被相続人に再婚歴がある場合、死亡時の配偶者と、被相続人の子が相続人になります。子が前の婚姻で生まれたか、現在の婚姻で生まれたかによって、法定相続分は変わりません。
最初に戸籍で「誰が被相続人の配偶者・子なのか」を確定し、財産・債務、遺言、生前贈与を同じ資料で共有します。後妻・先妻の子という呼び方だけで権利を判断せず、法律上の身分関係と資料を確認することが重要です。
後妻と先妻の子はどちらも相続人になる
民法890条により、死亡時の配偶者は常に相続人です。民法887条により、被相続人の子は第1順位の相続人です。したがって、被相続人の現在の妻と、被相続人と前妻との間の子は、いずれも相続人になります。
一方、離婚した前妻自身は、死亡時の配偶者ではないため相続人になりません。「前妻の子」と呼ばれていても、その子が被相続人の実子または養子であることが前提です。現在の配偶者の連れ子も、被相続人と養子縁組をしていなければ、連れ子であることだけでは被相続人の子として相続人になりません。
| 関係 | 法定相続人になるか | 確認資料 |
|---|---|---|
| 死亡時の配偶者 | なる | 婚姻の記載がある戸籍 |
| 被相続人と前妻との実子 | なる | 出生・親子関係が分かる戸籍 |
| 離婚した前妻 | ならない | 離婚・再婚の記載がある戸籍 |
| 現在の配偶者の連れ子 | 養子縁組等がなければならない | 養子縁組の記載がある戸籍 |
法定相続分は配偶者2分の1、子全体で2分の1
配偶者と子が共同相続人になる場合、民法900条1号により、配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。子が複数いれば、子の取り分は原則として人数で均等に分けます。たとえば、現在の配偶者、前妻との子1人、現在の配偶者との子1人が相続人なら、配偶者が2分の1、子は各4分の1です。
法定相続分は、遺産分割の基準となる割合です。実際の分け方は、遺言、相続人全員の合意、特別受益や寄与分などによって変わります。「配偶者が必ず自宅、子が必ず預金を取得する」という財産ごとの決まりではありません。
遺産分割は相続人全員で行う
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。前妻との子へ連絡せず、現在の配偶者側だけで作った協議書によって、その子の権利を処分することはできません。裁判所の遺産分割調停も、相続人の1人または何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続です。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、婚姻・離婚、認知、養子縁組、子の死亡と代襲相続を確認します。連絡先が不明なら、戸籍の附票等を適法に取得できるかを検討します。
遺言と遺留分は別に確認する
有効な遺言があれば、遺言に従って財産を取得させることができます。ただし、配偶者と子は遺留分権利者です。遺留分を侵害された人は、要件を満たせば遺留分侵害額請求を検討できます。請求期間は、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年です(民法1048条)。
最高裁大法廷平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号・第985号、民集67巻6号1320頁)は、当時の嫡出でない子の法定相続分を2分の1とした旧民法900条4号ただし書前段を、遅くとも平成13年7月当時には憲法14条1項に違反すると判断しました。これは「前妻との子」の相続を直接扱った判例ではありませんが、子の身分関係を理由に法定相続分を不利に扱った旧制度に関する重要な近接判例です。現在の900条は、その差を置いていません。
生前贈与・名義変更は資料から確認する
死亡前に配偶者名義へ移された財産がある場合でも、名義だけで結論は出ません。贈与契約、資金の出所、管理・利用状況、対価の有無を確認し、そもそも遺産に含まれるか、民法903条の特別受益として扱うかを検討します。預金の入出金履歴、不動産の登記事項、贈与契約書、申告資料を時系列にします。
特別受益や寄与分は、単に「多く世話をした」「長く連れ添った」という評価だけで決まりません。どの財産移転・寄与行為を主張するのか、その金額と証拠を具体化します。
配偶者の税額軽減は相続分そのものではない
相続税の配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い額まで、配偶者の相続税を軽減する制度です。これは配偶者がその額の財産を当然に取得できるという民法上のルールではありません。
申告期限までに未分割の財産には原則として適用できませんが、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、期限内に分割して更正の請求をするなど、一定の手続で後から適用できる場合があります。分割協議と税務申告を別々に放置しないことが必要です。
対立を広げないための確認順序
- 戸籍で現在の配偶者、すべての子、代襲相続人を確定する
- 遺言書と遺言執行者の有無を確認する
- 財産・債務・生前贈与を一覧化し、根拠資料を共有する
- 各人の法定相続分、遺留分、特別受益・寄与分の主張を分ける
- 合意できない点を特定し、遺産分割調停を含む手続を検討する
- 相続税申告と特例の期限を税理士へ確認する
公的資料・裁判例
- e-Gov法令検索「民法」887条、890条、900条、903条、907条、1042条以下
- 裁判所「遺産分割調停」
- 最高裁大法廷平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号)
- 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
- 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
よくある質問
前妻の子と後妻の子で相続分は違いますか
いずれも被相続人の子であれば、前の婚姻か現在の婚姻かによって法定相続分は変わりません。配偶者と子が相続人なら配偶者2分の1、子全体で2分の1です。
離婚した前妻も相続人ですか
離婚した前妻は死亡時の配偶者ではないため相続人になりません。ただし、前妻との間の子は被相続人の子として相続人になります。
後妻の連れ子は相続人ですか
被相続人と養子縁組をしていなければ、連れ子であることだけでは被相続人の子として相続人になりません。戸籍の養子縁組の記載を確認します。
前妻の子へ連絡せず遺産分割できますか
その子が相続人なら、遺産分割協議には参加と合意が必要です。裁判所の遺産分割調停でも、他の相続人全員を相手方とします。
後妻に全財産を取得させる遺言があれば終わりですか
遺言の有効性を確認した上で、遺留分を持つ子の遺留分侵害額請求が問題になる場合があります。1年・10年の期間制限にも注意します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。相続人、遺言、遺留分、税額は戸籍、相続開始日、財産・債務、贈与、申告状況により異なります。原資料を示して弁護士・税理士等へ確認してください。



