相続放棄 手続き 方法

相続放棄の手続き方法|3ヶ月期限・必要書類・家庭裁判所への申述

「父の財産は、兄が全部引き受けることになった」。そう話して、協議書の写しをしまう。自分は何も受け取らない。これで相続とは関係がなくなったつもりでも、後日、父の債権者から請求が来ることがある。

そこで「相続放棄しました」と説明しても、家族で決めた分け方と、家庭裁判所でする相続放棄は違う。「受け取らない」と書いた紙が、そのまま借金を免れる手続になるわけではない。

相続放棄は、家庭裁判所へ申述する手続だ。原則3か月の期限、財産に対してすでにした行為、必要書類を並行して確認する。書類を完璧にそろえてから動くより、まず期限を確かめ、間に合わせる段取りを立てることが大切になる。

家族の中で「もらわない」と、法律上「相続人でない」は違う

民法938条は、相続放棄を家庭裁判所への申述で行うと定めている。有効に放棄すると、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされる(939条)。財産も債務も引き継がないという選択だ。

一方、遺産分割で自分の取得をゼロにしても、それだけで債権者に対して相続債務を免れるわけではない。「兄が借金も全部払う」と家族で約束した場合も、債権者との関係は別に確認する必要がある。

実家だけ受け取って借金だけ放棄する、といった選び方もできない。財産の限度で債務を負担する限定承認という別制度はあるが、共同相続人がいる場合は全員で行うなど、相続放棄とは要件も手続も異なる。

放棄は相続人ごとの判断・手続になる。兄が自分の放棄を済ませても、弟の放棄まで自動的に済むことはない。生前に相続放棄をしておくこともできない。

最初に書くのは、申述書よりも三つの日付

手元のメモに、死亡日、死亡を知った日、自分が相続人になったことを知った日を書き分けてみる。借金や財産を後から知ったなら、その日も加える。

熟慮期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月だ(民法915条)。死亡と、それによって自分が相続人になった事実を知った時が基本になる。

先順位の相続人が全員放棄した結果、自分に順番が回ってきた場合は、その経緯をいつ知ったかが問題になる。親族からの連絡、封書、メールなどを残しておきたい。死亡日だけを見て「もう無理だ」と決めることも、借金の請求が来た日から必ず3か月あると決めることも危うい。

3か月を過ぎたように見えても、経緯を確認する

相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合など、起算点が後になると判断されることがある。財産の存在を実際に認識した時だけでなく、通常認識できた時も問題になる。

ただし、後から借金が分かったという事情だけで、誰でも期限が延びるわけではない。すでに財産を知っていた、分割に参加した、財産を処分したといった経緯も含めた検討が必要だ。自分に不利に見える資料も捨てず、早めに弁護士へ示したい。

調査と申述準備を、順番待ちにしない

預金、証券、不動産、事業用資産、デジタル資産などのほか、借入れ、保証、未払税、家賃、医療費も調べる。保険金などは、契約や受取人によって相続財産かどうかも確認する。

プラスとマイナスの全体像を調べることは重要だが、調査が全部終わるまで申述の準備を止める必要はない。自分が放棄を選ぶかどうかを考える一方で、提出先、書式、戸籍の取り寄せを確認する。

調査しても承認・放棄の判断ができない場合には、熟慮期間伸長の申立てを検討する。期間が満了する前に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、自動で延長されるわけではない。何を調べ、何が未判明で、なぜ時間が必要かを説明できるようにする。

払った、売った、片付けた。その記録も必要になる

相続財産の処分などをすると、単純承認をしたものとみなされることがある(民法921条)。放棄を考えているなら、預金の払戻しや使用、売却、解約、債務の支払、遺品の処分をしたかを振り返る。

財産を触った行為がすべて直ちに放棄を妨げるわけではない。保存行為などの例外がある一方、「片付け」「葬儀費用」という名前だけで安全とも決まらない。何を、いくらで、どの資金から、何のために動かしたかを、領収書や履歴で確認する。

すでに行為があっても、自分だけで放棄できないと結論を出さず、経緯を伝えて判断を受けたい。逆に、今から財産を処分してしまう前には、相続財産の保全と処分の違いを確認する。放棄後の隠匿や私的な消費なども問題になるため、受理後なら自由に使えるわけではない。

提出するのは、自分の住所地とは限らない

申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所だ。自分が遠方に住んでいても、まずこの管轄を確認する。提出方法や不足書類の扱いは、提出先の案内で確かめたい。

相続放棄の申述費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便料。郵便料の額や納付方法は裁判所により確認が必要だ。これに戸籍等の取得費、専門家へ依頼する場合の費用などが加わる。内訳は相続放棄の費用でも整理している。

必要書類は、相続人の立場によって増える

基本となるのは、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本だ。加えて、次のように相続関係を示す書類を用意する。

  • 配偶者・子:被相続人の死亡の記載がある戸籍等。子の代襲相続人なら、本来相続人となる人の死亡を示す戸籍等も必要になる。
  • 父母・祖父母など:被相続人の出生から死亡までの戸籍や、亡くなっている子・代襲者、申述人より下の代の直系尊属に関する戸籍等を、関係に応じて確認する。
  • 兄弟姉妹・甥姪:被相続人の出生から死亡までの戸籍、子や直系尊属の死亡に関する戸籍等。甥姪なら、本来相続人となる兄弟姉妹の死亡に関する書類も確認する。

これは書類の考え方であり、自分の案件の最終的な一覧は裁判所の相続放棄案内で確認する。同じ被相続人について先の事件で提出済みの書類は不要とされる場合があり、法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合もある。

申述前に入手できない戸籍等は、申述後の追加提出が可能と案内されている。戸籍が届かないからと期限まで何も出さずに待たず、提出先へ不足分と申述の段取りを確認したい。

未成年の子の分は、親が書けばよいとは限らない

未成年者は法定代理人が代理して申述する。ただし、親と子が共同相続人で、親が放棄せず子だけ放棄する場合などは利益相反になり、特別代理人の選任が必要になる。

裁判所の案内では、親が先に申述している場合の例外や、複数の未成年者のうち一部だけを代理する場合も区別されている。親子全員で進めるのか、一人だけなのか、先に誰が手続をしたのかを伝えて確認する。大人の申述書を子の名前に変えるだけで済むとは考えない方がよい。

照会書には、分かることと分からないことを分けて答える

提出後、家庭裁判所から照会書が届く場合がある。相続を知った経緯、財産や債務、処分行為、放棄する意思などについて、資料と照らして回答する。

うろ覚えの日付を確定した事実として書かず、分からない点はその事情を説明する。申述書との食い違いに気づいたら、隠さず訂正や説明の方法を確認する。請求書の封筒や振込の履歴は、この段階でも役に立つ。

家族に言われたからというだけでなく、自分の意思で何を選ぶ手続なのかを理解して進めたい。

受理通知が届いたら、書類を一つの封筒にまとめる

申述書と添付書類の控え、照会と回答、受理通知、財産調査や起算点の資料を保管する。債権者などに証明を求められた場合は、相続放棄申述受理証明書を別途申請する。受理通知書と受理証明書は同じものではない。

申述が受理されても、放棄の実体的な有効性が終局的に確定するわけではない。債権者から、期間や処分行為を理由に効力を争われることがある。だからこそ、受理されたという結果だけでなく、その前提を説明する資料も残す。

放棄によって後順位の親族が相続人になる場合もある。次の親族へ知らせる一般的な法的義務があるわけではないが、経緯を伝える必要性や方法は考えておきたい。

放棄したから、占有中の財産をすぐ放置してよいわけではない

現行民法940条では、放棄時に相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存する義務を負う。

相続放棄をした全員が、知らない遠方の財産まで一律に管理するという説明は正確ではない。一方、実際に占有している家などがあれば、保存や引渡しをどうするかが残る。全員が放棄した場合の清算人選任なども、状況に応じて検討する必要がある。

「何ももらっていない」から先を、相談で確かめる

相談予約では、死亡日と知った日、続柄、借金を知った経緯、すでにした財産の処分、裁判所へ何か提出したかを伝える。協議書や請求書があれば、そのまま持っていけばよい。資料が全部なくても、期限が迫るなら先に相談する。

家庭裁判所では提出方法や必要書類を確認し、期限の起算点や単純承認、債権者との争いなど個別の法的判断は弁護士へ相談したい。

家族に「もらわない」と言った日と、家庭裁判所へ申述した日は別の日だ。しまった協議書を一度取り出し、裁判所の受理通知があるかを確かめる。手続をしたつもりと、実際に済んだ手続を分けるところから、次の行動が決まってくる。

公的資料・根拠

よくある質問

家族に相続しないと伝えれば相続放棄になりますか

ならない。家庭裁判所への申述が必要だ。遺産分割で取得をゼロにしても、それだけで債権者に対して相続債務を免れるわけではない。

相続放棄は生前にできますか

できない。相続開始後の手続で、自己のために相続が始まったことを知った時から原則3か月以内に申述する。

兄弟全員で一つの申述書を出せますか

放棄は相続人ごとの判断・手続になる。各人の申述書と期限を確認する。同じ被相続人について提出済みの戸籍等を省略できる場合はある。

戸籍がそろうまで申述を待つべきですか

申述前に入手できない戸籍等は、追加提出が可能と裁判所は案内している。期限が近いなら、不足書類と提出の段取りを先に確認したい。

受理証明書は自動で届きますか

受理通知書とは別の書類だ。債権者等から証明を求められた場合には、家庭裁判所の案内に従って別途申請する。

本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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