夫を亡くした早苗は、葬儀の支払をどうするか考えていた。夫名義の通帳には900万円あるが、自分のすぐ使える預金は少ない。娘の結衣は「銀行へ言うと止まるから、先に出した方がいい?」と聞いた。弟の拓は、出金を知らされないまま遺産が減ることが心配だ。
早苗も結衣も、預金を独り占めするつもりはない。ただ、期限のある支払を前に、手続をしている時間があるのか不安だった。以下は口座凍結と払戻しを考える架空の家族で、金額も仮定である。
死亡届を役所へ出した瞬間に、全銀行の口座が自動で止まる仕組みではない。ただし、ATMで出せることと、使ってよい権利があることは別だ。急ぐ支払と相続人への確認を並べ、銀行の正式な払戻手続を使えるか確かめる。
死亡届と口座凍結は連動しない
市区町村へ提出する死亡届と、銀行に行う相続の届出は別の手続だ。三井住友銀行の案内も、役所から死亡の情報が銀行へ自動連絡される仕組みはなく、家族等からの連絡などで銀行が死亡を確認すると入出金を停止する扱いを説明している。
死亡から必ず何日後に止まるという全国共通の日数はない。一つの銀行に連絡しただけで、すべての銀行の手続が完了するわけでもない。取引先ごとに相続の受付方法と、停止される取引を確認する。
口座の凍結は預金が失われることではない。相続人や遺言の内容を確認し、受け取る権利のある人へ払戻し等を行うための取扱いである。
もし、暗証番号を知っている結衣だけが900万円全部を受け取れるなら、拓の権利も早苗の生活資金も、結衣の説明次第になってしまう。銀行が取引をいったん制限し、受け取る人と必要書類を確かめるのは、その危険を減らすためだ。「銀行に取られる」のではなく、「誰へ渡せばよいか確認する間の制限」と考えると分かりやすい。
一方で、手続の間にも暮らしの支払は続く。止めることだけを目標にせず、電気代や施設費など、止めたくない支払の口座変更も同時に進める。
引き落としと入金の予定を先に一覧にする
出金だけでなく、公共料金、家賃、カード代金の口座振替や、振込入金も止まることがある。三井住友銀行の相続手続案内ではすべての入出金を停止するとしており、銀行や取引内容に応じた確認が必要だ。
| 取引 | 家族が確認すること |
|---|---|
| 電気・ガス・通信等 | 継続利用する契約かを確認し、契約者と支払口座の変更を進める。不要な契約は解約を検討する。 |
| 家賃・施設費・医療費 | 請求対象期間、支払期限、振込先、誰が立て替えるかを整理し、領収書を保存する。 |
| 賃貸物件の家賃収入 | 入居者や管理会社へ連絡し、相続人同士でも受領方法と管理・分配の扱いを決める。 |
| 年金・給与等 | 支払元へ死亡を連絡し、未支給分や過払分の手続を確認する。亡くなった後の振込みをそのまま使わない。 |
| 借入金の返済 | 残債と団体信用生命保険の有無を確認する。口座の停止だけで債務がなくなるわけではない。 |
通帳の直近数か月の動きを見れば、毎月の支払先を拾いやすい。故人の支出と、残された家族自身の支出を分けておくと、後の精算にも役立つ。
預金全体を受け取る方法は、遺言や合意の有無で変わる
遺産分割の対象となる預金を一人で全額受け取るには、通常、相続人全員の合意等が必要になる。遺産分割協議書(遺産の分け方について相続人同士で合意した内容を書く書類)がある場合、銀行決められた書類で全員が払戻しに合意する場合、遺言に基づいて受け取る場合、調停・審判で取得者が決まる場合では、提出書類が違う。
遺言があれば、その預金が誰に引き継がれるか、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを進める人)がいるかを銀行へ示す。遺言の対象や内容によっては、後述の分割前払戻制度を利用できない場合もある。
書類をそろえる手順は、銀行口座の凍結解除と払戻しの進め方で整理している。少額の口座について独自の簡易手続があるかも、取引銀行へ確認するとよい。
上限額では足りないときは、家庭裁判所の仮取得を検討する
家事事件手続法200条3項には、特定の預貯金の全部又は一部を仮に取得させる制度がある。遺産分割の調停又は審判の申立てがあり、債務の弁済や相続人の生活費等のために払戻しが必要と認められ、他の共同相続人(同じ人の遺産を一緒に相続する人たち)の利益を害しないことが条件となる。
この制度には民法909条の2と同じ150万円の一律上限はないが、希望額が自動的に認められるわけではない。請求書、生活費の内訳、手元資金、預金残高、相続分に関する資料などから、必要な金額と他の相続人への影響を説明する。
支払期限までの時間が短い場合は、銀行の制度で足りるか、相続人同士で一部の分割に合意できるか、裁判所への申立てが必要かを早めに分けて考える。
凍結前に引き出したお金は、残高と使途を明らかにする
暗証番号を知っていることや通帳を預かっていることだけでは、預金全部を取得する権利はない。既に引き出してしまった場合は、出金日、金額、保管先、支払先、領収書を整理し、残金を自分の生活費と混ぜずに管理する。
葬儀費用を支払ったからといって、常にその全額を他の相続人へ負担させられるとは限らない。契約者、支出の内容、合意の有無等を確認する。記録のない出金は使い込みの疑いを招くため、説明できる資料を残すことが大切だ。
相続放棄を検討している場合は、預金の払戻しや消費が単純承認に当たるかという別の問題がある。借金の有無が分からないまま、急いで引き出して使うことは避け、必要な支払の扱いを個別に確認する。
支払を急ぎながら、使途を説明できる状態にする
早苗と結衣は、銀行へ死亡の連絡をし、必要書類と払戻しまでの流れを確認した。拓には、支払予定、払戻額、保管している残金を同じ表で共有する。三人は、誰のせいで口座が止まるのかを責めるより、何をいつまでに払うのかを先に整理した。
今すぐ必要な支払があれば、その期限も銀行や関係者へ伝える。家族内で立替えをする場合も記録する。口座の残高を見て安心するだけでなく、正式に受け取れる時期と支払の期日をつなぐことが、凍結中の生活を守る準備になる。
仮払いの計算は口座ごとにし、金融機関ごとの上限を見る
裁判所を通さない単独払戻しは、各口座の相続開始時残高×3分の1×その相続人の法定相続分(法律で決められた相続の割合)で計算し、同一金融機関につき一人150万円が上限となる。口座が二つなら各口座で計算し、同じ銀行の合計へ上限を当てる。
説明用に一つの銀行の預金残高が1,200万円、その相続人の法定相続分が2分の1なら、計算額200万円に対して上限150万円となる。早苗の家族で使う場合も、相続人と預金の資料をそろえ、銀行へ必要書類と受付の方法を確認する。
この額は、家族への説明なく自由に使える生活費の枠ではない。払い戻した預金が誰のものかと後の分割、相続放棄への影響、使途の記録を別に確認する。全口座の引継ぎの手続きや戸籍・協議書等の組合せも、取得原因ごとに異なる。
あわせて確認する手続と資料
- 全国銀行協会の払戻制度案内
- 銀行口座の相続に必要な書類
- 預金の使い込みと返還請求
- 全国銀行協会:預金相続の手続の流れ
- 全国銀行協会:預金相続の手続に必要な書類
- 民法(909条の2・921条等)
- 家事事件手続法(200条)
- 共同相続された預貯金の扱い
ほかにも確認する手続がある場合は、預貯金の手続きの関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
死亡届を出すと銀行口座はすぐ止まるか
役所の死亡届と自動で連動する仕組みではない。通常は銀行が死亡の事実を確認して取引を制限する。
一人で150万円まで必ず受け取れるか
必ず150万円ではない。相続開始時の預金額の3分の1に法定相続分を掛けて計算し、同一金融機関からの払戻しは一人合計150万円が上限となる。
同じ銀行の支店が違えば上限も別か
別にはならない。同一金融機関の全支店を合わせた上限となる。
払戻制度で受け取った額は相続分と別にもらえるか
別にはもらえない。後の遺産分割で、その人が取得した分として調整する。
凍結したら公共料金はどうなるか
口座振替が止まることがある。継続する契約を確認し、支払先へ口座変更や別の支払方法を連絡する。
本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、亡くなった日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。



