家族が亡くなり、葬儀代や病院代を支払う必要があるのに、故人の口座が使えなくなると困る。銀行口座は、役所へ死亡届を出した瞬間に自動で凍結される仕組みではない。通常は、銀行が死亡の事実を確認してから取引が制限される。
ただし、ATMで引き出せる状態が続いていても、一人で自由に使ってよいという意味ではない。急ぐ支払がある場合は、銀行へ相続を届け出たうえで、合意に基づく払戻しや遺産分割前の払戻制度を検討する。
死亡届と口座凍結は連動しない
市区町村へ提出する死亡届と、銀行に行う相続の届出は別の手続だ。三井住友銀行の案内も、役所から死亡の情報が銀行へ自動連絡される仕組みはなく、家族等からの連絡などで銀行が死亡を確認すると入出金を停止する扱いを説明している。
死亡から必ず何日後に止まるという全国共通の日数はない。一つの銀行に連絡しただけで、すべての銀行の手続が完了するわけでもない。取引先ごとに相続の受付方法と、停止される取引を確認する。
口座の凍結は預金が失われることではない。相続人や遺言の内容を確認し、受け取る権利のある人へ払戻し等を行うための取扱いである。
引き落としと入金の予定を先に一覧にする
出金だけでなく、公共料金、家賃、カード代金の口座振替や、振込入金も止まることがある。三井住友銀行の相続手続案内ではすべての入出金を停止するとしており、銀行や取引内容に応じた確認が必要だ。
| 取引 | 家族が確認すること |
|---|---|
| 電気・ガス・通信等 | 継続利用する契約かを確認し、契約者と支払口座の変更を進める。不要な契約は解約を検討する。 |
| 家賃・施設費・医療費 | 請求対象期間、支払期限、振込先、誰が立て替えるかを整理し、領収書を保存する。 |
| 賃貸物件の家賃収入 | 入居者や管理会社へ連絡し、相続人間でも受領方法と管理・分配の扱いを決める。 |
| 年金・給与等 | 支払元へ死亡を連絡し、未支給分や過払分の手続を確認する。死亡後の振込みをそのまま使わない。 |
| 借入金の返済 | 残債と団体信用生命保険の有無を確認する。口座の停止だけで債務がなくなるわけではない。 |
通帳の直近数か月の動きを見れば、毎月の支払先を拾いやすい。故人の支出と、残された家族自身の支出を分けておくと、後の精算にも役立つ。
預金全体を受け取る方法は、遺言や合意の有無で変わる
遺産分割の対象となる預金を一人で全額受け取るには、通常、相続人全員の合意等が必要になる。遺産分割協議書がある場合、銀行所定の書類で全員が払戻しに合意する場合、遺言に基づいて受け取る場合、調停・審判で取得者が決まる場合では、提出書類が違う。
遺言があれば、その預金が誰に承継されるか、遺言執行者がいるかを銀行へ示す。遺言の対象や内容によっては、後述の分割前払戻制度を利用できない場合もある。
書類をそろえる手順は、銀行口座の凍結解除と払戻しの進め方で整理している。少額の口座について独自の簡易手続があるかも、取引銀行へ確認するとよい。
遺産分割前でも、一人で払い戻せる制度がある
民法909条の2は、遺産分割前に一定額の預貯金を各相続人が単独で払い戻すことを認めている。他の相続人全員の同意や家庭裁判所の判断を経ず、金融機関で手続する制度だ。
払戻し可能額は、相続開始時の預貯金債権額 × 3分の1 × 払戻しを求める人の法定相続分で計算する。普通預金は口座ごと、定期預金は明細ごとに計算し、同じ金融機関から一人が受け取れる額は合計150万円が上限となる。
例えば、故人の普通預金が1口座900万円で、相続人が配偶者と子2人の場合を考える。配偶者は900万円×3分の1×2分の1で150万円、子は各900万円×3分の1×4分の1で75万円となる。これは法定相続分を前提とする説明用の例である。
同じ銀行のA支店とB支店に預金があっても、150万円の枠が支店ごとに増えるわけではない。別の金融機関については、その金融機関の預金を基に別に計算する。制度の概要と書類は、全国銀行協会の払戻制度案内で確認できる。
請求できることと、その日に受け取れることは別
本人確認資料、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員を確認できる戸籍、払戻しを求める人の印鑑証明書等が必要となる。銀行が指定する書類をそろえ、相続関係や払戻額の確認を受けるため、即日の受領を前提に支払を約束しない。
制度で受け取った分は、後の遺産分割で自分が取得したものとして調整される。相続分とは別に追加でもらえる150万円ではない。払戻日、金額、口座、使途を記録して他の相続人とも共有する。
上限額では足りないときは、家庭裁判所の仮取得を検討する
家事事件手続法200条3項には、特定の預貯金の全部又は一部を仮に取得させる制度がある。遺産分割の調停又は審判の申立てがあり、債務の弁済や相続人の生活費等のために払戻しが必要と認められ、他の共同相続人の利益を害しないことが条件となる。
この制度には民法909条の2と同じ150万円の一律上限はないが、希望額が当然に認められるわけではない。請求書、生活費の内訳、手元資金、預金残高、相続分に関する資料などから、必要な金額と他の相続人への影響を説明する。
支払期限までの時間が短い場合は、銀行の制度で足りるか、相続人間で一部の分割に合意できるか、裁判所への申立てが必要かを早めに切り分ける。
凍結前に引き出したお金は、残高と使途を明らかにする
暗証番号を知っていることや通帳を預かっていることだけでは、預金全部を取得する権利はない。既に引き出してしまった場合は、出金日、金額、保管先、支払先、領収書を整理し、残金を自分の生活費と混ぜずに管理する。
葬儀費用を支払ったからといって、常にその全額を他の相続人へ負担させられるとは限らない。契約者、支出の内容、合意の有無等を確認する。記録のない出金は使い込みの疑いを招くため、説明できる資料を残すことが大切だ。
相続放棄を検討している場合は、預金の払戻しや消費が単純承認に当たるかという別の問題がある。借金の有無が分からないまま、急いで引き出して使うことは避け、必要な支払の扱いを個別に確認する。
よくある質問
死亡届を出すと銀行口座はすぐ止まるか
役所の死亡届と自動で連動する仕組みではない。通常は銀行が死亡の事実を確認して取引を制限する。
一人で150万円まで必ず受け取れるか
必ず150万円ではない。相続開始時の預金額の3分の1に法定相続分を掛けて計算し、同一金融機関からの払戻しは一人合計150万円が上限となる。
同じ銀行の支店が違えば上限も別か
別にはならない。同一金融機関の全支店を合わせた上限となる。
払戻制度で受け取った額は相続分と別にもらえるか
別にはもらえない。後の遺産分割で、その人が取得した分として調整する。
凍結したら公共料金はどうなるか
口座振替が止まることがある。継続する契約を確認し、支払先へ口座変更や別の支払方法を連絡する。
本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、相続開始日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。



