銀行口座の凍結とは、金融機関が口座名義人の死亡を把握した後、被相続人名義口座の入出金などを原則として制限する実務上の取扱いです。
死亡届を市区町村へ提出しただけで、銀行口座が全国一律に自動凍結される制度ではありません。ただし、金融機関へ死亡の連絡をすると取引は原則として制限されます。資金が必要なときは、ATMで先に引き出すのではなく、相続手続または法定の預貯金払戻し制度を使います。
「死亡届を出すと口座がすぐ凍結される」「凍結される前に葬儀費用を引き出した方がよい」という説明は、どちらも正確ではありません。死亡届と金融機関の死亡把握は自動連動せず、他方で、相続開始後の預金をキャッシュカードで自由に処分できるわけでもありません。
死亡届の提出と口座凍結は自動連動しない
死亡届は市区町村へ提出します。死亡届の情報が直ちに金融機関へ一律に通知され、提出と同時に全口座が停止する仕組みではありません。
全国銀行協会は、口座名義人が死亡した場合は取引金融機関へ連絡し、その連絡と同時に、被相続人の口座の入出金などが原則として制限されると案内しています。実際の制限範囲や必要書類は金融機関・取引内容によって異なるため、口座ごとに確認します。
預貯金は原則として遺産分割の対象になる
最高裁平成28年12月19日大法廷決定は、普通預金、通常貯金、定期貯金を相続開始と同時に法定相続分で当然に分割される債権とはせず、遺産分割の対象になると判断しました。
この決定後は、遺産分割が終わる前に共同相続人の一人が当然に自分の法定相続分だけを金融機関へ請求することはできません。その資金需要へ対応するため、現在は次の二つの制度があります。
家庭裁判所を経ない預貯金払戻し制度
民法909条の2により、共同相続人は一定額まで、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で単独払戻しを受けられます。
払戻し可能額=相続開始時の各預貯金債権額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、同一金融機関から払戻しを受けられる上限は合計150万円です。払戻しを受けた部分は、その相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされ、後の遺産分割で清算対象になります。
必要書類や受付方法は金融機関によって異なります。戸籍、本人確認書類、印鑑証明書などを確認し、窓口で法定の払戻し制度を利用する旨を伝えます。
家庭裁判所による仮分割の仮処分
150万円を超える資金が必要な場合などには、家事事件手続法200条3項による預貯金の仮分割の仮処分を検討します。利用には、遺産分割の調停または審判が家庭裁判所に係属していることが必要です。
家庭裁判所は、相続債務の弁済、相続人の生活費、葬儀費用などのために預貯金を行使する必要があり、他の共同相続人の利益を害しないと認める場合に、特定の預貯金債権の全部または一部を申立人へ仮に取得させることができます。
単に「150万円では足りない」というだけで当然に認められるわけではありません。必要額、支払期限、他の遺産、各相続人の具体的相続分などの資料を準備します。
凍結前にATMで引き出すよう勧められない理由
キャッシュカードが使えることと、相続人が被相続人の預金を自由に取得できることは別です。相続開始後の無断引出しは、使途、権限、他の相続人の同意の有無によって、不当利得返還請求、不法行為、遺産分割での清算などの争いになり得ます。
葬儀費用へ使えば常に問題にならないとも言い切れません。やむを得ず立替えや支払が必要な場合でも、請求書、領収書、出金記録を残し、可能であれば事前に共同相続人の同意を得ます。急ぐ場合は、まず金融機関へ法定払戻し制度の必要書類と所要日数を確認します。
口座ごとに進める確認手順
- 通帳、カード、金融機関からの郵便物で口座を特定する
- 公共料金、家賃、保険料など継続支払の引落口座を確認する
- 取引金融機関へ死亡と相続開始を連絡する
- 遺言書と遺言執行者の有無を確認する
- 戸籍、印鑑証明、遺産分割協議書など必要書類を確認する
- 急ぎの資金があれば909条の2の払戻し可能額を計算する
- 不足する場合は遺産分割調停・審判と仮分割仮処分を検討する
口座の名義変更・解約に必要な書類は、銀行口座の凍結解除と相続手続の記事で分けて説明しています。
公的資料
- e-Gov法令検索「民法」(909条の2)
- e-Gov法令検索「家事事件手続法」(200条)
- 最高裁平成28年12月19日大法廷決定
- 法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」
- 全国銀行協会「預金相続の手続の流れ」
よくある質問
死亡届を提出すると銀行口座はすぐ凍結されますか
死亡届と銀行口座の取引制限は自動連動しません。金融機関が死亡の連絡を受けた場合、被相続人名義口座の入出金などが原則として制限されます。
相続人一人でいくらまで払い戻せますか
民法909条の2の計算式による額までで、同一金融機関からの上限は合計150万円です。法定相続分だけをそのまま払い戻せる制度ではありません。
150万円を超える葬儀費用が必要なときはどうしますか
遺産分割の調停または審判が係属している場合、家事事件手続法200条3項の仮分割仮処分を検討できます。必要性と他の共同相続人の利益を害しないことが必要です。
凍結前ならATMで引き出しても問題ありませんか
カードを操作できることは、預金を自由に取得できる権限があることを意味しません。無断引出しは民事上の返還・清算をめぐる争いになり得るため、金融機関の正式な手続を利用します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は、金融機関、弁護士、税理士などへご確認ください。



