相続不動産が売れない理由|共有・登記・売却への対処法

相続土地国庫帰属制度の使い方|申請できる土地・費用・手続きの順序

父の実家を相続した由紀は、遠方で暮らしている。兄の淳は「土地は持っていれば財産になる」と言うが、毎年の草刈りや固定資産税を負担する人が決まらない。不動産会社へ相談しても買い手が見つからず、由紀は「国へ返せる制度があるらしい」と聞いた。

これは説明用の架空の家族である。相続土地国庫帰属制度は、一定の相続土地を、審査と負担金の納付を経て国へ移す制度だ。不要な家や土地を何でも無料で引き取る仕組みではない。相続放棄との違い、土地の条件、費用と手続を確かめてから使うか決める。

土地の管理を続けられない人のための制度

相続した土地の利用を望まなくても、所有権が自然に消えるわけではない。管理の負担から土地が放置されると、周囲へ影響が出たり、所有者が分からなくなったりする。その予防のため、一定の条件のもとで国に所有権を移す道が設けられた。

国も土地を管理することになるため、管理に大きな負担を生じる土地を無条件に引き受けるものではない。由紀たちは、まず土地の資料と現地の状態を確認することになった。

相続放棄と違い、特定の土地の処分を検討できる

家庭裁判所での相続放棄は、その相続で財産や債務(借金など、支払い等をしなければならない義務)を受け継ぐ地位を離れる手続であり、「預金は受け取るが、この土地だけ放棄する」と選ぶ手続ではない。原則3か月の期間や、既に行った財産処分も問題になる。

国庫帰属は、相続等で取得した土地について、条件を満たすか審査を受ける別の制度だ。土地の管理だけを何とかしたい場合は、売却・隣地所有者との調整等と合わせて比較する。申請をするだけで、期限前の相続放棄の検討や土地の管理が不要になるわけではない。

申請できる人と、共有者の協力を確認する

相続や、相続人に対する遺贈(遺言で財産を渡すこと)により、土地の所有権の全部または一部を取得した人が対象となる。制度が始まる前の相続で受け継いだ土地も対象になり得る。売買で取得した土地を単独で手放す一般的な制度とは違う。

共有土地は、共有者全員の共同申請が必要になる。共有者の中に相続等で持分を取得した人がいれば、それ以外の原因で持分を取得した共有者も一緒に申請できる場合がある。

由紀と淳の共有なら、由紀一人の希望だけで全体を国へ移すことはできない。登記簿の名前と、実際の相続・持分取得の経緯を調べ、共同申請への意思をそろえる。

建物がある土地などは、申請の入口で対象外になる

建物のある土地、担保権や使用収益の権利が設定された土地、通路等として他人が使用する予定の土地、基準を超える土壌汚染がある土地、境界や所有権の範囲等に争いがある土地などは、申請できない土地として定められている。

申請できても、過分な管理負担がある崖、管理を妨げる工作物や樹木、除去が必要な地下埋設物、隣地との争い等に関する条件を満たさず、不承認になる場合もある。単に「山林だから不可」「崖が少しあればすべて不可」とも決めつけない。

由紀の実家には古い建物が残る。解体して更地にすれば必ず承認されるわけではないため、解体の契約をする前に、ほかの条件と費用を法務局へ相談することにした。

手数料14,000円と、承認後の負担金を分ける

審査手数料は土地一筆につき14,000円。申請を取り下げたり、却下・不承認になったりしても返還されない。これとは別に、承認された場合には、10年分の標準的な管理費用に相当する負担金を納める。

負担金は20万円を基本とする区分があるが、一部の市街地の宅地や一定の農地、森林などは面積等で計算する。すべての土地が20万円になるわけではない。将来10年ごとに同じ負担金を納め続ける制度でもなく、帰属承認時の納付である。

説明用に、一筆の土地で負担金が20万円となると仮定すれば、審査手数料との合計は21万4,000円となる。ただし、解体、資料取得、必要な境界の確認、専門家への依頼等の費用はこの合計に含めていない。土地の売却価格がゼロでも、手放すための現金が不要とは限らない。

相談から帰属まで、順番と完了時点を確認する

最初に土地所在地を担当する法務局・地方法務局の本局へ、予約と相談方法を確認する。登記事項証明書、公図や測量関係の資料、境界を示す写真、現況写真等を用意し、不明な項目も伝える。

申請では、所定の申請書と図面・写真等、相続取得を示す必要書類を提出し、手数料を納める。書面や実地で審査が行われるため、必要な補足への対応や現地調査の調整も予定する。各法務局の標準処理期間は目安であり、必ずその日までに終わる保証ではない。

承認と負担金の通知が来たら、通知到達の翌日から30日以内の納付を管理する。期限内に納めなければ承認は効力を失う。所有権が国へ移るのは負担金を納付した時であり、相談や申請の受付だけで移るのではない。

売却案と、管理を続ける案も同じ費用表で比べる

由紀たちは、買い手を探す費用、建物の解体費、管理継続の費用、国庫帰属で必要な費用を同じ表に並べた。淳は土地の「評価額」だけで残すか決めず、二人が実際に用意する現金と管理の担当を話し合うことにした。

制度が使えるかを早い段階で確かめることは、他の選択肢の検討にも役立つ。売れない理由の整理は相続不動産が売れない場合、建物の管理と税の確認は空き家の固定資産税、借金を含む承継判断は相続放棄の手続きへつなげたい。

確認に使える法令・公的資料

ほかにも確認する手続がある場合は、不動産の登記・分割・処分の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。

よくある質問

相続した空き家も建物ごと国へ引き取ってもらえますか

建物のある土地は承認申請の対象外である。解体後も他の条件が残るため、先に法務局へ条件と費用を確認する。

共有している兄弟の一人だけで申請できますか

共有土地は共有者全員の共同申請が必要になる。登記と持分の取得経緯を確かめ、全員の意思を確認する。

費用は一律20万円ですか

審査手数料は一筆14,000円で、承認後の負担金は別。負担金は種目・区域・面積等で変わり、解体等の準備費用も別に必要になる。

申請が受け付けられれば土地の管理は終わりですか

申請受付や承認だけでは所有権は国へ移らない。負担金の納付時に帰属するため、それまでの管理や必要な対応を確認する。

昔相続した土地も対象になりますか

制度開始前の相続等で取得した土地も対象になり得る。取得原因、共有、土地の状態と法律上の条件を確認する。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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