名義預金とは、口座名義人と、資金を実質的に所有する人が異なると判断される預金を指す実務上の呼び方です。名義だけで相続財産か贈与済み財産かは決まりません。
相続税申告では、資金の出どころ、口座を作った経緯、通帳・印鑑等の管理、入出金の意思決定、利息や払戻金の受益、贈与の合意を資料で確認します。「家族名義だから名義預金」「110万円以下だから贈与済み」という一律の結論は避けます。
名義預金は口座名義だけで決まらない
相続税は、被相続人が死亡時に所有していた財産を基礎に計算します。預金口座が配偶者や子の名義でも、実質的に被相続人が所有していたなら相続財産に含めることが問題になります。一方、被相続人が資金を出しただけで直ちに被相続人の預金になるわけでもありません。有効な贈与や生活費の支払いなど、資金移動の法律関係を確認する必要があります。
「名義預金」という語自体の定義条文はありません。国税不服審判所の公表裁決では、預貯金等の帰属について、原資、名義発生の経緯、管理・運用、利息等の受領、贈与の有無などを総合して判断する考え方が示されています。LegalScapeで確認した裁決・裁判例も、契約書や申告書の一つだけでなく、実際の管理と権利行使を重視しています。
申告前に確認する6項目
1. 資金の出どころ
給与、事業収入、年金、売却代金、相続・贈与など、入金の原資を確認します。被相続人の口座から移した場合は、振替日、金額、目的を一覧にします。ただし、原資が被相続人という事実だけで結論は確定しません。
2. 口座を作った経緯
誰が金融機関で手続をし、届出住所・電話番号・印鑑を決めたかを確認します。未成年時に親が作った口座は、成年後に誰へ引き渡され、どのように使われたかも重要です。
3. 通帳・印鑑・カード・認証手段の管理
通帳、キャッシュカード、届出印、ネットバンキング端末、暗証番号を誰が管理していたかを確認します。保管場所だけでなく、払戻しや振込みを誰が判断したかまで記録します。
4. 利息・払戻金を誰が利用したか
利息や解約金を誰が受け取り、誰のために使ったかを確認します。口座名義人が自由に処分できたか、被相続人の生活費や投資へ戻っていないかも判断材料です。
5. 贈与の合意と実行
民法549条の贈与は、与える意思表示と相手方の受諾で成立します。契約書、送金記録、当事者間の連絡、贈与税申告書は重要な資料ですが、一つあれば必ず贈与と認められるわけではありません。受贈者が贈与を知り、取得後に財産を管理・利用できたかも確認します。
6. 家族全体の資金移動
問題の口座だけでなく、同時期の被相続人・配偶者・子の口座、証券、保険、貸付金を時系列で並べます。生活費の負担、立替え、返済、別の贈与が混在していると、一口座だけでは法律関係を説明できないためです。
110万円以下でも所有者の確認は別問題
暦年課税の基礎控除は、受贈者が1年間に受けた贈与の合計について110万円です。しかし、基礎控除は「贈与が成立した後」の贈与税計算の仕組みです。口座名義を変えただけで贈与の合意・引渡し・管理移転がない場合、110万円以下かどうか以前に、誰の財産かが問題になります。
反対に、贈与税申告をした事実だけで所有権が確定するわけでもありません。詳しい記録の残し方は生前贈与の証拠と管理実態、実行手順は生前贈与のやり方で整理しています。
名義預金を見つけたときの対応
- 口座ごとに残高、原資、入出金、管理者を整理する
- 贈与契約書、申告書、通帳、印鑑、メール等を保全する
- 被相続人の財産か、名義人固有の財産かを口座ごとに判断する
- 相続財産なら遺産分割と相続税申告へ反映する
- 申告後に判明した場合は修正申告・更正の請求等の要否を確認する
名義預金があったことだけで重加算税が自動的に課されるわけではありません。重加算税は、隠蔽・仮装と、それに基づく過少申告・無申告の有無を別に判断します。詳しくは相続税の重加算税の要件を参照してください。
公的資料・裁決
- e-Gov法令検索「相続税法」
- e-Gov法令検索「民法」(549条以下)
- 国税不服審判所「財産の帰属」裁決要旨検索
- 国税不服審判所 平成19年6月26日裁決
- 国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」
よくある質問
配偶者名義の預金はすべて名義預金ですか
いいえ。配偶者自身の収入、贈与、相続、生活費の精算などで取得した財産もあります。原資、管理、受益、贈与の有無を口座ごとに確認します。
通帳を被相続人が持っていたら名義預金ですか
重要な判断材料ですが、それだけでは確定しません。口座開設の経緯、入出金の意思決定、利息等の受益、贈与の合意なども総合します。
毎年110万円以下を入金すれば名義預金になりませんか
110万円は贈与税計算上の基礎控除です。贈与の合意や財産管理の移転がなければ、所有者の問題は別に残ります。
贈与税申告書があれば贈与の証明になりますか
有力な資料の一つですが、それだけで決まるわけではありません。実際の引渡し、管理、利用状況も確認されます。
名義預金を申告から漏らすと必ず重加算税ですか
必ずではありません。財産の帰属に加え、隠蔽・仮装と、それに基づく申告だったかを具体的に判断します。
名義財産が申告後に判明した場合も、単純な漏れだけで重加算税になるわけではありません。所有者判定、修正申告、隠蔽・仮装の要件は相続税の申告漏れ・名義預金・重加算税で確認できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。口座の原資、贈与の合意、管理実態、相続開始日、申告状況などにより結論は異なります。個別案件は税理士・弁護士へ資料を示して確認してください。



