の財産を守ること」に専念する義務がある。積極的な資産活用や、相続税対策のための生前贈与? 基本的に、NG。「本人のため」という大義名分がない限り、裁判所の許可なしでは身動きが取れないのだ。さらに後見人への報酬が毎月発生し続ける可能性もある。

これが、家族信託との最大の違いだ。家族信託は「委託者が元気なうちに自分で設計できる」。自分の意思で、自分の財産の使い方を、あらかじめ決めておける制度なのだ。

比較してみると、その差は歴然としている。

図解


「じゃあ家族信託、今すぐやろう」——待て。落とし穴がある

家族信託は万能ではない。むしろ、設計を誤ると「疑念のカーニバル」が家族の間で開催されることになる。

具体的には、こうだ。

落とし穴①:遺留分との衝突

家族信託で「長男に全財産を渡す」設計をした場合、他の相続人の遺留分(民法1042条)を侵害する可能性がある。遺留分侵害額請求権の時効は「相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年」(民法1048条)。この爆弾を、信託設計の段階で無力化しておかないと、後でとんでもない剛力が押し寄せてくる。

落とし穴②:信託できる財産とできない財産がある

年金受給権や生命保険の受取権は、原則として信託財産に入れられない。「全部まとめて信託!」は不可能だ。信託できる財産の範囲を、きちんと整理する必要がある。

落とし穴③:認知症が「すでに進んでいる」場合は使えない可能性がある

これが最も重要な警告だ。家族信託は「委託者本人が有効な意思表示をできる状態」でなければ、契約自体が無効となる可能性がある。つまり、認知症が相当程度進行してからでは、もはや手遅れになるケースがある。判断能力の程度については医師の診断なども重要な判断材料となる。

「自分のケースがどれに当たるか判断できない」という人は、一度プロに聞いてみた方が早い。


相続税との関係——「信託すれば節税」は幻想か?

家族信託は、それ自体が直接的な節税ツールではない。この点は、はっきりさせておく必要がある。

信託を設定しても、財産は引き続き「受益者(多くの場合は親本人)」のものとして相続税の課税対象となる可能性がある(相続税法9条の2参照)。「信託に入れたから相続税がかからない」などという魔法は、存在しない。

ただし、家族信託を適切に設計することで、不動産の管理・売却がスムーズになり、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に向けた財産整理を円滑に進められる可能性はある。また、信託と組み合わせた生前贈与の設計や、小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)の適用要件を満たすための不動産活用など、間接的な税務戦略との連携が期待できる場合がある。

しかし繰り返す。税務上の判断は、個別の事情によって大きく異なる。「こういう方法がある」という知識と、「自分に適用できるか」の判断は、まったく別物だ。


今すぐやるべきこと——三つだけ覚えろ

難しく考えるな。今日、親が元気なうちにやるべきことは、シンプルにこれだ。

  • ① 親と「財産の話」をする:どんな財産があるか。どこに預けているか。どう使ってほしいか。これを聞けるのは「今」だけかもしれない。
  • ② 家族信託の専門家に相談する:弁護士・司法書士・税理士のうち、信託に詳しいプロを探せ。設計を誤ると後が怖い。
  • ③ 「まだ早い」と思っている自分を疑え:認知症の進行は、予告なしに来る。「来年でいいや」の積み重ねが、選択肢をゼロにする。

絶望しなくていい。でも、動け

「うちの親はまだ大丈夫」「そんな大げさな」と思っている人へ。

その感覚、正常だ。というか、誰もが最初はそう思う。しかし現実は、「大丈夫」と思っている間に静かに準備を進めてくる。

家族信託は、設計から公正証書の作成、金融機関での信託口口座の開設まで、最短でも数週間から数ヶ月かかる場合がある。そのプロセスが完了した後。ようやく「守られた」という感覚が来る。

「もっと早くやっておけばよかった」と後悔する前に、動いてほしい。

早めの相談が、唯一の正解だ。伝わりましたかね。

ホッとした顔

親が元気なうちに専門家に相談して、家族信託を設計しておけば安心できるんだな。早速動いてみよう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

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