- 遺留分権利者と割合を確定する
- 相続開始時財産に一定の贈与を加える
- 被相続人の債務を控除する
- 本人の遺贈・特別受益・取得遺産を反映する
- 相手方ごとの負担と期間を確認する
遺留分は、法定相続分を単純に半分にするだけでは計算できません。誰が権利者か、基礎財産へどの贈与を入れるか、債務、本人が受けた利益、遺贈・贈与の相手と時期を分けます。
根拠は民法1042条以下です。LegalScapeでは現行条文と改正前判例を分けて確認し、改正前の物権的な遺留分減殺請求を現在の金銭請求へそのまま流用していません。
誰に遺留分があるか
兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があります。直系尊属だけが相続人なら基礎財産の3分の1、それ以外は2分の1が総体的遺留分となり、各人の法定相続分等に応じて個別の割合を求めます。
兄弟姉妹に遺留分はなく、代襲した甥・姪にも兄弟姉妹系統の遺留分はありません。相続放棄、欠格、廃除、養子縁組等があれば相続人の範囲から確認します。
基礎財産は「死亡時財産+一定の贈与-債務」
民法1043条は、相続開始時に有した財産の価額に贈与財産を加え、債務全額を控除すると定めます。預金残高だけでなく、不動産、株式、貸付金等を相続開始時の価額で整理します。
相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年間、共同相続人への特別受益に当たる贈与は原則として10年間が対象です。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、期間外でも問題になり得ます。
特別受益と遺留分の期間を混同しない
遺産分割で特別受益を持ち戻す場面、相続開始後10年を過ぎた遺産分割に関する民法904条の3、遺留分の基礎財産へ贈与を加える民法1044条は別の規定です。「20年前の贈与は必ず入る」「10年を過ぎればどの手続でも一切考慮しない」とは書けません。
LegalScapeで確認した大阪高判平成11年6月8日は、持戻し免除の意思があっても遺留分算定では贈与価額を算入した改正前事案です。現行法の10年制限・金銭債権化後の全場面を直接判断した判例ではありません。
2019年改正後は原則として金銭請求
現行の民法1046条は、侵害額に相当する金銭の支払を請求する制度です。請求しただけで対象不動産や株式が当然に共有へ戻るわけではありません。受遺者・受贈者の負担順序や複数人間の按分は1047条で確認します。
遺贈と贈与が併存する場合は原則として受遺者が先に負担し、同順位の複数人は目的価額に応じて負担します。受贈者が複数なら、原則として後の贈与から順に負担します。相手方を一人にまとめて全額請求できるとは限りません。
個別的遺留分と侵害額の計算
個別的遺留分は、基礎財産に総体的遺留分割合と各人の法定相続分を掛けて求めます。そこから本人が受けた遺贈・特別受益と、相続によって取得すべき遺産価額を控除し、本人が承継する相続債務を加えて侵害額を計算します。
例えば、配偶者と子1人が相続人で、基礎財産8,000万円なら、総体的遺留分は4,000万円、各人の個別的遺留分は原則2,000万円です。しかし本人が遺言で1,000万円を取得し、債務負担等がなければ、単純例の不足は1,000万円です。実際は贈与と負担順序を反映します。
不動産・非上場株式の評価
基礎財産は相続税評価額をそのまま使えば常に正しいわけではありません。遺留分の民事評価と相続税の財産評価は目的が異なり、不動産鑑定、取引事例、収益、非上場株式の企業価値等が争われる場合があります。
評価基準時、評価方法、共有減価、利用権、会社支配権を当事者間で揃えます。一方だけが税務申告書の数字を固定的な時価として用いると、計算の入口で争いが生じます。
贈与後に財産が処分・滅失した場合
受贈者が贈与財産を売却した、建物を取り壊した、株式価値が変動したというだけで、基礎財産から当然に外れるとは限りません。民法1043条2項は、受贈者の行為により贈与財産が滅失し、または価額が増減した場合、原状のまま存在するものとみなして価額を定めます。
自然災害、通常の市場変動、受贈者の行為のどれによる変化かを分け、贈与時・相続開始時・現在の資料を残します。
相続開始前の遺留分放棄
相続開始前に遺留分を放棄するには、民法1049条により家庭裁判所の許可が必要です。家族間の念書だけでは放棄の法的効果は生じません。許可では放棄の合理性、必要性、代償等が問題になります。
一人の放棄で他の遺留分が増えるわけではありません。また、遺留分放棄と相続放棄は別制度で、遺留分を放棄しても相続人としての地位や債務承継が当然になくなるわけではありません。
請求前に相手と処分を特定する
誰がどの遺贈・贈与により、いつ、いくらの利益を得たかを一覧化します。遺言執行者や他の共同相続人へ抽象的に「遺留分を請求する」とだけ伝えるのではなく、少なくとも権利行使の意思が相手へ到達した証拠を残します。
請求後は金額交渉、調停、訴訟、保全の要否を検討します。相続税の修正申告・更正の請求は民事の合意だけで自動処理されないため、税務手続を別の期限表で管理します。
請求を受けた側は、裁判所へ支払期限の許与を求められる場合があります。遺産分割調停と遺留分侵害額請求の手続・相手方・期限を同じものとして扱いません。
期間は「知った時から1年」と「相続開始から10年」
民法1048条では、相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年が重要です。死亡を知った日だけで一律に1年を数えず、どの処分をいつ知り、それが遺留分を害すると認識したかを記録します。
内容証明郵便等で意思表示をした日、相手方、対象処分を明確にします。請求後の金銭債権の消滅時効は、侵害額請求権自体の1年と別に管理します。
計算に集める資料
- 戸籍、遺言書、遺産分割資料
- 相続開始時の預金・証券・不動産評価資料
- 借入金、未払税、保証等の債務資料
- 贈与契約、振込、登記、贈与税申告
- 生命保険契約・保険料負担・支払明細
- 贈与・遺贈を知った時期が分かる連絡記録
遺産分割の進め方は遺産分割協議の進め方、遺留分と相続税の調整は遺留分請求後の相続税手続も確認してください。
よくある質問
兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
ありません。兄弟姉妹以外の相続人が遺留分権利者です。
生前贈与は全て遺留分の計算に入りますか?
入りません。相手、時期、特別受益性、双方の認識等を民法1044条に沿って確認します。
遺留分請求で不動産の共有持分が戻りますか?
現行法では原則として侵害額相当の金銭請求です。改正前制度と混同しません。
持戻し免除があれば遺留分にも算入しませんか?
当然には除外されません。遺産分割上の持戻しと遺留分算定を分けて確認します。
遺留分の期限は死亡から1年ですか?
一律ではありません。相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年です。
本記事は2026年8月27日現在の一般的な民法説明です。相続開始日、贈与時期、相続人、遺言・贈与の内容、評価、認識時期で結論が変わります。資料を基に弁護士・税理士等へ確認してください。



