死亡保険金は、民法上は指定された受取人の固有財産となるのが原則ですが、相続税では被相続人が保険料を負担した部分を「みなし相続財産」として課税します。
「500万円×法定相続人」の非課税限度額は、被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取る死亡保険金に適用します。保険料負担者・被保険者・受取人の組合せで税目が変わります。
死亡保険金は遺産ではないのに相続税がかかることがある
最高裁第三小法廷昭和40年2月2日判決(民集19巻1号1頁)は、保険契約者が自己を被保険者とし、相続人中の特定人を受取人に指定した生命保険で、受取人が取得する保険金請求権は相続財産ではなく、受取人が自己固有の権利として取得するとの考え方を示しました。
一方、税法は、被相続人が負担した保険料に対応する死亡保険金を相続または遺贈により取得したものとみなします。民法上の遺産分割対象かという問題と、相続税が課税されるかという問題は分けて考えます。
非課税限度額は500万円×法定相続人の数
国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」によると、相続人が受け取った死亡保険金には、次の非課税限度額があります。
500万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数は、相続放棄があっても、放棄がなかったものとして数えます。養子の数には、相続税の計算上の算入制限があります。
ただし、相続放棄をした人や、もともと相続人でない人が死亡保険金を受け取った場合、その受取人自身にはこの非課税の適用がありません。「法定相続人の数に放棄者を含めること」と「放棄者本人が非課税を使えること」は別です。
非課税額は各相続人の受取額に応じて配分する
複数の相続人が死亡保険金を受け取るときは、非課税限度額を一人ずつ500万円ずつ割り当てるのではありません。全相続人が受け取った保険金の合計に対する各人の受取額の割合で配分します。
例として、法定相続人が配偶者と子2人なら限度額は1,500万円です。配偶者が2,000万円、子1人が1,000万円を受け取った場合、合計3,000万円に対する比率で、配偶者に1,000万円、子に500万円を配分します。
保険料負担者・被保険者・受取人で税目を確認する
| 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 原則の税目 |
|---|---|---|---|
| 死亡したA | A | 相続人B | 相続税 |
| 生存するB | 死亡したA | B | 所得税・住民税(一時所得等) |
| 生存するB | 死亡したA | C | 贈与税 |
国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」も、保険料負担者、被保険者、受取人の組合せで相続税・所得税・贈与税に分けています。契約者欄だけでなく、実際に誰が保険料を負担したかを通帳、給与控除、保険会社の資料で確認します。
複数人が保険料を負担していた場合や契約途中で負担者が変わった場合は、負担割合に応じて税目が分かれることがあります。受取額全体を一つの税目で処理しないようにします。
死亡保険金が特別受益に準じて考慮される例外
死亡保険金請求権は受取人の固有財産であるため、原則として遺産分割の対象でも、民法903条の特別受益でもありません。
ただし、最高裁第二小法廷平成16年10月29日決定(民集58巻7号1979頁)は、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となる余地を示しました。
判断では、保険金額と遺産総額の比率だけでなく、同居、介護等への貢献、各相続人と被相続人の関係、生活実態などが考慮されます。「保険金が遺産より多ければ必ず持戻し」「受取人指定があれば常に分割と無関係」という両方の断定を避けます。判例の全文・要旨は裁判所の裁判例検索とLegalScapeで確認できます。
申告前に集める資料
- 保険証券、契約内容のお知らせ、受取人変更履歴
- 死亡保険金支払通知書、支払調書
- 保険料を支払った口座・給与控除の記録
- 契約者貸付、未払保険料、配当金の資料
- 相続放棄の有無と法定相続人を確認する戸籍
契約照会の方法は相続財産の調べ方、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人も参照してください。
よくある質問
死亡保険金は遺産分割協議で分けますか
指定受取人が固有の権利として取得するのが原則です。ただし、著しい不公平がある特段の事情では、特別受益に準じた考慮が問題になることがあります。
相続放棄をした人も500万円の非課税を使えますか
放棄した人本人が受け取る保険金には適用されません。一方、非課税限度額の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えます。
契約者が亡くなった人なら必ず相続税ですか
契約者名だけでなく、実際の保険料負担者、被保険者、受取人で判断します。生存者が保険料を負担していた場合は所得税または贈与税になることがあります。
非課税限度額は受取人1人につき500万円ですか
違います。500万円に法定相続人の数を掛けた全体限度額を、相続人である各受取人の受取額に応じて配分します。
※本記事は一般的な情報提供です。保険料負担者、受取人、契約変更、相続放棄、特別受益に準じる例外は資料と個別事情で変わるため、税理士・弁護士等へ確認してください。



