相続の期限は、手続ごとに違う。放棄等は原則3か月、亡くなった人の所得税は4か月、相続税は10か月。遺留分は1年・10年、相続登記は原則3年を確認する。
ただし、すべて死亡日から数えるわけではない。下の表で「何の手続か」「いつから数えるか」「誰が対応するか」を一緒に確かめよう。
父が亡くなり、長女の遥は役所の書類を、弟の優太は銀行からの封筒を整理している。母の久子は自宅に住み続けたいが、父の保証契約はまだ調べられていない。以下は説明用の架空の家族で、全員が2026年1月15日に相続開始を知った通常の例を考える。
葬儀が終わっても、机の上の書類は減らない。役所の封筒、銀行の案内、父の確定申告書。「相続は3か月」と聞いた翌日に、「税金は10か月でよい」と言われた。どちらを信じればいいのか。
どちらかが間違っているとは限らない。話している手続が違うのだ。相続放棄、亡くなった人の所得税、相続税、遺留分(一定の近い家族に法律で保障された最低限の取り分)、不動産の登記。それぞれに別の期限がある。
まず、書類を五つの期限に分ける
| 手続 | 原則の期間 | 数え始める基準 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3か月 | 自己のために相続開始があったことを知った時 |
| 所得税の準確定申告・納税 | 4か月 | 相続が始まったと知った日の翌日 |
| 相続税の申告・納税 | 10か月 | 相続が始まったと知った日の翌日 |
| 遺留分侵害額請求 | 1年・10年 | 相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時/相続開始時 |
| 相続登記 | 3年 | 相続開始と、その不動産の取得を知った日等 |
この表は主な原則だ。すべての人が、五つとも行うとは限らない。
税の申告が必要か、遺言はあるか、どんな財産をいつ知ったかも調べる。制度の切替え時に適用される特別な扱い(経過措置)がある場合も、確認が要る。
税の申告期限が土日・祝日等に当たる場合の扱いにも注意しよう。
例えば、遥たちが相続開始を知ったのは2026年1月15日。10か月後の11月15日は日曜日なので、相続税の原則の申告・納付期限は11月16日になる。月数だけを予定表へ入れず、実際の期限日まで確認したい。
3か月は、借金が後から生まれる日ではない
相続放棄や限定承認をするか考える期間を、熟慮期間という。
民法915条は、自分のために相続が始まったと知った時から、原則3か月以内に、相続を承認するか、放棄するかを選ぶと定めている。
3か月後に初めて借金が発生するのではない。相続では原則として権利と義務を引き継ぐため、負債も調べたうえで、相続するか放棄するかを判断する必要があるという話だ。
相続放棄は、ほかの相続人に「何もいらない」と伝えたり、分割協議書にそう書いたりするだけではできない。家庭裁判所への申述(裁判所に自分の意思を申し出ること)が必要になる。具体的な準備は相続放棄の手続方法にまとめている。
限定承認は、相続で得た財産の範囲内で、借金等を支払う責任を引き受ける制度だ。
相続人が複数なら、相続人全員で行う必要がある。放棄と同じ3か月でも、同じ手順で進めるわけではない。
調査が終わらないときは、期間内に伸長を相談する
事業の借入れや保証を調べているが、回答がまだ来ない。その場合は、期限内に家庭裁判所へ、熟慮期間を延ばす申立てをする方法がある。これを期間の伸長という。
ただし、申し立てさえすれば希望どおり自動延長されるものではない。調査の状況、必要な時間、残っている問題を整理して対応する。伸長の検討中も調査を止めず、現在の期限を管理する。
預金を使ったり、不動産を売ったりすると、相続を承認したものと扱う「法定単純承認」に当たることがある。
3か月以内でも、何をしても後から放棄できるわけではない。
後日届いた督促状は、封筒ごと残す
3か月は、原則として、死亡と自分が相続人になったことを知った時から数える。ただし、財産も借金も全くないと信じたために、期間内に放棄等をしなかった場合には、例外が問題になる。
亡くなった人の生活や、自分との付き合い等からみて、財産の有無を調べることを期待するのが著しく難しい事情があり、全くないと信じたことにも相当な理由があるかを確認する。
そのような場合には、財産の全部または一部を知った時や、通常なら知ることができた時から数える余地がある。
借金の通知が来れば、必ずその日から3か月を取り直せる、という意味ではない。
亡くなった時に預金や土地の存在を知っていたか、亡くなった人との関係、調査した内容、既に処分した財産はあるか。通知の内容だけでなく、届いた日と経緯を残す。詳しくは相続放棄の3か月の期間を数え始める時点も確認したい。
遥は保証契約の回答が来る日と、熟慮期間の期限を別々に書くことにした。優太が銀行へ照会していても、それだけで遥や久子の期間が延びるわけではない。必要なら各人の状況と伸長の申立てを確認する。
4か月は、亡くなった人の所得税
父が毎年確定申告をしていた。賃貸物件があった。事業を営んでいた。こうした場合には、相続税とは別に、亡くなった人の所得税の申告が必要かを確認する。
必要な場合の準確定申告と納税は、原則として相続が始まったと知った日の翌日から4か月以内。相続税の10か月を待っていると、こちらの期限が先に来る。
その年の収入、必要経費、支払った医療費や保険料等の資料を集めよう。
亡くなった後に相続人が支払った医療費は、亡くなった人の準確定申告の医療費控除には含められない。前年分の申告がまだ済んでいない場合も含め、税理士へ確認する。
相続人が複数なら、申告の取りまとめや情報共有も必要になる。税理士に相続税を頼んだ場合でも、準確定申告が今回の依頼に含まれているかを別に聞いておきたい。
10か月は、遺産分割を待たない
相続税の申告・納税は、必要な場合、原則として相続が始まったと知った日の翌日から10か月以内。全員が必ず申告するわけではないが、必要かどうかの確認を10か月後に始めるのでは遅い。
預金、不動産、株式、保険、生前贈与、借金等を調べて、申告が必要か判断する。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合も、その適用を受けるための申告が必要だ。
きょうだいの話合いが終わらなくても、期限は原則延びない。分けていない財産は、民法上の相続分等で取得したものとして計算し、申告する。
後で分割したら、税額を増やす修正申告や、多く申告した税額等を税務署に直してもらう更正の請求を検討する。
未分割では使えない特例を後から使うためには、当初の申告時の書類や、分割・承認手続等の条件も確認する。調停中だから何も出さずに待ってよいわけではない。
税額が分かっても現金が足りないことがある。申告書と納税資金の準備は並行して進める。不動産を売る必要があるなら、名義や分割、売却にかかる時間も早めに相談したい。
説明用に、自宅の民事上の価額3,000万円と預金1,200万円が判明したとしても、4,200万円をそのまま相続税の課税価格としない。評価、保険、贈与、債務等の確認が必要だ。家の価額があっても、そのまま納税に使える現金ではない。
久子は自宅の取得を希望し、遥と優太は税と代償金(遺産を多く受け取る人から、ほかの相続人へ渡す調整のお金)の支払資金を確認する。分割の結論を急ぐことと、未分割で申告・納付する準備を進めることを分けて考える。
1年・10年は、遺留分の権利を使う期間
遺言を読んで、自分にはほとんど財産が遺されていないと分かった。遺留分を侵害している可能性があっても、家族だからまず穏便に、とやり取りを続けることはあるだろう。
民法1048条では、相続開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年間、請求の権利を使わないときの消滅を定めている。遺贈は、遺言で財産を渡すことだ。
また、亡くなってから10年を経過したときも消滅する。単なる話合いと、請求の権利を使うことは同じではない。
対象となる遺言・贈与と相手方、請求する意思を明確にし、内容と到達を証明できる方法を検討する。金額の確定を待って期限を過ぎないことが大切だ。調停の申立てだけで、相手方への意思表示も済んだと決めないようにしたい。
請求の意思表示をした後も、お金の支払いを求める権利について別に時効管理が必要になる。「通知を出したから何年放置しても大丈夫」ではない。2019年7月1日より前に開始した相続は旧制度の確認も必要になるため、亡くなった日から伝えて相談する。
3年は、不動産ごとに確認する
相続登記の申請義務は、2024年4月1日に始まった。
自分のために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内に申請する。
昔の相続を対象外と考えないことだ。施行前の相続で既に取得を知っていた不動産は、原則2027年3月31日までに対応する。後で別の土地を知った場合などは、不動産ごとの期間を数え始める時点も確認する。
分割が決まらないときは、相続人申告登記によって、基本の申請義務を簡単な方法で果たすことができる。
ただし、最終的な所有権を登記する手続ではない。売却等には別に相続登記が必要だ。分割が成立した後には、その結果を反映する登記の義務も生じ得る。
正当な理由なく申請義務に違反すれば、10万円以下の過料の対象となる。過料のことだけでなく、次の相続が重なって当事者や資料が増える前に整理する意味もある。
机の上の書類に、担当者と次の作業を付ける
葬儀や死亡届等の対応と並行して、遺言、戸籍、通帳、固定資産税の通知、借入れ・保証の資料を保全する。相続人の一人だけで処分せず、何を確認できて何が不明かを整理する。
期限表には「税金10か月」だけでなく、「準確定申告が必要かどうかを税理士へ確認」「保証契約の照会結果を待つ」「登記の対象土地を確認」のように、次の行動を添える。担当者を決めたら、ほかの相続人にも状況を共有する。
遺産分割自体に、この五つと同じ一律の終了期限があるわけではない。ただ、亡くなってから10年後の特別受益・寄与分の扱いなど、長く残した場合の別のルールもある。分割が終わるまで、ほかの期限をすべて止めておくことはできない。
過ぎたかもしれないと思ったら、日付から説明する
期限を過ぎたように見えても、自己判断で諦めず、死亡日、知った日、届いた通知、既にした行為を整理する。相続放棄なら期間を数え始める時点や単純承認、税なら期限後申告、遺留分なら権利行使の証拠、登記なら現状の名義と義務を確認する。
一つの期限を守れなかったときの対応を、別の手続へそのまま使うことはできない。まず手続名を特定し、その期限に詳しい専門家へ資料を示す。
机の上の封筒が一度に片付かなくても、どれを先に開き、誰へ連絡するかは決められる。「相続はいつまでか」という大きな不安を、一つずつの期限と作業に変えていきたい。
公的資料・根拠
- 民法:熟慮期間、法定単純承認、遺留分等
- 裁判所:相続の承認又は放棄の期間の伸長
- 国税庁:納税者が死亡したときの確定申告
- 国税庁:相続税の申告と納税
- 国税庁:未分割の場合の申告
- 法務省:相続登記義務化Q&A
遥は書類係、優太は金融機関への照会係を担当し、久子も確認表を見られるようにした。担当を分けても各人の法的な期限は残る。家族の合意を待つ作業と、今すぐ相談する期限を同じ表で管理することにした。
ほかにも確認する手続がある場合は、手続き全体・期限・専門家費用の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
相続手続きはすべて死亡日から数えますか
手続ごとに期間を数え始める時点が異なる。死亡日だけでなく、相続開始や財産取得、遺留分侵害を知った日などを確認する。
遺産分割が終わらないと相続税申告を待てますか
原則として待てない。申告が必要なら通常10か月以内に未分割で申告・納税し、分割後の対応や特例の条件を確認する。
相続放棄の3か月は延長できますか
家庭裁判所へ期間内に伸長を申し立てる方法がある。ただし自動的に希望どおり延長されるものではない。
昔の相続にも登記の期限がありますか
施行前の相続も対象となる。既に取得を知っていた不動産は原則2027年3月31日までに対応する。
この記事は一般的な情報を説明するものだ。個別の対応は、亡くなった日、本人の状況、財産や家族関係の資料を示し、弁護士・税理士等へ確認しよう。



