銀行口座の相続手続きに必要な書類|遺言・遺産分割・調停別

父の通帳を3冊持って銀行へ行った。死亡の連絡をすれば、その場で残高を確かめて払い戻せると思っていた。ところが、案内されたのは戸籍、相続届、印鑑証明書。別の銀行では、少し違う書類が必要だと言われる。

何度も窓口へ通わないためには、書類を集める前に、何を証明するための書類なのかを整理するとよい。

銀行口座の相続では、「誰が相続人か」と「誰がその預金を受け取るか」を確認する資料が必要となる。遺言、遺産分割協議、調停・審判によって後者の資料が変わり、金融機関ごとの所定用紙や本人確認も加わる。

必要書類は、預金を受け取る根拠から分ける

最初の連絡では、口座名義人が亡くなったことに加えて、遺言の有無、遺言執行者の有無、協議が済んでいるかを伝える。該当する手続の必要書類表を受け取ってから準備する方が、取り直しを減らせる。

進め方 取得者を示す主な資料 追加で確認する点
遺言に従う 遺言書、遺言書情報証明書等 検認の要否、執行者の権限・就任資料
遺産分割協議による 協議書や金融機関所定の相続届等 署名・実印が必要な人、印鑑証明書
調停・審判による 調停調書、審判書等 正本・謄本、審判の確定証明書等
分割前の単独払戻し 所定の請求書、相続関係資料等 法定上限、請求者の相続分、本人確認

相続人が一人の場合や海外在住者がいる場合なども、必要書類は変わる。「全銀行で、必ず全員の同じ書類が必要」と決めつけないようにしたい。

基本書類を、役割ごとにそろえる

死亡と相続関係を示す戸籍類

戸籍・除籍・改製原戸籍などで死亡と相続関係を確認する。協議による手続では、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人の戸籍が必要になるのが一般的だ。遺言による手続などでは、必要な範囲を銀行へ確認する。

法務局の認証文付き法定相続情報一覧図の写しを、戸籍一式の代わりに利用できる場合もある。複数行や登記で使うなら便利だが、一覧図を作る段階では戸籍等の収集が必要となる。

一覧図は、誰が預金を取得すると合意したかまで証明しない。相続放棄をした人も戸籍に基づいて記載されるため、放棄の結果や分割の内容を示す書類が別途必要となる場合がある。

手続をする人と、押印を確認する資料

本人確認書類、必要な人の印鑑証明書と実印、金融機関の相続届・払戻請求書などを用意する。誰の署名・押印が必要かは手続ルートで異なる。

印鑑証明書について「発行から3か月ならどこでも大丈夫」などの共通期限を置かず、各行の案内を確認する。海外在住者の署名証明等の扱いも先に聞いておけば、書類を海外へ送り直す負担を減らせる。

口座と払戻先を特定する資料

通帳、証書、キャッシュカード、払戻金の振込先などを確認する。通帳を紛失していても、それだけで相続手続を諦める必要はない。氏名や支店などの手掛かりを伝え、口座の調査と紛失時の扱いを相談する。

原本を送る前には、返却されるものと返却されないもの、コピーの添付方法を確認する。提出用と自分の控えを分け、どの銀行へ何を預けているかも一覧にすると管理しやすい。

遺言がある場合は、種類と執行者を確認する

公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要だ。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使っている場合も検認は不要で、死亡後は遺言書情報証明書を取得する方法がある。

自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、原則として検認を受ける。封印された遺言書は家庭裁判所で開封する必要がある。検認は内容や状態を確認して証拠を保全する手続で、遺言が有効であると確定するものではない。

遺言執行者がいるなら、その人が手続をする権限を確認する。指定された遺言書、家庭裁判所による選任審判書、執行者の印鑑証明書等、求められる資料を照会する。

遺言に書かれた銀行名が合併前の名前だったり、対象口座が解約済みだったりすることもある。文言だけを見て別口座まで取得できると決めず、遺言の範囲と現在の財産を照合したい。

協議書がある場合も、銀行所定の用紙を確認する

相続人全員で預金の取得者を決めた場合は、協議書と印鑑証明書等を使うのが一般的だ。銀行の所定相続届へ必要な人が署名・押印する方式もある。

協議書には、銀行名、支店、預金種類、口座番号などを記載して対象を特定する。残高証明書の金額だけを書くと、利息や入出金で実際の払戻額が変わったときに解釈の確認が必要になることがある。

どの範囲の預金と利息を誰が取得するのか、追加口座が見つかったらどうするのか。実際の合意に合わせて整理し、単に手続を早めるためだけに広い包括文言を入れないことが大切だ。

協議書があれば銀行所定の書類が一切不要になるわけではない。署名・押印を集める前に確認すると、全員へ二度依頼する手間を防ぎやすい。

調停・審判の場合は、裁判所の書類の種類を確かめる

遺産分割調停が成立した場合には調停調書、審判の場合には審判書と確定証明書等を用いる。正本・謄本のどちらが必要か、原本を返してもらえるかは銀行へ確認する。

最高裁2016年12月19日大法廷決定は、普通預金・通常貯金・定期貯金を遺産分割の対象とした。相続人だという戸籍だけで、当然に法定相続分の全額を自由に払い戻せるわけではない。

書類がそろっていても、取得者や対象預金について争いが残る場合は、窓口への提出だけで解決しない。調書や審判書の内容を弁護士に見てもらい、次に必要な手続を確認する。

分割前に資金が必要なら、単独払戻しを分けて相談する

民法909条の2では、相続開始時の預貯金額の3分の1に、自分の法定相続分を掛けた額について、金融機関ごとに150万円を上限とする単独払戻しが認められる。

例えば、ある銀行の対象預金が600万円、自分の法定相続分が2分の1なら、計算上の額は100万円となる。上限150万円だから必ず150万円を引き出せる、という意味ではない。同じ銀行の別支店ごとに150万円の枠が増えるわけでもない。

請求者の本人確認と相続関係など、専用の必要書類を確認する。払い戻した分は後の遺産分割での精算にも関係するため、入金記録と使途を残す。

別に、遺産分割調停・審判が申し立てられている場合には、生活費や債務弁済等の必要性と、他の共同相続人の利益を害さないことを要件とする家裁の預貯金仮分割もある。一般の保全処分の「急迫の危険」と同じ要件を一律に求める制度ではない。必要額や支払資料を示して相談する。

知らない口座を探す「相続時照会」も確認する

現在は、亡くなった人が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座について、金融機関の窓口を通じて所在を照会する制度がある。一部手続の対象外となる金融機関があり、付番されていない口座まで全部見つかる制度ではない。

デジタル庁の案内では、相続人の一人から照会でき、死亡から10年後まで利用可能となっている。申請者の本人確認書類、故人の氏名・住所・生年月日、法定相続人や包括受遺者であることを確認できる資料と手数料が必要だ。故人のマイナンバー自体は申請に不要とされている。

マイナポータルから相続時照会を申し込むことはできない。本人特定事項の表記の違い等で照会できない場合もあるため、窓口で必要資料を確認する。これは口座の所在を確認する手続で、残高証明や払戻しは判明した金融機関へ別途依頼する。

併せて通帳、カード、郵便物、申告資料、他口座の入出金履歴から候補行を探す。全国銀行個人信用情報センターは信用情報を扱う機関であり、この預金口座の照会制度の窓口とは異なる。

残高証明書と取引履歴は、払戻しとは別に請求する

死亡日の残高証明書は、相続税や分割の財産一覧に使う。取引履歴は、死亡前後の入出金や引落しの確認に役立つ。それぞれ基準日・対象期間を決めて請求する。

最高裁2009年1月22日判決は、共同相続人の一人が単独で被相続人名義口座の取引経過の開示を求められると判断している。他の相続人全員の同意がないことだけで、請求できないわけではない。

ただし、古い記録の保存状況、対象期間、手数料、本人・相続関係の確認は銀行へ照会する。履歴を取れることと、預金を全部引き出せることは別だ。

財産の調査を広げるときは相続財産を調べる方法も参考になる。

提出前に、銀行ごとの一覧を一枚作る

「銀行名/手続ルート/必要書類/発行日の条件/提出方法/原本返却/不足分」を一行ずつ記入する。完了後は払戻明細と入金記録を保存し、相続人間で必要な情報を共有する。

口座が止まる時期は銀行口座の凍結と死亡連絡、解除までの流れは凍結解除の手順で確認できる。

相続放棄を検討中なら、預金を使う前に相談する。相続税の申告が必要な場合も、銀行手続の完了を待つだけでは期限は延びない。

相続人が連絡に応じない、遺言の意味が争われている、使途不明の出金がある。そうした場合は、集めた資料と銀行からの案内を弁護士へ示してほしい。書類の不足なのか、権利関係を解決する必要があるのかが分かれば、次に動く先もはっきりする。

公的資料・根拠

よくある質問

銀行の相続では全員分の同じ書類が必要ですか

一律ではない。遺言・執行者・協議・調停審判などの手続ルートと金融機関により、必要な人と書類を確認する。

法定相続情報一覧図があれば協議書は不要ですか

一覧図は戸籍等による相続関係を示す資料であり、預金の取得者を決める合意まで代替しない。

通帳をなくすと相続手続はできませんか

紛失だけで諦める必要はない。故人の情報や支店などの手掛かりから、調査と紛失時の扱いを銀行に確認する。

知らない銀行口座をまとめて照会できますか

生前にマイナンバーが付番された口座の相続時照会制度がある。ただし対象外の金融機関や付番されていない口座もあり、全口座を必ず把握できるわけではない。

相続人一人でも取引履歴を請求できますか

共同相続人の一人による単独の開示請求が認められている。必要書類、対象期間、保存状況、手数料は銀行へ確認する。

本記事は一般的な情報提供です。個別の対応は、相続開始日、財産・家族関係の資料を示して弁護士・税理士等へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

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期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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