自筆証書遺言の要件と書き方|無効を避ける日付・署名・押印の注意点

自筆証書遺言の要件と書き方|無効を避ける日付・署名・押印の注意点

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作る遺言です。財産目録には2019年以後の例外があります。

本文をパソコンで作る、日付を「吉日」とする、共同で1通を作るといった方式違反を避けます。法務局保管制度を利用しても、遺言内容の有効性まで保証されるわけではありません。

遺言は法律が定めた方式を外すと効力を生じない

民法960条は、遺言が法律に定める方式に従わなければ効力を生じないと定めています。本人の真意が明らかでも、方式の欠缺を家族の合意だけで補えるとは限りません。

自筆証書遺言は証人や公証人を必要としない一方、作成時の方式、遺言能力、偽造・変造、解釈が後から争点になりやすい形式です。方式だけでなく、財産を特定し、死後に実行できる内容にします。

民法968条の基本要件

民法968条に沿って、次を確認します。

項目 確認点
全文の自書 財産目録の例外を除き、遺言本文を本人が手書きする
日付の自書 作成年月日を特定できるように書く。「令和○年○月吉日」は避ける
氏名の自書 遺言者本人を特定できる氏名を書く
押印 本人が押印する。後日の争いを減らすため実印と印鑑証明書も検討する
加除変更 変更場所を示して付記・署名し、変更箇所に押印する

代筆や手を添えてもらう方式は、本人の自書といえるかが問題になります。病気等で自書が難しいときは、無理に自筆証書へ固執せず、公正証書遺言を検討します。

財産目録はパソコンや通帳コピーでも作れる

民法968条2項により、自筆証書に添付する財産目録は、自書しなくても構いません。パソコンで作った一覧、不動産の登記事項証明書、通帳コピー等を利用できます。

ただし、目録の各ページに本人が署名・押印します。両面に記載があれば両面へ署名・押印が必要です。本文と目録の対応を明確にし、「別紙1記載の土地」のように参照関係を整えます。本文までパソコンで作れるようになったわけではありません。

日付・訂正・共同遺言で起きる方式不備

  • 日付:「令和8年8月吉日」のように日を特定できない表現は避け、実際の作成年月日を書く
  • 訂正:修正液で消して書き直すだけにせず、民法968条3項の方法に従う。大きな変更なら全文を書き直す
  • 共同遺言:民法975条により、2人以上が同じ証書で遺言することはできない。夫婦でも1人1通にする
  • 曖昧な財産:「家は長男へ」だけでは対象が争われ得るため、所在・地番・家屋番号、金融機関・支店・口座種別などで特定する

書く内容は財産の承継と実行手続まで設計する

  1. 相続人、受遺者、財産、債務を一覧にする
  2. 誰に何を相続させる・遺贈するかを特定する
  3. 先に受取人が死亡した場合の予備的な指定を検討する
  4. 遺留分、配偶者居住権、事業・不動産の共有化を確認する
  5. 預金解約・登記等を行う遺言執行者を指定する

遺言でできることと、家族への希望を記す付言事項は区別します。介護、祭祀、ペットの世話などは、負担付遺贈、信託、死後事務委任等が必要になる場合があります。飼育を担う人、費用、監督方法を決める考え方はペット信託の仕組みと遺言との違いで確認してください。

法務局保管制度は紛失・改ざんと検認の負担を減らす

法務省の自筆証書遺言書保管制度では、本人が法務局へ出頭して遺言書を預けます。保管官が外形的な方式を確認し、原本と画像データを保管するため、紛失、隠匿、改ざんのリスクを抑えられます。

保管制度を利用した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。一方、法務局は遺言者の意思能力、財産の権利関係、遺留分、文言解釈など、遺言内容の法的有効性を審査・保証する制度ではありません。「保管されたから必ず有効」とは説明できません。

保管されていない自筆証書遺言を発見した場合は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。検認は遺言書の状態を確認する手続で、遺言が有効だと認定する手続ではありません。

作成後も定期的に見直す

相続人の出生・死亡、婚姻・離婚、財産の売却、口座変更、法改正で遺言が実情に合わなくなることがあります。新しい遺言で前の遺言と抵触する内容を書けば、その部分は撤回したものとみなされます。原本の所在と最新版を管理します。

公正証書遺言との比較は公正証書遺言の作り方、依頼先の違いは弁護士・司法書士・行政書士・公証人の違いも参照してください。

よくある質問

自筆証書遺言の本文をパソコンで作れますか

本文は原則として本人の自書が必要です。パソコン等を使えるのは添付する財産目録で、各ページへの署名・押印が必要です。

日付を「令和8年8月吉日」と書けますか

作成日を特定できないため避けます。実際に作成した年月日を本人が自書してください。

夫婦で同じ紙に遺言を書けますか

民法975条は共同遺言を禁止しています。夫婦でも、それぞれ別の証書を作成します。

法務局で保管すれば内容も有効と保証されますか

保証されません。外形的な確認と保管を行う制度で、意思能力、遺留分、財産の帰属、文言解釈等の有効性を審査するものではありません。

※本記事は一般的な情報提供です。方式、遺言能力、遺留分、財産の特定、文言解釈は個別事情で変わるため、必要に応じて弁護士・司法書士・公証人等へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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