介護の寄与分とは、相続人が通常期待される親族間の扶助を超えて療養看護を行い、その結果として被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合に、遺産分割で考慮される制度です。
介護日数だけで自動的に金額が決まる法定計算式はありません。介護の必要性、特別性、期間、内容、財産上の効果を、介護記録・診療資料・領収書などで示すことが重要です。
長期間介護をした事実だけで、当然に寄与分が認められるわけではありません。家庭裁判所で問題になるのは、その介護が親族として通常期待される範囲を超え、被相続人の財産の維持または増加につながったかどうかです。
介護の寄与分が認められるためのポイント
民法904条の2は、共同相続人の中に、被相続人の療養看護などによって財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合、その寄与を考慮して相続分を調整する制度を定めています。主に次の事情が検討されます。
- 被相続人に療養看護の必要があったか
- 介護が親族間の通常の協力を超える「特別な寄与」といえるか
- 相当な期間、継続して介護したか
- 介護サービス費などの支出を免れ、被相続人の財産が維持されたといえるか
- 寄与した人が相続人であるか
単に同居していた、通院に数回付き添った、家事を分担したという事情だけでは、特別な寄与と評価されないことがあります。反対に、要介護状態の被相続人を長期間ほぼ無償で介護し、外部サービス費の支出を具体的に抑えたことを示せれば、主張の基礎になります。
寄与分が認められる条件。「貢献した」だけでは足りない理由
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に対して、その…
「介護報酬相当額×日数×裁量割合」は法定計算式ではない
実務では、介護職の日当相当額、介護日数、親族による介護であることを踏まえた割合などを参考に金額を検討することがあります。しかし、民法に一律の計算式や固定の割合が定められているわけではありません。
同じ介護期間でも、要介護度、介護の内容、利用していた外部サービス、寄与者の負担、被相続人の財産に与えた効果によって評価は変わります。根拠のない日額や割合を掛けて高額な寄与分を断定すると、話合いをかえって難しくします。
寄与分を裏付ける資料
- 介護日誌、カレンダー、メッセージ履歴
- 要介護認定資料、診断書、診療記録、ケアプラン
- 訪問介護・デイサービスの利用記録
- 介護用品、交通費、医療費などの領収書と通帳
- 勤務時間を減らしたことが分かる給与資料
- ケアマネジャー、医療・介護関係者など第三者の記録
「いつ、何を、何時間行ったか」だけでなく、「その日に外部サービスを使わずに済んだのか」「誰が費用を負担したか」まで対応させます。後からまとめて作った表だけより、介護当時の客観的資料が重要です。
寄与分を証明する方法。「貢献した」の一言では動かない遺産分割の現実
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人が、遺産分割に…
相続人でない親族は「特別寄与料」を検討する
寄与分を主張できるのは共同相続人です。たとえば、相続人ではない長男の妻が無償で介護した場合は、一定の親族を対象とする民法1050条の特別寄与料が問題になります。
特別寄与料について家庭裁判所へ協議に代わる処分を求める場合、原則として、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を経過すると申立てができません。寄与分と特別寄与料を混同しないことが必要です。
寄与分にも遺産分割の10年ルールがある
2023年4月施行の民法904条の3により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として寄与分や特別受益を考慮しない法定相続分による扱いとなります。10年以内に遺産分割を求めた場合などの例外はありますが、「寄与分には期限がない」とは言えません。
相続人間で合意できない場合は、家庭裁判所の寄与分を定める処分調停・審判を利用します。寄与分の審判は遺産分割手続との関係があるため、申立ての時期と手続を早めに確認してください。
公的資料
- e-Gov法令検索「民法」(904条の2、904条の3、1050条)
- 裁判所「寄与分を定める処分調停」
- 裁判所「特別の寄与に関する処分調停」
- 大阪家庭裁判所「遺産分割申立書等(寄与分の記載例を含む)」
よくある質問
介護した日数が分かれば、寄与分を計算できますか
日数だけでは決まりません。介護の必要性・特別性・継続性と、被相続人の財産の維持または増加との関係を資料で示す必要があります。
介護報酬相当額に日数と割合を掛けるのが法定の計算式ですか
法定の計算式ではありません。実務上の参考方法の一つにすぎず、事案ごとの事情と証拠によって評価が変わります。
相続人ではない長男の妻も寄与分を請求できますか
相続人でなければ寄与分ではなく、要件を満たす場合に特別寄与料を検討します。家庭裁判所への申立てには6か月・1年の期間制限があるため注意が必要です。
相続開始から10年後でも寄与分は考慮されますか
原則として、10年経過後の遺産分割では寄与分や特別受益を考慮しません。10年以内に遺産分割を求めた場合など、法律上の例外があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は、資料を確認できる弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。



