行方が分からない相続人を外して、遺産分割の話し合いを成立させることはできない。まず所在を調べ、必要なら、その人のために財産を管理する「不在者財産管理人」の選任を検討する。
管理人が選ばれても、遺産分割には具体的な案についての家庭裁判所の許可が別に必要だ。「権限外行為許可」という。
架空の家族で考えよう。父が亡くなり、健次は実家の名義を変えたい。しかし弟の裕司とは長く連絡が取れず、最後に知っていた住所へ送った書面も戻ってきた。
母はすでに亡く、兄弟が相続人だ。健次は、返事がなければ自分だけで進めてよいのかと迷っている。
不在者財産管理人は、本人がいない間も、その財産と利益を守るための制度だ。法律上死亡したとみなす失踪宣告とは、目的が違う。選任のために7年待つ条件はない。
健次は、裕司が生きていることを前提に、その利益を守りながら話し合いに参加する方法を調べることにした。
行方不明の相続人を外して合意はできない
遺産分割協議は、一緒に相続する人全員で行う。単なる手続上の慣行ではなく、法律上の条件だ。
返事がない、住所が分からない、生死が分からない。どの場合も、必要な相続人の合意を得ずに、話し合いによる分割を成立させることはできない。
署名や押印だけでなく、まず内容についての合意が必要になる。合意を証明し、登記等をするための書面も整えよう。
所在調査で連絡先が分かれば協議を求める。調査しても不在が続く場合は、管理人の選任と、具体的な分割案についての許可を検討する。
まず、本当に所在不明か調べる
最近返事がない、電話に出ないというだけで、直ちに法律上の「不在者」になるわけではない。
大阪家庭裁判所の手引も、以前の住所や住んでいた場所を去り、容易に戻る見込みがないことを裏付ける調査資料を求めている。
まず、戸籍謄本、住所の記録である戸籍の附票、住民票で、今の住所を確かめる。郵便を送り、戻った時は記録に残す。近親者にも尋ねよう。
この調査が、後の申立てで「所在が分からない」と示す根拠になる。相続人を調査する具体的な方法も、この段階で参照しておきたい。
管理人を選ぶための申立てと資料
調べても所在が分からず、本人が財産管理人を置いていない場合は、家庭裁判所へ管理人の選任を申し立てる。
民法25条に基づき、利害関係人や検察官が申し立てる。一緒に相続する人も、利害関係人として検討できる。原則、以前の住所地か居所地の家庭裁判所に申し立てる。
申立てには、次の資料をそろえる。
- 不在者の戸籍謄本、戸籍附票・住民票
- 返送郵便、現地確認、親族照会など不在を示す資料
- 亡くなった人と全相続人を示す戸籍・相続関係図
- 不在者自身の財産と、亡くなった人の遺産・債務の資料
- 遺産分割が目的なら、他の相続人同士でまとめた協議書案
選任の審判が届いただけでは、管理人が協議書案に同意できるわけではない。分割案についての許可が別に必要だ。
管理人を選ぶ手続と、分け方を審査する手続を分けて考えよう。
健次は、郵便の返送理由、戸籍の附票の住所、親族に尋ねた日と回答を一覧にした。
郵便局での留置期間が過ぎて戻っただけなら、その住所に住んでいる可能性もある。住所が分かるのに話し合いに応じない人を、都合よく所在不明として扱わない。
選任と権限外行為許可を一件ずつ申し立てる例では、収入印紙は各800円、合計1,600円だ。
ただし、郵便、調査、資料、管理費や報酬は別になる。費用を先に納める「予納金」が必要な場合もある。大阪家裁の手引にも事案に応じた案内があるため、印紙代だけで全費用を見込まない。
選任の後も、分割案の許可が必要
管理人が通常できるのは、財産を守る行為と、その性質を変えない範囲で使う・改良する行為が中心だ(民法28条・103条)。
遺産分割への合意や財産の処分は、その範囲を超える。管理人から、選任した家庭裁判所へ、権限外行為許可を別に申し立てる必要がある。
協議書案には、遺産の範囲、評価額、各相続人の法定相続分と、実際に受け取る額を書く。法定相続分は、法律で決められた相続の割合だ。
大阪家庭裁判所の手引では、原則、不在者の法定相続分を少なくとも確保しなければ許可できないと案内している。特別受益や寄与分が認められるような例外は別に調べる。
不在者には現物を渡さず、ほかの相続人が財産を取得し、本人が戻って請求した時に代償金を払う案が検討されることもある。「帰来時弁済型」と呼ばれる。
ただし、法律で一律に使えると決まった近道ではない。不在者の法定相続分を下回る分割が、一般に許されるわけでもない。
戻る可能性、推定相続人、年齢、不在期間、支払う人の資力や担保など、個別の事情について審査を受ける必要がある。
父の遺産は、家3,000万円と預金1,000万円。母はすでに亡く、相続人は兄弟二人とする。
遺言や特別受益等の調整がなければ、合計4,000万円の半分、各2,000万円が法定相続分に当たる。
3,000万円
家の価額は、そのまま支払いに使える現金ではない。
1,000万円
法定相続分に相当する額まで、1,000万円不足する。
例えば、健次が自己資金から調整のお金「代償金」を払うなら、支払える根拠も示す。実際の分割案について、管理人による家庭裁判所の許可申立てが必要だ。
これは民事上の価額を使う説明用の例だ。家の価額と、税額・手元の現金を混同しない。
不足を埋める代償金を払うなら、金額だけでなく、お金の出どころと、払える根拠を示す。
管理人が選ばれるだけで、裕司の取り分の不足がなくなるわけではない。財産の評価資料と、支払いに使う現金を別に確認する。
管理人の選任と、失踪宣告の違い
「行方不明になってから7年たたないと手続できない」という話を聞くことがある。この7年は、普通失踪の条件だ。
不在者財産管理人の選任に、7年という期間の条件はない。
二つの制度は、目的も効果も異なる。
| 制度 | 条件と、法律上の効果 |
|---|---|
| 不在者財産管理人 | 以前の住所・居所を去り、容易に戻る見込みがなく、財産管理人がいない場合。 本人が生きている前提で財産を管理し、許可を得て遺産分割等を行う。 |
| 普通失踪 | 生死が7年間明らかでない場合。 家庭裁判所の宣告により、7年の期間が満了した時に死亡したとみなす。 |
| 危難失踪 | 戦争・船舶沈没・震災等の危難が去った後、生死が1年間明らかでない場合。 家庭裁判所の宣告により、危難が去った時に死亡したとみなす。 |
失踪宣告には、法律上死亡したものとみなす重大な効果がある。
遺産分割を早く終えるためだけに選ぶ制度ではない。民法30条の条件を満たすかも含め、慎重に判断しよう。
特別代理人や成年後見との違い
「管理人を選任する」という言葉は複数の場面に登場するため、対象者と選任理由を確かめておく。
親が未成年の子と一緒に相続する場合等は、取り分の利害が対立することがある。このような親子や、後見人と本人との「利益相反」に対応するのが、特別代理人等の制度だ。
判断能力が低下している相続人には、成年後見等を検討する。所在不明者の財産を管理する制度とは、対象者も理由も違う。
似た名前で迷ったら、誰のために、何を理由に選ぶ人なのかを先に確かめよう。
協議がまとまらない場合の調停(裁判所で調停委員を交えて話し合う手続き)・審判への移行については、遺産分割協議がまとまらない場合も参照してほしい。
管理人の仕事は、遺産分割への署名だけではない。財産目録の作成、保管・管理、裁判所への報告、報酬や引継ぎ等も確認する。
裁判所の案内でも、最初の目的だった分割が済んだだけで、自動的に仕事が終わるわけではないとされている。
健次は、「裕司が戻るまで費用はかからない」「協議書ができれば管理人はいなくなる」とは決めず、管理の内容と支払い方を確かめる。
裕司のために確保した財産を、ほかの家族の生活費へ自由に回すこともできない。
戸籍と調査記録から手続を選ぶ
郵便が戻った理由は、住所不明なのか、留置期間が過ぎただけなのかで意味が変わる。
封筒を保存し、戸籍の附票、現地での確認、親族に尋ねた結果を日付順に整理しよう。所在が分かった場合と、管理人が必要な場合を、資料で分けて考える。
まず、戸籍と調査記録を手元に並べる。どこまで調べたか、郵便が戻ったか、近親者に尋ねたかを残す。後の申立ての資料と、選任が必要なことの根拠になる。
相談する時も、最後に連絡が取れた時期、分かっている住所、調べたことを分けて伝えると、今の段階を整理しやすい。
健次は、裕司の所在を調べ、分かったことと未確認のことを残すことにした。
必要なら、裕司の利益を確保した分割案を用意して、管理人の選任を検討する。管理人が、具体的な行為の許可を得てから実行する。
誰が相続するか、誰が本人のために参加するか、何が許可されたかを分けて確認しよう。
ほかにも確認する手続がある場合は、遺産分割・調停・紛争の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
行方不明の相続人を外して遺産分割協議ができるか
できない。所在調査を尽くし、不在者財産管理人の選任等、本人の利益を代表する法的な手段を検討する。
不在者財産管理人がいれば直ちに協議できるか
遺産分割協議は通常の管理権限を超えるため、具体的な協議案について家庭裁判所の権限外行為許可が必要になる。
行方不明から7年待たないと手続できないか
不在者財産管理人の選任に7年の期間条件はない。7年は普通失踪の条件で、両制度の目的と効果は異なる。
帰来時弁済型なら不在者の相続分をゼロにできるか
自動的にはできない。不在者の利益、分割案、代償金額、支払えるだけのお金があるか等を踏まえて家庭裁判所の許可を得る必要がある。
この記事は一般的な情報を説明するものだ。個別の判断は、相続関係、財産、契約、取引記録などの資料を示して弁護士・税理士へ確認したい。



