毎年110万円まで贈れば、必ずその全額が相続税の対象から外れるわけではない。暦年課税の110万円は、贈与を受けた年の贈与税を計算するための基礎控除である。贈与者が亡くなった際には、その人から相続等で財産を取得したか、いつ贈与されたかによって加算が必要になる。
計画を立てる際は、毎年の贈与が独立した契約か、受贈者が財産を管理しているか、相続時の加算期間に入るかを順に確認する。日付や金額を少しずつ変えるだけで解決する問題ではない。
110万円は、受け取る人の1年間の合計に対する控除
暦年課税では、1月1日から12月31日までに受けた対象となる贈与を合算する。父から80万円、母から50万円を同じ年に受け取れば合計130万円となり、基礎控除後は20万円になる。父と母にそれぞれ110万円の枠があるわけではない。
一方、親が子2人へそれぞれ110万円を贈った場合は、子ごとに計算する。ただし各子が祖父母などから同じ年に受けた贈与も含めて確認する。金銭だけでなく、不動産や株式なども贈与時の価額で集計する。
贈与する側が家族全員への支出を管理するだけでは、受贈者の他の贈与を見落としやすい。年末に受贈者自身が贈与者別の一覧を作り、家族の認識をそろえるとよい。
毎年の贈与と、10年分を一度に約束する契約は違う
その年ごとに「今年100万円を贈る」と合意し、各年に実行する場合と、初めから「今後10年間、毎年100万円を受け取れる」と約束する場合では、贈与したものが異なる。後者では、契約した年に定期金給付契約に基づく権利を贈与したものとして課税される。
国税庁は、毎年独立して契約を結び、各年の贈与額が基礎控除以下であれば、定期金給付契約に基づくものでない限り贈与税はかからないとしている。詳しくは毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合に示されている。
- 同じ日に同額を振り込んだだけで、直ちに定期金の権利の贈与になるわけではない。
- 日付や金額を毎年変えても、最初に複数年の給付を確約していれば、契約内容の問題は残る。
- 実際にその年ごとに判断したのであれば、その年の合意と実行を記録する。
すでに複数年の契約がある場合は、毎年別の書面を追加するだけで解決したと考えない。既存契約が何を約束しているかを確認し、必要な税務処理を検討する。
111万円を申告しても、贈与の実態まで確定しない
「毎年111万円を贈り、1,000円の贈与税を払えば確実」という説明を見かけることがある。ほかの贈与がなく暦年課税の通常の計算なら、111万円から110万円を引いた1万円に10%を掛けて1,000円となるが、納税だけで贈与の合意や財産の帰属が確定するわけではない。
受贈者が入金を知らず、親が引き続き自分の判断で使っていれば、名義預金の問題が残る。申告書は資料の一つであり、契約、送金、管理の実態を合わせて説明できるようにする。具体的な手順は生前贈与のやり方で整理している。
生前贈与加算は、相続開始日に応じて3年から7年へ延びる
相続・遺贈等によって財産を取得した人が、亡くなった人から対象期間内に暦年課税の贈与を受けていれば、原則としてその贈与時の価額を相続税の課税価格へ加算する。贈与税がかからなかった110万円以下の贈与や、死亡した年の贈与も対象になり得る。
| 相続開始日 | 対象となる期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
例えば2028年9月に相続が始まれば、2024年1月1日以降の対象贈与を調べる。2028年から機械的に7年遡って、2021年の贈与を含める扱いではない。経過措置と対象者の条件は国税庁の生前贈与加算の案内で確認できる。
延長部分の100万円は、毎年の控除ではない
相続開始前3年以内より前の延長部分については、対象となる贈与額の合計から総額100万円まで加算されない。年110万円の贈与税の基礎控除とは別の仕組みであり、延長された各年から100万円ずつ差し引くものではない。
仮の例として、2032年の相続で、開始前3年以内の対象贈与が計300万円、それより前の7年以内の対象贈与が計400万円あるとする。他の除外がなければ加算額は300万円+(400万円-100万円)=600万円となる。贈与した各年に贈与税がゼロだったとしても、加算の計算は必要になる。
孫への贈与も、相続時に何を受け取るかで変わる
暦年課税の加算は、単に法定相続人であるかだけで決めない。相続人でなくても遺言で財産を取得した孫や、被相続人が保険料を負担した死亡保険金を受け取る人などは、対象になることがある。相続放棄した場合でも、死亡保険金を取得していれば別途検討が必要である。
反対に、相続等で財産を取得していない人への贈与まで、全員一律に加算するものではない。相続時精算課税に係る贈与の有無、教育・結婚子育て資金の管理残額だけを取得した場合の扱い等もあるため、死亡時の取得財産を一覧にして判定する。
加算対象の贈与に対して納めた贈与税は、対応する額を相続税から控除する。ただし、暦年課税のこの控除は、相続時精算課税の贈与税額控除と異なり、控除しきれない額が通常還付される仕組みではない。税金を先払いすれば必ず有利になるとは限らない。
精算課税の年110万円も比較するが、選択は慎重に行う
2024年以後の相続時精算課税には独立した年110万円の基礎控除があり、その控除額は原則として贈与者の相続時に加算されない。すでに選択済みの人にも、2024年以後の贈与について適用される。
ただし、同じ贈与者について暦年課税へ戻せず、基礎控除を超える部分は、原則として何年前の贈与でも相続時の精算対象になる。単年の比較だけで選ばず、贈与者の財産全体、将来の贈与額、財産の値動きも確認する。制度は相続時精算課税で詳しく扱っている。
毎年の確認は、この5項目を残す
- 今年の贈与の合意と実行を、実際の経緯に沿って記録する。
- 受贈者ごとに、全贈与者からの現金・株式等を合算する。
- 受贈者が管理できる状態と、契約・振込・評価資料を確認する。
- 申告や選択届出が必要なら期限までに提出し、控えを保存する。
- 相続時に遡れるよう、年別一覧を更新し、保険金や遺言の受取人も見直す。
税負担だけでなく、贈与する側の生活資金や、他の家族との調整も毎年確認する。将来分を一度に確約しない独立した贈与であれば、その年の事情に応じて実行額を判断することになる。
よくある質問
毎年同じ日、同じ額を贈ると定期贈与になるか
その事実だけでは決まらない。最初に複数年の給付を約束したか、各年に独立した契約と実行があるかを確認する。
111万円を申告すれば名義預金を防げるか
納税だけで財産の帰属は確定しない。受贈者の受諾、送金、管理や利用の実態を確認する。
2026年に亡くなった場合も7年加算か
2026年12月31日までの相続開始は、原則として開始前3年以内が対象である。2027年から段階的に延長される。
延長期間の100万円は毎年使えるか
毎年ではない。相続開始前3年以内より前の対象贈与を合計し、その合計から総額100万円までを差し引く。
孫への贈与なら加算されないか
孫であることだけでは決まらない。遺贈や死亡保険金等で財産を取得していれば対象になることがある。
本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、相続開始日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。



