暦年課税の110万円は、受贈者がその年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計に対する基礎控除です。贈与者ごとに110万円ではありません。
毎年の贈与は、各年に贈与の合意と実行があるか、受贈者が取得後の財産を管理しているか、相続時の生前贈与加算の対象になるかを確認します。同じ日・同じ金額、111万円、現金か振込みかだけで安全性は決まりません。
110万円は受贈者ごと・1年ごとの基礎控除
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までに贈与で取得した財産の価額を合計し、110万円を控除します。父から100万円、母から100万円を同じ年に受け取れば合計200万円であり、贈与者ごとに110万円を使うことはできません。
基礎控除後の課税価格がある場合は、一般税率または特例税率で贈与税を計算します。年齢、贈与者との関係、贈与日によって適用表が変わるため、国税庁の速算表で確認します。
毎年同じ金額なら直ちに「定期贈与」ではない
国税庁は、毎年贈与契約を結び、その契約に基づいて各年に贈与が行われ、各年の合計が110万円以下なら、定期金給付契約に基づくものでない限り贈与税はかからず、申告も不要と説明しています。
一方、最初から「毎年100万円を10年間渡す」と契約・約束していた場合、その年に、10年間の給付を受ける定期金に関する権利を贈与されたものとして贈与税がかかるとしています。重要なのは、毎年同じ日や同じ金額かではなく、最初に複数年分の給付を受ける権利まで合意したのか、それとも各年に独立した合意をしたのかです。
「日付や金額を毎年変える」「基礎控除を少し超える額を贈与して税を払う」という操作だけで法律関係が変わるわけではありません。契約内容と実際の履行を一致させます。
贈与が実際に行われたかを確認する
年間110万円以下でも、そもそも贈与が成立・実行されていなければ、贈与税の基礎控除を使う前提がありません。次の資料と実態を確認します。
- 贈与者が与える意思を示し、受贈者が受諾した記録
- 振込み、引渡し、名義書換え等の記録
- 受贈者による通帳、印鑑、カード、認証手段の管理
- 利息、配当、売却代金を受贈者が受け取り利用した事実
- 申告が必要な年の申告書・納付記録
契約書、振込み、贈与税申告の一つだけで決まるわけではありません。現金贈与も法律上可能ですが、資金経路と取得後の管理を示しにくいため、受領書や出金・使用記録を残します。詳しくは生前贈与のやり方を参照してください。
贈与税がゼロでも相続税へ加算されることがある
暦年課税の生前贈与加算は、相続・遺贈などで財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に贈与を受けていた場合に問題になります。110万円以下で贈与税申告が不要だった贈与や、贈与税を申告・納付した贈与も、要件を満たせば相続税の課税価格へ加算されます。
| 相続開始日 | 暦年課税の加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 原則として相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
相続開始前3年を超え7年以内の贈与については、その期間の贈与価額の合計から総額100万円を控除します。この100万円は、贈与税の年110万円とは別です。また、加算対象者は単なる推定相続人全員ではなく、相続・遺贈等により財産を取得したかなどを確認します。
「贈与税を払ったから加算されない」「孫なら常に対象外」という説明は正確ではありません。生命保険金等のみなし相続財産を取得した場合を含め、誰が何を取得したかを確認します。経過措置の詳しい日付は生前贈与加算の3年・7年ルールで説明しています。
相続時精算課税の110万円とは区別する
2024年以後の相続時精算課税にも受贈者ごとに年110万円の基礎控除がありますが、暦年課税と同じ制度ではありません。複数の特定贈与者がいる場合、110万円を各贈与者からの贈与額で按分します。さらに、特定贈与者ごとに累積2,500万円の特別控除があります。
相続時精算課税を選ぶと、その特定贈与者について暦年課税へ戻れません。年110万円だけを比べず、将来の相続税への加算、財産の値動き、贈与者の年齢・関係、既存の贈与履歴を含めて比較します。
公的資料・根拠
- 国税庁「贈与税がかかる場合」
- 国税庁「複数の人から贈与を受けたとき」
- 国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- 国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
- e-Gov法令検索「相続税法」
よくある質問
父と母から110万円ずつ受けても非課税ですか
暦年課税の110万円は贈与者ごとではなく受贈者ごとの年額です。同じ年に合計220万円を受けた場合、原則として合計額から110万円を控除します。
毎年同じ日・同じ金額だと定期贈与ですか
それだけでは決まりません。最初に複数年分を約束したのか、各年に独立した贈与契約と実行があったのかを確認します。
基礎控除を少し超えて申告すれば確実ですか
申告書は資料の一つですが、基礎控除を少し超える金額にするだけで贈与の成立や財産の帰属が確定するわけではありません。
贈与税を払った財産は相続税へ加算されませんか
要件を満たせば加算されます。既に納めた贈与税には相続税額から控除する仕組みがあります。
2026年の相続でも7年分を加算しますか
2026年12月31日までの相続開始は、国税庁の現行表では原則として相続開始前3年以内です。7年への延長は段階的です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。口座の原資、贈与の合意、管理実態、相続開始日、申告状況などにより結論は異なります。個別案件は税理士・弁護士へ資料を示して確認してください。



