法定相続人は、配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位で決まります。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は先順位がいない場合に次順位へ移ります。
遺産分割の前に、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を集め、養子、認知した子、前婚の子、代襲相続人まで確認します。相続人を一人欠いた協議は有効な遺産分割にならないため、家族の記憶だけで範囲を決めません。
法定相続人の範囲と順位
| 立場・順位 | 相続人になる人 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 法律上の夫・妻 | 常に相続人。内縁関係は含まない |
| 第1順位 | 子、子の代襲相続人 | 実子・養子・認知した子。代襲は孫以下へ続く |
| 第2順位 | 父母、祖父母など直系尊属 | 第1順位がいない場合。親等の近い人を優先 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹、甥・姪 | 第1・第2順位がいない場合。代襲は甥・姪まで |
法律上の配偶者は、子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれと組み合わせる場合でも相続人になります。長年同居していても婚姻届を出していない内縁の配偶者は法定相続人ではありません。遺言、特別縁故者制度、共有財産や貸付金など別の権利関係は個別に検討します。
第1順位 子と代襲相続人
子には、婚姻中に生まれた子、婚姻関係にない父母の間の子で認知等により親子関係がある子、養子が含まれます。養子縁組の日から養親との間に嫡出子と同一の身分を取得します。相続税の基礎控除等における法定相続人の数へ算入できる養子の人数制限は、民法上の相続人の地位そのものとは別の税法上の計算規定です。
子が相続開始前に死亡していた場合、または一定の欠格・廃除がある場合、その子の子が代襲相続人になります。代襲者も相続開始前に死亡していれば、その子へ再代襲が続きます。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされますが、その人の子が相続放棄を理由に代襲するわけではありません。
胎児は相続について既に生まれたものとみなされますが、死体で生まれた場合には適用されません。胎児がいるときは出生の結果が相続人と相続分に影響するため、急いで分割を確定しないようにします。
第2順位 父母・祖父母など直系尊属
子やその代襲相続人がいない場合、直系尊属が相続人になります。父母が存命なら父母が優先し、父母が死亡して祖父母が存命なら祖父母が相続人になるなど、親等の異なる人の間では近い人を先にします。
配偶者と直系尊属が相続人なら、法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。同順位の直系尊属が複数なら、その3分の1を原則として人数で分けます。
第3順位 兄弟姉妹と甥・姪
子の系統も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合、その子である甥・姪が代襲します。子の系統と異なり、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代までで、その先の甥・姪の子へ再代襲しません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
相続人を一人欠いた遺産分割はできない
遺産分割は共同相続人全員で行います。裁判例も、遺産分割は相続人全員で合意する必要があることを前提にしています。後で前婚の子や認知した子が判明した場合、その人を除いた協議書へ全員が押印していても、有効な遺産分割が成立したとは扱えません。
相続人に未成年者、行方不明者、判断能力が十分でない人がいるときも、単に除外はできません。利益相反なら特別代理人、行方不明なら不在者財産管理人、判断能力の問題なら成年後見等が必要になる場合があります。
戸籍と法定相続情報一覧図で確認する
- 被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍・除籍・改製原戸籍を集める
- 配偶者、子、養子、認知、前婚、死亡した子の子孫を確認する
- 第1順位がいなければ直系尊属、第2順位もいなければ兄弟姉妹の戸籍をたどる
- 相続放棄、欠格、廃除、胎児、外国籍・海外戸籍を確認する
- 確定した戸籍束を基に、法定相続情報一覧図の保管・交付を申し出る
法定相続情報証明制度では、登記官が確認した一覧図の写しを相続登記、預金、有価証券等の手続で繰り返し利用できます。ただし、一覧図が遺言の有効性、親子関係の争い、相続放棄、具体的相続分まで最終判断するものではありません。連絡の取れない相続人がいる場合は相続人漏れと遺産分割も参照してください。
公的資料・裁判例
- e-Gov法令検索「民法」886条・887条・889条・890条・900条・901条
- 裁判所「遺産分割調停」
- 裁判所裁判例「遺産分割協議無効確認請求事件」
- 法務局「法定相続情報証明制度」
- e-Gov法令検索「相続税法」15条
相続人が外国籍または海外居住の場合は、相続人の国籍だけで日本法・必要書類を決めません。被相続人の本国法、署名・住所・家族関係の証明は外国人・海外居住者が相続人の場合で整理しています。
よくある質問
内縁の配偶者は法定相続人ですか
婚姻届を出した法律上の配偶者とは異なり、内縁の配偶者は法定相続人ではありません。遺言や他の権利関係は別に検討します。
養子も実子と同じ相続人ですか
養子は養子縁組の日から養親の嫡出子と同一の身分を取得します。相続税計算上の養子人数制限は、民法上の相続人の地位とは別です。
相続放棄した子の子は代襲相続しますか
相続放棄者は初めから相続人でなかったものとされるため、放棄だけを理由にその子が代襲相続することはありません。
甥・姪の子まで代襲相続しますか
兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。子の系統の再代襲とは異なり、甥・姪の子へは続きません。
相続人を一人除いて遺産分割できますか
できません。共同相続人全員の合意が必要です。未成年者、行方不明者、判断能力に問題がある人も、必要な代理・管理制度を使って参加させます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。戸籍、国籍、養子・認知、相続放棄、欠格・廃除、胎児、死亡順序などにより相続人は変わります。個別の相続関係は弁護士・司法書士等へ戸籍一式を示して確認してください。



