相続税の2割加算は、受け取った財産の2割を納める制度ではない。各人に割り振られた税額を、続柄によって2割増やす仕組みだ。孫でも対象にならない場合があり、養子なら必ず対象外というわけでもない。
祖母を亡くした孫の由衣は、遺言で預金を受け取った。叔母の恵は「私は子だから加算なし。由衣は孫だから加算あり」と説明する。ところが由衣の父が祖母より先に亡くなっていたかで、結論が変わると分かった。以下は、この違いを確かめる架空の家族の話である。
誰から財産を受け取ったかと、どういう続柄かを見る
原則として、亡くなった人の配偶者と一親等の血族以外の人が、相続・遺贈などで財産を受け取ると対象になる。一親等の血族は父母や子で、通常の養子も含まれる。兄弟姉妹、甥姪、遺言で受け取る友人などは対象になる。
これは「相続人でない人だけの税金」ではない。兄弟姉妹が正規の法定相続人であっても対象になる。反対に、加算対象の人がいても、財産をもらっただけで必ず相続税が発生するわけではない。遺産全体の基礎控除と税額計算を先に確かめる。
配偶者や子などと、それ以外の人への財産の移転で税負担を調整する仕組みであり、家族との仲の良さや介護の長さで加算の有無を決めるものではない。由衣が毎日祖母を見舞っていたとしても、それだけで加算が消えるわけではない。
孫は「代わりに相続する孫」かを確かめる
孫が遺言で財産をもらう通常の場面では、2割加算の対象になる。一方、その親である故人の子が相続開始前に死亡した場合などに、親に代わって相続人になる孫は原則として対象外だ。この仕組みを代襲相続という。
由衣の父が祖母より先に亡くなり、由衣が父の代わりに相続する立場なら、単に「孫だから加算」とは扱わない。父が健在で、由衣が遺言で預金をもらう場合とは異なる。親が相続放棄をしただけでは代襲相続は起こらない点にも注意する。
祖父母の養子になった孫は、税務上の特別な扱いがある。形式上は子でも、原則として加算対象となり、代襲相続人となっている場合などは除かれる。戸籍、死亡日、放棄の有無を並べて確認したい。
300万円の税額なら、加算は60万円になる
由衣に割り振られた税額控除前の相続税額が300万円で、2割加算の対象だと仮定する。加算額は300万円×20%=60万円となり、加算後は360万円だ。受け取った預金が3,000万円だから600万円を上乗せする、という計算ではない。
その後、適用できる税額控除などを確認して最終的な納付額を求める。ここでいう300万円は計算上の相続税額であり、遺産全体の税額でも、由衣が受け取る財産価額でもない。家族全員の税額に一律で1.2を掛けるものでもない。
相続時精算課税による過去の贈与や、養子縁組の解消などによる続柄の変更がある場合は計算が異なることがある。生前の贈与の資料も含めて確認する。
申告前に用意する資料と、家族で確認する順番
戸籍で故人との関係を確かめ、孫なら親の死亡や代襲の事情を確認する。次に遺言、分割の合意、保険金など受け取る財産を整理し、贈与税や相続時精算課税の過去の申告書を探す。
由衣と恵は、先に加算額を言い合うのをやめ、祖母・父・由衣の関係と死亡日を一本の図にした。その上で税額計算のどの段階で加算するかを確かめることにした。加算の対象になることと、遺言の効力や財産を受け取れるかは別の問題だ。
税額が増える場合は納付に使う現金も確認する。不動産をもらった人は、評価額が高くても、その額の現金を持っているとは限らない。申告の原則10か月という期限と、支払資金の準備を一緒に進めたい。
関連する手続は、相続税申告を自分でする方法|向くケース・必要書類・10か月期限からも確認できる。
よくある質問
相続人なら2割加算はかからないか
相続人でも兄弟姉妹や甥姪などは原則として対象になる。相続人かどうかと、加算の対象となる続柄かは別に確認する。
養子になった孫は必ず対象外か
原則として対象になる。故人の子に代わる代襲相続人となっている孫などは除かれるため、戸籍と死亡日の確認が必要だ。
財産の額に20%を掛けるか
各人の税額控除前の相続税額に20%を掛けて加算する。受け取る財産価額の20%ではない。
確認に使える資料
2026年10月21日時点の一般的な説明である。登場人物と金額は説明用の架空の例で、実際の相談事例ではない。具体的な判断は資料と事情を確認して行う。



