生前贈与 加算 3年 7年

生前贈与の加算は3年から7年へ|経過措置・100万円控除・対象者

暦年課税の贈与税が0円でも、贈与の時期と、受け取った人が相続等で何を取得するかによって、相続税へ加算する場合がある。

3年から7年への延長は、段階的に進む。今すぐ、全員の7年分を加える制度ではない。

父の定吉から贈与を受けてきた息子の泰知は、「110万円以下だから、相続税も関係ない」と思っていた。孫の一花は、死亡保険金の受取人にもなっている。

定吉は二人に残したい一方、自分の介護に使う預金も必要だと考えている。以下は、説明のための架空の家族だ。

加算は税の計算で、財産の返還とは違う

生前贈与加算は、一定期間の贈与を、相続税の計算の基になる額へ加える仕組みだ。死亡直前に贈って相続税の課税を避ける場合等との、釣合いを取る役割がある。

加算しても、贈与が自動的に取り消されたり、受け取ったお金を遺産へ返す義務が生じたりする意味ではない。

特別受益の持戻しや、遺留分の計算とは、目的、対象、期間が違う。特別受益は一定の贈与等を取り分へ反映する仕組み、遺留分は一定の近い家族に保障された最低限の取り分だ。

泰知も、贈与の事実、相続税へ加える額、きょうだい間の取り分を、別々に記録しよう。

贈る合意、送金や引渡し、誰が管理して使ったかを確認する。

父が子名義の預金を自分の財産として管理し続けていたら、そもそも贈与があったかが問題になる。加算期間を過ぎただけで、名義預金が子の財産に変わるわけではない。

死亡日で、加算する期間を分ける

対象期間は相続が始まった日を基準に確認する。2024年の改正後でも、2026年中の相続で一律に7年分を調べて加算するわけではない。

亡くなった日 暦年課税の贈与の加算対象期間
2026年12月31日まで 原則として相続開始前3年以内
2027年1月1日から2030年12月31日 2024年1月1日から亡くなった日まで
2031年1月1日以後 原則として相続開始前7年以内

2028年に相続が始まる仮の例なら、2024年1月1日以後の対象贈与を調べる。単純に7年さかのぼり、2021年の贈与まで加える扱いではない。

亡くなった日、贈与日、財産を受け取った人を、対応させよう。

加える額は、原則として贈与時の価額だ。年110万円以下で、贈与税の申告が不要だった贈与も、対象になり得る。

贈与税の基礎控除は、その年の贈与税を計算するためのものだ。毎年の確認は、110万円の贈与と加算の注意点も参照してほしい。

延長部分は、合計から100万円を引く

死亡前3年以内の部分と、3年を超える延長部分を分ける。延長部分は、その対象贈与の価額の合計から、総額100万円を引く。

毎年100万円ずつ引いたり、すべての贈与を年110万円ずつ減らしたりする制度ではない。

100万円は、延長部分から一度引く

2032年に相続が始まり、泰知が相続等で財産を取得する仮の例だ。ほかの除外等はないものとする。

死亡前3年以内

対象の贈与:330万円

この部分には、延長部分の100万円を使わない。

加える額:330万円

3年を超え、7年以内

対象の贈与:440万円

440万円 − 100万円

加える額:340万円

相続税の計算へ加える額

330万円 + 340万円 = 670万円

受け取った贈与は合計770万円、税計算へ加える額は670万円。670万円を税金として払う意味ではない。

現在の制度を使った仮の計算で、定吉がいつ亡くなるかや、税額を予測するものではない。

ほかの財産、借金等の債務、非課税、相続人、控除等を合わせて税額を求める。将来法令が変われば、確認し直そう。

孫や放棄者も、取得財産を確かめる

対象者は、「法定相続人か」という呼び方だけでは決まらない。故人から相続・遺贈等で財産を受け取った人について、一定の贈与を調べる。

孫でも、遺言による財産の受取りや、故人が保険料を負担した死亡保険金等があれば、対象になることがある。この保険金は、税法上、相続と同じように扱う「みなし相続財産」に当たり得る。

一花も、孫だから対象外とは決めず、誰が保険料を払い、何を受け取るかを確認する。

保険金が民法上は受取人の財産でも、税法上の扱いは別だ。相続放棄をして保険金を受け取る場合等も、同じように確かめよう。

反対に、相続等で財産を受け取っていない人への贈与まで、一律に加える制度ではない。

相続時精算課税を使う場合や、一定の特例の管理残額だけを受け取る場合等には、別のルールがある。死亡時に取得する財産と、過去の贈与を同じ一覧にそろえよう。

納めた贈与税は、対応する額を引く

加算する贈与に贈与税を納めていれば、対応する税額を相続税から引く仕組みがある。

過去に払った贈与税を、すべて無条件で返す制度ではない。暦年課税では、通常、引ききれない分の還付は受けられない点も確かめる。

相続時精算課税での控除・還付とは分けて考える。精算課税の加算には、暦年課税の3年・7年の制限を当てはめない。

2024年以後の精算課税では、原則として各年の基礎控除を引いた、贈与時の価額を相続時に精算する。同じ110万円でも、課税方式で計算が違う。

泰知は「納税していたから加算しなくてよい」とは考えず、贈与税の申告書と評価資料を残すことにした。贈与税の申告書だけで、贈与の合意や財産の持ち主がすべて確定するわけでもない。

特例は、期限と既存契約の扱いまで確認する

住宅取得資金、配偶者への住まい、教育・結婚子育て資金等には、個別の制度がある。

使える人、使い道、期限内申告、死亡時の残額への課税等は違う。「非課税特例なら、すべて加算もなし」とまとめないようにしよう。

教育資金を一括で贈る非課税制度は、2026年3月31日で新規適用が終了した。4月1日以後の贈与に、新たには使えない。

期限までに適用を受けた金銭等には、引き続き制度が適用される。契約終了時や、贈与者の死亡時の残額への税を確かめよう。

通常必要な教育費等を、その都度直接払う場合の扱いとは、別の制度だ。

一花へ教育の支援をしたくても、古いパンフレットの上限だけで送金しない。

実際の支払、契約、現在の制度を確認する。自分の生活・介護資金を残したうえで、誰へ何のために渡すかを考えよう。

贈与者別・年別の記録から、家族の計画を見直す

  1. 贈与者と贈与を受ける人、課税方式、贈与日、財産と当時の価額を一覧にする。
  2. 契約と受諾、振込、名義変更、管理や使用の実態を示す資料をそろえる。
  3. 贈与を受ける人が相続時に何を取得するか、保険や遺言等も確認する。
  4. 贈与税の申告・納付、選択届出と特例の適用を記録する。
  5. 本人の生活と納税資金を確認し、実行額と引き継ぐ方法を比較する。

制度に合う外観を後から作らず、実際の経緯を残す。口頭の合意も、内容によって意味がある。記録がないだけで直ちに無効とは限らないが、時間がたつと説明や確認は難しくなる。

手順は生前贈与のやり方、記録は贈与の証拠と管理実態も参照できる。

定吉と泰知は、仮の加算額670万円を、納税額や家族へ返す額と混同しないことにした。

一花も保険と贈与の資料をそろえ、祖父の生活費を先に確かめる。誰が何を受け取るかと、各年の事実を対応させるところから始めよう。

ほかにも確認する手続がある場合は、生前贈与の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。

よくある質問

2026年の相続でも7年分を加算しますか?

2026年12月31日までの相続は原則として開始前3年以内だ。2027年から2030年は2024年1月1日以後、2031年以降は原則7年以内という経過措置がある。

110万円以下の贈与も加算されますか?

対象者と期間等の条件を満たせば加算される。贈与税の基礎控除と相続税への加算は別の計算だ。

孫なら加算の対象外ですか?

遺贈や死亡保険金等を取得すれば対象となることがある。法定相続人かという呼び方だけでなく、実際の取得財産と課税方式を確認する。

贈与税を払っていれば全額返ってきますか?

加算対象の贈与に対応する額を相続税から控除する。暦年課税では控除しきれない額が通常還付されるものではなく、精算課税の控除・還付と区別する。

相続税へ加算するなら財産を返す必要がありますか?

税の課税価格へ加える計算であり、贈与の取消しや当然の返還を意味しない。特別受益(遺贈や一定の生前贈与など、相続の取り分を考えるときに含める特別な利益)や遺留分等の民事上の問題は別に確認する。

公的資料

国税庁・贈与財産の加算と税額控除、教育資金一括贈与の非課税の終了と既存契約

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律・税金・手続きを合わせて読む

税金の計算と、家族の合意・登記・支払資金をあわせて考えるための一般的な解説です。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

最終更新日

最終更新:

文章・図・表示の変更を含む。参照資料の日付や制度の適用時期は、本文で確認してください。

TOP

電話でお問い合わせ LINEで簡単お問い合わせ