- 民法上の遺産分割対象か
- 相続税法上のみなし相続財産か
- 受取人と保険料負担者は誰か
「遺産ではないのに相続税がかかる」という場面を整理するための税法上の概念が、みなし相続財産です。死亡保険金と死亡退職金は、民法上の帰属と相続税の計算を分けて確認します。
死亡保険金
国税庁4114は、被相続人が保険料を負担した死亡保険金を相続税法上のみなし相続財産とし、本来の相続財産ではないため通常は遺産分割対象にならず、契約上の受取人が取得すると説明しています。
税の種類は、被保険者、保険料負担者、受取人の組合せで相続税・所得税・贈与税に分かれます。国税庁1750で契約ごとに確認します。
死亡退職金
国税庁4117によれば、死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金・功労金等は、相続または遺贈で取得したものとみなされます。名称ではなく実質で判断され、現物支給も含まれます。
500万円×法定相続人の数
相続税法12条の非課税限度額は、保険金と退職手当金でそれぞれ500万円×法定相続人の数です。受取人ごとの枠ではなく、相続人が受け取った合計額へ配分計算します。相続人以外の受取人には適用されません。
資料を契約単位でそろえる
- 保険証券、保険料負担者、受取人、支払通知
- 勤務先の規程、支給決定日、金額、受取人
- 相続放棄の有無と法定相続人の数
保険金の非課税計算は生命保険金の非課税枠、相続財産の全体調査は相続財産調査も参照してください。
よくある質問
死亡保険金は遺産分割の対象ですか?
契約上の受取人が取得する死亡保険金は、通常は本来の相続財産ではなく遺産分割の対象外です。一方、相続税法上は一定の場合にみなし相続財産として課税されます。
保険金の非課税限度額は?
相続人が取得した対象保険金について、500万円×法定相続人の数が全体の非課税限度額です。受取人ごとに500万円ではありません。
相続放棄した人も非課税を使えますか?
法定相続人の数には放棄がなかったものとして算入しますが、放棄者本人が受け取った保険金・退職金には相続人向け非課税の適用がありません。
死亡退職金はいつ課税対象になりますか?
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続または遺贈で取得したものとみなされ相続税の対象になります。
本記事は一般的な制度の説明です。個別の期限、相続人、財産・債務、契約、税額は資料と事実関係で変わるため、具体的な判断は弁護士・税理士等へ確認してください。



