相続税の基礎控除は、「この金額までは、相続税を計算する対象から差し引く」という、すべての相続で最初に確かめる基準だ。金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。家族一人ずつが3,000万円を引けるわけではなく、その相続全体について計算する。
ここからは、夫を亡くした美代子と、子の達也・紗季をめぐる架空の例だ。実際の相談を紹介したものではなく、金額は説明のための仮定である。
「財産が5,000万円あるなら、5,000万円に税金がかかる?」
達也は、父の通帳を足してノートに書いた。預金が1,000万円。不動産について取り寄せた評価資料では、土地と建物が合わせて4,000万円。ひとまず合計は5,000万円になった。
美代子は、その数字を見て黙った。夫と二人で暮らしていた家まで入れると、そんな金額になるのか。この家を売る話になるのだろうか。達也は「相続税は高いらしい」としか知らず、三人とも、いくら用意すればよいのか分からなかった。
ここで、財産の合計へいきなり税率を掛けると、話を大きく間違えてしまう。相続税は、亡くなった人に財産があれば、その全部に一律で掛かる仕組みではない。借金や非課税になる財産などを整理し、基礎控除を引いた後に、初めて税金の計算へ進む。
この家族の法定相続人は、妻の美代子と子二人の合計三人だ。基礎控除を計算すると、次のようになる。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ほかの財産、借金、生前贈与の加算、特例などがなく、税金の計算に使う正味の遺産額が5,000万円だったと仮定すれば、基礎控除を超える部分は200万円になる。5,000万円全体にそのまま税率を掛けるのではない。
紗季は「じゃあ、200万円を払うの?」と聞いた。それも違う。200万円は、税金を計算する対象として残った額であって、納める税額ではない。ここから法定相続分(法律で決められた相続の割合)や税率、各人が受け取る割合、税額の軽減などを使って計算する。
なぜ、最初に一定の額を差し引くのか
そもそも相続税には、受け継いだ大きな財産の一部を社会へ戻し、財産が特定の家に集中し続けることや、生まれた家庭による経済的な差の固定化を和らげる役割がある。
一方で、残された財産は、家族がこれから暮らしていく土台でもある。配偶者や子が受け継ぐ住まいや蓄えに、少額からすべて同じように税金を掛けるのか。どこから課税するかという線を引く必要がある。その基本の線が、基礎控除だ。
基礎控除がなければ、先ほどの単純例では5,000万円全部を税金の計算の出発点にすることになる。基礎控除があることで、4,800万円を差し引き、超えた200万円から計算を始められる。「相続があったら、必ず多額の相続税」という仕組みにはしていないのである。
ただし、4,800万円がこの家族に必要な生活費を個別に積み上げた金額、という意味ではない。法律で決まった共通の基準だ。家の値段や家族の暮らし方が違っても、それぞれの事情に合わせて自由に基礎控除額を変えることはできない。そのため、自宅の土地や配偶者などには、別の特例・軽減も設けられている。
家族の人数と、法定相続人の人数は同じとは限らない
基礎控除の人数は、葬儀に来た親族の人数でも、実際に財産を受け取る人の人数でもない。法律上、誰が相続人になるかを確かめて数える。これを「法定相続人」という。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 計算 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 3,000万円+600万円 |
| 2人 | 4,200万円 | 3,000万円+1,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 | 3,000万円+1,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 | 3,000万円+2,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 | 3,000万円+3,000万円 |
達也が「父の財産は母と妹に任せて、自分は受け取らない」と考えても、それだけで基礎控除の人数が二人になるわけではない。財産の分け方と、税金を計算する人数は分けて考える。
家庭裁判所で相続放棄をした人がいる場合も、基礎控除の人数は、その放棄がなかったものとして数える。放棄によって次の順位の人が相続人になることを使い、税金の計算上の人数まで都合よく変えることを防ぐためのルールである。相続放棄による実際の権利義務と、税金を計算するときの人数を混同しないようにしたい。
養子がいる場合にも、税金の計算に入れる人数には原則として制限がある。実子がいれば養子一人まで、実子がいなければ二人までとなる。ただし、特別養子縁組による養子など、実子として扱う場合もある。この制限は、養子が民法上の相続人でなくなるという意味ではない。詳しくは国税庁の養子の取扱いで確認できる。
比べる相手は、通帳の残高だけではない
美代子は、父の別の封筒から保険の書類を見つけた。達也は「それも5,000万円へ足すのかな」と迷った。反対に、支払いが残っていた入院費もあった。財産を足すことと、差し引けるものを確かめることを、並行して進める必要がある。
基礎控除と比較するのは、相続税の決まりに沿って整理した正味の遺産額だ。主に次のような作業になる。
- 預貯金、不動産、株式、現金などを調べ、税金を計算するときの金額を確認する。
- 死亡保険金など、税金の計算に入るものと、非課税になる部分を分ける。
- 差し引ける借金、未払金、葬式費用などを確認する。
- 相続時精算課税や、決められた期間内の生前贈与など、加算する財産があるか確認する。
この順序を飛ばすと、「預金が4,800万円以下だから大丈夫」と、家や株式を見落とすことがある。逆に、返す必要がある借金まで含めた見かけの財産額だけで、必要以上に心配することもある。相続税の債務控除や、死亡保険金の非課税枠は、その整理のための別の決まりだ。
生前贈与の加算対象期間は、亡くなった日によって段階的に変わる。2026年12月31日以前に開始する相続については、暦年課税の加算対象期間は相続開始前3年以内となる。「いまは全部7年」と一律に考えず、亡くなった日と贈与日を確かめる。
基礎控除以下でも、特例を使って下回る場合は区別する
基礎控除は、すべての相続で最初に確かめる共通の基準で、特別な節税策に申し込んだ人だけが使えるものではない。特例を使う前の正味の遺産額が基礎控除以下であれば、通常、相続税の申告・納税は不要となる。
一方で、もともとの額は基礎控除を超えるが、「小規模宅地等の特例で自宅の土地を低く計算したから下回る」という場合は、特例を使うための申告が必要だ。配偶者の税額軽減によって納税額がゼロになる場合も、申告などの条件を確かめる。
「最初から課税の基準以下」と「申告して特例を使った結果、税金がなくなる」は、同じゼロでもたどる道が違う。家を売らずに引き継ぐ方法を考えるなら、小規模宅地等の特例の理由と条件も一緒に確認したい。
基礎控除を超えても、家を売るという答えまで決まらない
美代子が最初に恐れていたのは、家を失うことだった。達也が調べていたのは、申告が必要かということだった。二人は同じ「相続税が心配」という言葉で、別のことを考えていた。
基礎控除を超えるかは、税金の計算へ進むかを知る大切な入口だ。しかし、超えた金額をそのまま納めるのでも、超えたらすぐに家を売るのでもない。税額、土地の特例、誰が財産を受け取るか、納税に使える現金を順に確かめる。
この家族も、ひとまず「5,000万円に税率を掛ける」という計算をやめた。戸籍で人数を確かめ、保険とまだ払っていない費用を調べ、不動産の評価が何に基づくものかを確認する。分からない部分はゼロにせず、「要確認」として残した。
申告・納付が必要な場合の期限は、原則として相続が始まったと知った日の翌日から10か月以内だ。調査や分割が終わるまで自動で延びるわけではない。家族で作った財産一覧と、まだ不明な項目を持って、申告が必要かどうかと予定を確認したい。
基礎控除を理解する意味は、計算式を暗記することだけではない。いま心配しているのが、申告の必要性なのか、税額なのか、それとも納税に使う現金なのかを分けることだ。その区別ができると、家を残すために次に確かめる制度も見えてくる。
確認に使った公的資料
ほかにも確認する手続がある場合は、相続税の申告・納付・調査の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
相続税の基礎控除はいくらですか
3,000万円に、600万円と法定相続人の数を掛けた額を足す。法定相続人が三人なら4,800万円となる。
基礎控除を200万円超えると、200万円を納税しますか
超える200万円は税額ではなく、税金を計算する対象となる額だ。法定相続分、税率、実際に受け取る割合、各人の加算・控除などを使って税額を計算する。
財産を受け取らない人は人数から外しますか
実際に受け取る人数だけでは数えない。家庭裁判所で相続放棄をした人についても、基礎控除は放棄がなかったものとして法定相続人の数を判定する。
養子は全員を基礎控除の人数に入れられますか
原則として実子がいれば養子一人、実子がいなければ二人までという制限がある。特別養子縁組など実子として扱う場合もあり、相続人の資格そのものとは区別する。
小規模宅地等の特例で基礎控除以下なら申告は不要ですか
その特例を使って基礎控除以下になる場合も、使うための申告が必要だ。特例を使う前から基礎控除以下である場合とは区別する。
本文の家族と金額は説明用の仮定である。申告が必要かどうかや税額は、相続関係、税金を計算するときの財産評価、債務、贈与、各種特例などを確認して判断する必要がある。



