家族信託の費用は、信託契約の作成、公正証書、信託登記・登録免許税、専門家報酬、開始後の管理費用を分けて見積もります。
全国一律の「総額50万〜100万円」という法定料金はありません。信託財産、契約内容、不動産の有無、依頼範囲をそろえ、初期費用と継続費用を項目別に比較します。
信託契約と公正証書は同じ費用ではない
信託法4条は、契約による信託について、委託者と受託者の信託契約締結により効力が生じると定めています。契約による家族信託が、常に公正証書でなければ無効になるという規定ではありません。
ただし、契約内容と本人意思を明確にし、金融機関・登記手続を進めるため、公正証書化が適切な場面があります。公正証書を作成するかは、財産と運用先の要件を確認して決めます。
公証人手数料は目的価額等で計算する
日本公証人連合会の手数料案内は、法律行為の目的価額に応じて公正証書作成手数料を計算し、信託財産の価額が1億円以下の信託公正証書では、公証人手数料令22条の2による1万3,000円の加算があると説明しています。
これは信託全体の総費用ではありません。目的価額の算定、正本・謄本、電子データ・紙の交付等で金額が変わるため、公証役場に契約案と財産額を示して確認します。
不動産を信託するなら登記費用を分ける
土地・建物を信託財産にする場合、所有権移転および信託の登記、登録免許税、登記事項証明書等の実費、司法書士へ依頼する場合の報酬を確認します。登録免許税率は不動産の種類、登記原因、時期の特例等で変わり得るため、登録免許税法と課税標準額から個別に計算します。
不動産がない信託に不動産登記費用は生じません。逆に複数不動産、担保権、借入れ、農地等がある場合は追加確認が必要です。
専門家報酬は依頼契約で決まる
信託設計、家族会議、契約書案、税務検討、公正証書嘱託、登記、信託口口座の支援を誰にどこまで依頼するかで報酬が変わります。LegalScapeの実務文献でも、信託契約案作成等の専門家報酬に全国一律の法定料金は確認できませんでした。
見積書では、相談・設計・契約書・公証役場・登記・税務・実費・開始後支援を分け、追加報酬が生じる条件を確認します。料金が高いだけで契約が有効・適切になるわけでも、安いだけで不適切になるわけでもありません。
開始後の費用と事務負担も確認する
- 信託専用口座や金銭管理に伴う手数料
- 不動産管理、修繕、保険、固定資産税
- 受託者の帳簿・計算・報告の事務
- 信託変更、受託者交代、終了時の登記・税務
- 所得税・法人税・相続税等の申告が必要な場合の税理士報酬
家族信託の基本構造は家族信託とは、ペットの飼育費を管理する設計はペット信託も参照してください。
よくある質問
家族信託の総額は50万〜100万円ですか
全国一律の法定総額ではありません。財産、契約内容、不動産、専門家への依頼範囲で変わるため項目別に見積もります。
信託契約は必ず公正証書にしますか
契約による信託は契約締結で効力が生じるのが原則です。ただし本人意思の確認や金融機関・登記実務のため公正証書が適切な場合があります。
専門家報酬に公定価格がありますか
契約書案作成等の報酬に全国一律の法定料金は確認できません。業務範囲と追加費用を見積書・委任契約で確認します。
不動産がなければ登記費用は不要ですか
不動産の信託登記費用は通常生じません。ただし他の財産移転、口座、契約、公正証書、専門家報酬等は別に確認します。
※本記事は一般的な情報提供です。費用、税率、必要な登記、専門家報酬は財産・契約・依頼範囲・時期で変わるため、個別の見積書と最新法令を確認してください。



