家族信託契約書の作り方|必要条項・公正証書・口座・終了設計

家族信託契約書の作り方|必要条項・公正証書・口座・終了設計

父が元気なうちに、実家と預金の管理を子に任せておきたい。家族で方向性は決まったものの、契約書に何を書けばいいのかで手が止まる。「財産の管理を任せる」という一文だけでは、実家を売る場面や、管理する子が先に亡くなった場面まで対応しきれない。

家族信託の契約書は、誰が何を管理し、誰のために使い、いつ誰へ引き継ぐかを定めるものだ。ひな形の空欄を埋める前に、暮らしの中で必要になる支払いと、将来起こり得る変更を整理しよう。契約の作成から口座・登記、終了までを一続きで考えると、抜けている条項が見えてくる。

まず「何を実現したいか」を具体的にする

家族信託は、財産を託す委託者、管理する受託者、利益を受ける受益者という役割で成り立つ。父が財産を託し、子が管理し、父自身が生活費や介護費の給付を受ける設計もある。

目的を「財産管理」とだけ書くより、父の生活・療養に必要な費用を確保する、空き家になった実家を売却して施設費に充てる、といった希望を整理する。その目的が、受託者の権限や判断の基準になる。

信託で扱うのは財産の管理・処分等だ。医療行為への同意など、本人に関わるすべての判断を受託者が代わりにできる制度ではない。遺言や任意後見等との役割分担は、家族信託の基本も参考にしてほしい。

契約書を作る前に用意する資料

  • 委託者・受託者・受益者の氏名、住所、関係と役割。
  • 不動産の登記事項証明書、固定資産の評価資料、借入れや担保の資料。
  • 信託に入れる金銭の額と、移転元・管理先の予定。
  • 毎月の生活費、介護費、修繕費などの支払いの見通し。
  • 受託者が続けられなくなった場合の候補者と、終了時に財産を受ける人。

財産の総額だけでなく、信託に入れず本人の手元に残すお金も考える。父の預金をすべて移した後で、本人名義の口座からの引落しに困る、といった事態は避けたい。ローン付き不動産は、債務や担保、金融機関との契約を別途確認する。

契約書に盛り込む主な項目

目的・当事者・信託財産

誰のどの財産を、何のために管理するのかを明確にする。不動産は登記の表示に対応する目録を付け、金銭は額や移転方法を定める。「父の財産全部」という表現だけで、銀行や登記の手続がそのまま進むとは限らない。

委託者と受益者が同じか、異なるかによって税務上の検討も変わる。管理する人の名義へ移すことと、その人に財産の利益を贈与することは分けて考える必要がある。

受託者ができることと、してはいけないこと

預金の管理、生活費の支払い、賃貸、修繕、売却など、想定する行為を具体的に定める。信託法26条は目的達成に必要な管理・処分等の権限を認めるため、個別の行為を書かなければすべて権限がなくなる、というわけではない。

それでも、売却や担保設定を予定するなら明確化する意味は大きい。取引相手が権限を確認でき、家族間でも認識をそろえやすくなる。逆に、実家を売るには一定の条件や同意を必要とするなら、その制限が将来の資金確保を妨げないか検討したい。

給付・管理費用・報酬・報告

受益者へいくらをどのように渡すか、施設や病院への直接払いをどうするか、臨時の支出を誰が判断するかを決める。受託者の立替費用の精算と、管理の対価である報酬は別の項目だ。

信託法34条の分別管理、37条の帳簿・報告書類等に対応できる運用も必要になる。残高だけでなく、支払いの内容を説明できる記録を残す。受益者への報告時期、確認を支える人の役割、資料の保管方法まで決めると、契約を日々の管理へ落とし込みやすい。

受託者の交代と引継ぎ

受託者の死亡や病気、辞任などを想定し、後継者の指定や選任方法を定める。名前を書くだけでなく、本人に引き受ける意思があるか、実務を続けられるかも確認する。

口座、帳簿、未払費用、賃貸借等の契約をどう引き継ぐかが重要だ。受託者が亡くなっても、信託財産をその人の通常の相続財産として家族で分けるわけではない。

公正証書にする前に、金融機関と内容をすり合わせる

一般的な信託契約は、公正証書でなければ一律に無効になるものではない。信託法3条・4条は、契約、遺言、自己信託を区別している。自己信託に関する方式を、親子間の信託契約へそのまま当てはめないようにする。

一方、口座開設に当たって公正証書や指定の条項を求める金融機関もある。公正証書の作成後に銀行から修正を求められると、手間や費用が増えかねない。契約案の段階で、予定する金融機関に取扱いを確認する。

口座名だけでなく、入出金の範囲や受託者の交代時の扱いも照合する。具体的な確認項目は信託口口座と専用口座の違いにまとめている。

公正証書にすれば、どのような内容でも有効になったり、家族間の争いがなくなったりするわけではない。本人が契約の意味を理解して意思決定できるか、財産や目的に合う内容かを確認することが前提だ。

契約に署名した後も、財産を移す手続が残る

契約の効力と、財産の移転・登記・口座開設は分けて確認する。契約書が完成したことだけで、預金が自動的に移動するわけではない。不動産は契約に沿った所有権移転や信託の登記を、金銭は入金と記録の作成を進める。

契約日、送金日、登記の内容、管理開始時の残高を対応させる。受託者の個人財産と混ざった状態で始めると、後から説明しにくくなる。最初の財産目録と帳簿を作るところまで、依頼範囲に含むか確認したい。

変更条項は、判断能力が低下した後の使い方も考える

信託法149条は、委託者・受託者・受益者の合意による変更を定めるとともに、目的や利益に関する条件を満たす場合の別の手続や、信託行為による別段の定めも認めている。「三者の合意以外では一切変更できない」と決めつけるのは正確ではない。

ただし、本人の判断能力が低下した後も、子が自由に契約を書き換えられるわけではない。誰の意思表示や同意が必要か、変更できる範囲はどこまでかを検討する。第三者の同意を設ける場合も、その人が不在になったときまで考えておく。

受託者の住所の変更と、受益者や最終的な財産の受取人を変えることは、影響が違う。家族の都合だけで本人の希望を覆す内容にならないよう、変更後の法律・税務への影響も確認する。

終了条件と、残った財産の渡し方を決める

受益者の死亡など、どの時点で信託を終えるかを定める。信託法163条には、目的の達成・達成不能など法律上の終了事由もある。後継受託者がいない状態を放置することも、継続に影響する。

終了したら、すぐに残高をすべて分配して終わりとは限らない。信託法177条等に沿って、継続中の事務を終え、債権を回収し、債務等を弁済したうえで残余財産を給付する。最後の計算や資料の引渡しも必要になる。

残余財産を受ける人は182条の仕組みを踏まえて定め、その人が先に亡くなった場合も検討する。不動産をそのまま渡すか、売って金銭で渡すかによって必要な手続も変わる。名義変更、口座解約、税務の確認を誰が担い、その費用をどこから出すかまで整理したい。

ひな形は、必要な項目を見つけるために使う

他の家庭の契約を写すと、使わない権限まで広く認めたり、必要な売却や支払いを制限したりすることがある。税金が自動的に安くなる制度でもない。委託者・受益者の組合せや承継の場面を、税務も含めて確認する。

相談するときは、「この書式でよいか」だけでなく、今後の生活費、売却の予定、管理者が交代した場合、終了後の渡し先を伝える。契約書作成、公正証書、口座・登記、継続管理のどこまで支援を依頼するかも明確にするとよい。家族が使い続けられる契約にすることが、作成の目的だ。

公的資料・根拠

よくある質問

家族信託の契約書は必ず公正証書にしますか

一般的な信託契約で一律に必須とは限らない。ただし、金融機関が口座開設の条件として求める場合などがあるため、契約案の段階で確認する。

ひな形に名前を書けば使えますか

財産、目的、権限、交代、変更、終了時の扱いが家族の事情に合うかを確認する必要がある。銀行や登記の手続との整合も確認する。

契約書への署名で預金も移りますか

署名だけで預金が自動的に移動するわけではない。契約に沿った送金、口座の準備、残高や財産目録の記録などを行う。

受託者が売却できると書かなければ、一切売れませんか

信託法26条は目的達成に必要な権限を認める。ただし、目的や契約上の制限が関わるため、予定する売却等は権限と条件を具体化しておくことが大切だ。

認知症になった後でも契約は変更できますか

契約条項と法律上の手続、必要な意思表示や同意、変更の内容による。受託者が自由に変更できるわけではないため、能力低下後の運用を作成時に検討する。

信託が終了したら残高をすぐ分配してよいですか

継続中の事務や債務等を整理し、清算の手続を経て残余財産を渡す。受取人、名義変更、費用、最終の計算まで確認する。

本記事は一般的な情報提供です。個別の対応は、相続開始日、財産・家族関係の資料を示して弁護士・税理士等へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

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