カレンダーに丸を付ける。その前に、一つ確かめたいことがある。
その「3か月」は、何の日から数えているだろう。
相続放棄の期限を調べると、3か月という数字はすぐに見つかる。ところが、死亡を知った日、自分が相続人になったと知った日、借金の請求を受けた日が、いつも同じとは限らない。数字は同じでも、丸を付ける場所を間違えると話が変わる。
焦って数える前に、まず日付をほどいていこう。
相続放棄の原則期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月(民法915条1項)。死亡日から一律に数えるわけではなく、借金の督促が届いた日から自動的に再スタートする制度でもない。
起算点の確認、財産への関与の有無、期間伸長の余地、家庭裁判所への申述手続を、手元の記録と照らして確認する。3か月が近い、あるいは過ぎたと思う場合は、早めに資料を持って弁護士等へ相談する。
死亡した日と、相続人になったと知った日は、同じとは限らない
民法915条1項は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ばなければならないと定めている。この3か月を熟慮期間と呼ぶ。
通常は、被相続人が死亡した事実と、その結果として自分が法律上の相続人になった事実の両方を知った時が起算点になる。死亡日を知らなかった人まで、死亡日から機械的に数えるわけではない。
もう一つ、見落としやすい場面がある。先順位の相続人が全員放棄した結果、兄弟姉妹など後順位の人が新たに相続人になるケースだ。この場合は、先順位者の放棄によって自分が相続人になったと知った時から数える。被相続人の死亡日からではない。通知書の受領日、戸籍の取得日、家庭裁判所からの照会など、知った経緯を示す記録は手元に残しておく。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合には、法定代理人がその本人のために相続開始を知った時から数える(民法917条)。家族それぞれの期限を、同じ丸で済ませないようにしたい。
あとから届いた請求書は、期限のリセットボタンではない
死亡と自分が相続人であることは知っていた。ただ、財産も借金も全くないと思っていた。そこへ数か月後、突然の請求書。この状況で「今日から3か月あるはずだ」と考えたくなる気持ちはわかる。
ここは慎重に確認してほしい。最高裁第二小法廷昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)は、死亡と自分が相続人であることを知っていても、相続財産が全くないと信じ、かつ財産調査を期待することが著しく困難な事情があり、そう信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の全部または一部を認識した時または通常認識できた時から熟慮期間を数える余地を示した。
ただし、これは「後から借金を知った日から必ず3か月が再スタートする」という一律のルールではない。判例が問題にしたのは、プラス・マイナスを問わず相続財産が全くないと信じた事情と、その信頼に相当な理由があるかどうかだ。すでに預金や不動産を把握していた、請求書を以前に受け取っていた、調査できたのに放置していたという事情があれば、同じ結論になるとは限らない。
裁判所の裁判例検索でこの最高裁判決とその後の下級審を確認すると、期限後申述の判断は、被相続人との交流、把握していた財産、債権者からの通知、調査の経緯などによって分かれる。期限後でも直ちに諦める必要はないが、「後から債務を知ったから当然に有効」とも断定できない。自分の状況がどちらに近いかは、資料を整理して専門家に確認する。
日付が間に合っていても、財産の扱いは別に確かめる
カレンダーの丸まで余裕がある。それでも、預金を使ってしまった、車を売ってしまった、という話なら、日数だけを数えてはいられない。
民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなどに、法定単純承認となる場合を定めている。被相続人の預金を自分の生活費に充てる、不動産や車を売る、価値のある物を自分のものとして処分する、といった行為は慎重に扱う必要がある。
保存行為などは、民法921条1号の処分から除かれている。一方、葬儀費用の支払や価値の乏しい物の形見分けなどがどう評価されるかは、具体的な事情を確認する必要がある。「葬儀費用なら何でも問題ない」「形見を一つ持ち帰ったら必ず放棄できない」という一律の説明はできない。支出の目的、金額、財産としての価値、領収書の有無を記録として残しておく。
借金の調査方法については相続放棄前の借金調査も参照してほしい。何を調べ、何を把握していたかの記録は、後の判断にも関わってくる。
調べ終わらないなら、期限が来る前に時間を求める
通帳は見つかったが、保証契約はまだ分からない。帳簿が別の場所にあり、取り寄せを待っている。こんなふうに、財産や債務が複雑で調査に時間がかかる、相続人が海外にいる、帳簿や保証契約の確認が必要、といった事情があれば、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができる。根拠は民法915条1項ただし書だ。
申立ては、伸長を求める前の期限が切れる前に行う必要がある。「調査中だから、期限も止まっているはず」と考えないことだ。裁判所の相続の承認又は放棄の期間伸長案内で、申立人、申立先、費用、必要書類を確認できる。
申立てをすれば希望した期間が当然に認められるわけではない。なぜ時間が必要なのか、どのような調査が残っているのかを具体的に説明できるよう準備する。
家族への「いらない」と、家庭裁判所への申述は別の手続
「自分は何も受け取らない」と家族の前で宣言すること、遺産分割協議書に自分の取得分を記載しないこと。これらは、法律上の相続放棄とは別の話だ。民法938条により、相続放棄は家庭裁判所への申述によって行う。
相続放棄を選ぶなら、裁判所の相続放棄の案内で提出先と必要書類を確認する。家族の話合いが終わるのを待つ必要はない。
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認する
- 相続放棄申述書、戸籍、住民票除票等を準備する
- 申述後に照会書が届いたら、事実に即して期限内に回答する
- 受理通知書を保管し、必要に応じて受理証明書の交付を受け、債権者へ示す
ただし、家庭裁判所で申述が受理されたことと、後の訴訟で債権者が単純承認や熟慮期間の経過を主張した場合の実体的な判断は、常に同じ問題とは限らない。期限後の申述や財産への関与がある場合は、申述に至る経緯と資料を特に丁寧に残しておく。期限後に債務が判明した場合の詳しい整理は期限後申述と最高裁判例を参照してほしい。
放棄した後も、手元にある財産には保存義務が残る場合がある
受理通知をしまうとき、もう一つ、手元に何が残っているかを見ておこう。放棄の書類と、預かっている相続財産は、別々に片付ける必要がある。
現行の民法940条では、相続放棄をした時に相続財産に属する財産を現に占有している人は、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければならないと定めている。
これは、放棄した人全員に無期限・無条件の管理責任が残るという意味ではない。現に占有している財産について、引渡しが完了するまでの間、一定の注意義務が課されるという規定だ。被相続人と同居していたなど、財産を実際に占有している可能性がある場合は、占有の状況と引渡し先・方法を確認しておく。
丸を付ける日を決めるために、まず三つの記録をそろえる
カレンダーに戻ろう。請求書が届いた日だけでは、自分の期限は決められない。必要なのは、被相続人が亡くなったことをいつ知ったか、自分が相続人になったことをいつ知ったか、その間に財産に関わる行為をしていないか、という記録だ。
分かる日付を紙に並べ、通知書や領収書を対応させる。思い出せない日は、無理に埋めなくていい。「不明」としたまま、そのことも含めて相談時に伝えよう。起算点がいつか、単純承認に当たる行為をしていないか、期間伸長の余地があるか。この三点を手元の資料と照らし合わせた上で、判断が難しければ弁護士等へ相談する。すでに3か月を過ぎたと思う場合の資料整理と判例の射程は、相続放棄の期限が過ぎたときの対処法で分けて説明している。
よくある質問
死亡日から3か月を過ぎたら必ず相続放棄できませんか
必ずではない。原則は、死亡と自分が法律上の相続人になったことを知った時から数える。最高裁判例が示した例外もあるが、個別の経緯と資料から判断する必要がある。
借金の督促が来た日から自動的に3か月が始まりますか
自動的には始まらない。相続財産が全くないと信じた事情、調査を期待することが著しく困難だったか、その信頼に相当な理由があったかなどが問題になる。
申述が受理されれば後から争われませんか
受理後でも、債権者が熟慮期間の経過や法定単純承認を主張し、放棄の効力が争われることはある。受理通知だけで安心せず、経緯と資料を保存しておこう。
3か月以内に財産調査が終わりません
期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法がある。調べる必要がある財産・債務と、必要な期間を具体的に説明する。希望どおりに認められるとは限らないので、早めに準備しよう。
※本記事は一般的な情報提供です。熟慮期間の起算点、期限後申述、法定単純承認は個別事実で結論が変わるため、期限前に資料を持って弁護士等へ相談してください。



