冒頭の場面は、相続で起こり得る問題を説明するための仮想例だ。
通帳には残高がある。机の上には、支払期限の書かれた請求書もある。
親を見送ったばかりの家で、その二つを見比べる。銀行へ死亡の連絡をしたらお金が止まると聞いた。ならば、今のうちに引き出した方がよいのか――そう迷っても、カードを持ってATMへ急ぐ前に確かめたいことがある。
銀行口座は、死亡届を出した翌日に全国一律で自動凍結される仕組みではない。金融機関が死亡を把握すると、原則として入出金等が制限され、相続の手続が必要になる。ただし、まだカードが使えることと、自分の判断で預金を使ってよいことは別だ。
口座が止まっても、遺産分割前に一定額を払い戻せる制度がある。必要なのは、凍結より早く動くことより、請求書の期限に間に合う正規の手続を選ぶことだ。
銀行へ連絡すると、何が変わるのか
死亡届の提出先は市区町村だ。銀行が死亡を知る時期とは一致しない。遺族からの連絡などによって金融機関が死亡を把握した後は、口座での取引が制限される。
全国銀行協会の案内も、相続の連絡と同時に預金の入出金等は原則として制限されるとしている。銀行や取引の内容によって取扱いは異なるため、「死亡から何日後」と一律に決めることはできない。
連絡するときは、口座名義人が亡くなったことに加え、相続手続の案内、必要書類、急ぎの支払いがある場合の払戻し方法を尋ねる。通帳が見つからなくても、分かる範囲の取引情報を伝えて相談したい。
預金は止まっても、請求書は届く
先に見たいのは残高の大きさだけでなく、その口座から何が支払われていたかだ。電気・ガス・水道、家賃、施設費、カード代金。引落しができなくなっても、それだけで契約や支払義務がなくなるわけではない。
継続して必要な契約は名義や支払方法の変更を、終了させる契約は解約と最終精算を、それぞれの窓口に確認する。請求額や誰が負担する債務かに疑問がある場合は、支払いを急ぐ前に内容を確かめる。
口座への入金も含め、個別の取扱いは銀行に確認が必要だ。年金等の入金が見えても、死亡後の分まで当然に使えると考えないようにする。
同じ銀行の定期預金、投資信託、貸金庫、借入れの有無も確認しておきたい。預金の払戻しが済めば、他の取引も自動的に全部片付くわけではない。
「自分の相続分だけ」を、そのまま引き出せるわけではない
子2人で相続するなら半分ずつ。それなら預金の半分を先にもらえるはずだ、と考えたくなる。
しかし、共同相続された普通預金・通常貯金・定期貯金は、相続開始と同時に当然に分割されず、遺産分割の対象になる。法定相続分という割合だけで、自分の分をすべて単独請求できるとは限らない。
通常は遺言や遺産分割協議、調停・審判などに応じた相続手続を行う。その一方で、分割の決着前にも資金が必要になることを踏まえ、一定額の単独払戻しと家庭裁判所を通す仮分割の仕組みが設けられている。
裁判所を通さず、一人で払い戻せる金額
民法909条の2による払戻しは、他の共同相続人の同意がなくても利用できる制度だ。対象となる預貯金について、まず次の式で計算する。
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを求める人の法定相続分
そのうえで、同じ金融機関からの払戻しは、一人につき合計150万円が上限となる。同じ銀行の別支店に口座がある場合も、支店ごとに150万円ではない。
残高600万円、子2人なら、一人100万円
遺産に属する普通預金が1口座に600万円あり、相続人が子2人だけなら、一人が単独で払い戻せる額は、600万円×3分の1×2分の1で100万円となる。残高があるから150万円まで請求できる、という計算ではない。
計算は口座・預金債権ごとに行う。定期預金は明細ごとの確認が必要で、満期や中途解約等の取扱いも銀行に確かめる。複数口座の枠を全部足して、一つの普通預金から好きに引き出せるわけではない。
例えば、同じ銀行の普通預金に300万円、満期が来た定期預金に240万円があり、法定相続分が2分の1なら、普通預金の枠は50万円、定期預金の枠は40万円。合計90万円でも、普通預金だけから90万円を請求することはできない。
払戻しを受けた額は、自分の取得分として扱われる
この制度には、裁判所の仮分割のような個別の資金需要を審査する要件はなく、民法上、使途を葬儀費用だけに限定するものでもない。ただし、払戻しを受けた預金は、その人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされる。
後の遺産分割では、その取得を踏まえて調整する。「家族のために使ったから、自分は何も受け取っていない」と自動的になるわけではない。葬儀費用や立替金を誰が最終的に負担するかは、別に整理しておく必要がある。
また、特定の預金を誰かに相続させる遺言等があると、対象となる遺産に属するかという問題が生じる。銀行への対抗要件なども関わるため、遺言を隠して法定相続分だけで申請せず、内容を示して確認したい。
単独払戻しの枠で足りなければ、家庭裁判所の仮分割を検討する
請求書の額が単独払戻しの枠を超える。生活費が必要なのに、遺産分割が長引いている。そうした場合は、家事事件手続法200条3項による預貯金の仮分割を検討する。
こちらは、遺産分割の調停または審判が申し立てられていることが前提だ。まだ申し立てていなければ、本案の申立てとあわせて検討する。仮分割だけを独立して申し立てる手続ではない。
裁判所は、相続債務の支払い、相続人の生活費などの事情による払戻しの必要性を判断する。他の共同相続人の利益を害しないことも必要になる。150万円という一律の上限はないが、希望額がそのまま認められるという意味ではない。
必要な金額と支払期限、請求書、生活費の見込み、他の財産や取得見込みを示せるようにする。認められた預金を仮に取得し、銀行での払戻しにつなげる。その後の本来の遺産分割まで終わるわけではない。
必要書類は、「どの方法で払い戻すか」で変わる
銀行へ行ってから一枚足りないと分かるのは、気力を使う。先に手続の種類を伝え、その銀行の一覧をもらっておくと準備しやすい。
- 遺言による相続:遺言、死亡を確認する戸籍、取得者や遺言執行者に関する書類など。遺言の種類によっては検認関係の書類が必要になる。公正証書遺言や法務局保管の遺言は検認が不要だ。
- 協議による相続:遺産分割協議書、出生から死亡までの戸籍等、相続人の戸籍や印鑑証明書など。銀行所定の相続届で手続する場合もある。
- 民法909条の2の単独払戻し:本人確認書類のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍等、相続人全員の戸籍、請求者の印鑑証明書等が基本になる。全員の払戻し同意を集める手続とは異なる。
- 裁判所の手続による払戻し:調停調書や審判書、必要に応じた確定証明書、取得者の印鑑証明書等を確認する。
法定相続情報一覧図を戸籍等の代わりに使える範囲、原本の扱い、証明書の発行時期も金融機関に確認する。一般的な一覧だけで完了すると思わず、銀行口座の相続に必要な書類と取引先の案内を照らし合わせたい。
書類を提出したその日に必ず現金を受け取れるわけではない。請求書の期限を伝え、処理にかかる見込みと支払先への相談を並行して進める。
すでに引き出したお金があるなら、記録を隠さない
出金日、金額、誰が受け取り、何に使ったか。残金がどこにあるか。死亡日の残高証明書と前後の取引履歴に、領収書や振込記録を対応させる。
記録を残せば無断の出金がすべて許される、ということではない。すでに動かした場合に、事実を確かめて精算や対応を検討するための資料になる。説明のつかない出金があれば、預金の使い込みと返還請求の問題も確認する。
借金があり相続放棄を考えている場合は、とくに出金や費消を先に進めない。相続財産の処分が法定単純承認に当たると、放棄に影響する。葬儀費用ならどんな額・使い方でも問題がないとはいえず、単独払戻し制度も放棄への影響がないとは考えないことだ。
すでに支出したなら、「もう放棄できない」と自己判断せず、金額、使途、残金、経緯を弁護士に伝える。相続放棄には原則3か月の熟慮期間があるため、銀行手続が終わるまで相談を待たない方がよい。
今日の電話では、残高より先に支払期限を伝えてもよい
銀行には、名義人の死亡と、どの手続を使いたいかを伝える。まだ分からなければ、遺言の有無、相続人の状況、必要額と支払期限を伝えればよい。家族との対立や放棄の検討がある場合は、弁護士にも相談する。
机の上の請求書を、通帳の下へしまい込まなくてよい。期限、金額、支払先を書き出せば、銀行に尋ねることが決まる。口座の残高を見て途方に暮れる時間を、必要なお金をどう用意するかを確認する時間へ変えていく。
公的資料・根拠
- 全国銀行協会:預金相続の手続の流れ
- 全国銀行協会:預金相続の手続に必要な書類
- 全国銀行協会:遺産分割前の相続預金の払戻し制度
- 民法(909条の2・921条等)
- 家事事件手続法(200条)
- 共同相続された預貯金の扱い
よくある質問
死亡届を出すと翌日に口座が凍結しますか
全国一律に翌日自動凍結する仕組みではない。金融機関が死亡を把握すると、原則として入出金等が制限される。
相続人なら一人150万円を払い戻せますか
必ず150万円ではない。相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額を計算し、同一金融機関から一人合計150万円を上限とする。
同じ銀行の別支店なら、追加で150万円を請求できますか
支店ごとの枠ではない。同一金融機関の複数支店からの払戻しも合計して上限を確認する。
必要額が単独払戻しの枠を超える場合はどうしますか
遺産分割調停・審判を前提とする家裁の仮分割等を検討する。必要性と他の共同相続人の利益への影響を裁判所が判断する。
凍結前なら親のカードで引き出してよいですか
カードが使えても、自由に取得・費消してよいとは限らない。銀行に相続手続を確認し、放棄を検討している場合は処分前に弁護士へ相談する。
本記事は一般的な情報提供です。個別の対応は、相続開始日、遺言や取引の資料、当事者間のやり取りを示して弁護士等へ確認してください。



