不公平な遺言を突きつけられた。それでも戦う手段がある 2026年3月2日 「全財産を長男に」という遺言でも、法律は最低限の取り分を保障しています。遺留分侵害額請求の方法・計算・時効(民法1048条)をわかりやすく解説。請求の手順と注意点も。