死因贈与と遺言の違い|契約・撤回・不動産・税金

死因贈与と遺言の違い|契約・撤回・不動産・税金

「亡くなったら財産を渡す」約束でも、当事者の契約である死因贈与と、遺言による遺贈では仕組みが違う。契約書があれば絶対に撤回できない、贈与という名前なら贈与税、という理解は正確ではない。

叔母の通院を手伝う恵は、「私が亡くなったらこの家を渡す」と言われた。叔母は気持ちを形にしたいが、恵の介護が今後難しくなったらどうするかも気になっている。二人が、好意の会話を法律上の約束にする前に確かめる例である。

二人の契約か、一人で作る遺言か

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約で、渡す側と受け取る側の合意が必要になる。これに対して遺贈は、有効な遺言により財産を渡す仕組みで、受取人の生前の合意が成立の前提となるものではない。

死因贈与は遺言と同じ方式が常に必要なわけではないが、口頭だけでは約束の内容や成立を証明しにくい。誰が何を、どんな条件で受け取るのか、負担、撤回、執行の方法まで書面で明らかにする意味がある。

一方、自筆証書遺言等には法律の方式がある。普通の契約書として二人が署名したから、遺言の方式も当然に満たすという関係ではない。恵たちは、先に使いたい制度を決め、その制度に合う形に整える必要がある。

撤回できるかは、負担の約束と実行状況も見る

民法554条は、死因贈与について性質に反しない限り遺贈の規定を準用する。死因贈与も、原則として撤回できるとされるが、常に無条件で撤回できるとは言えない。

生前に介護などの負担を行う約束が付いた死因贈与で、受け取る側が契約で約束した世話などを全て、又はそれに近い程度まで既に果たした場合には、撤回が制限されることがある。契約の動機、負担と財産の価値、生活関係、特段の事情等を確認して判断する。

叔母が「通院の手伝いへの感謝」を述べたのか、「一定の世話をすることを家の取得の条件」と合意したのかでも、検討する内容が違う。単に世話をした、親切にした、という事情だけで、直ちに負担付きの契約があるとは決めない。

不動産では、死亡後に誰と登記するかまで考える

死因贈与の契約があっても、不動産の名義がその場で当然に移るわけではない。死亡後の本登記では、相手方となる相続人等との共同申請、指定された執行者の権限などを確認する。生前の仮登記を検討する場合も、その効力と手続は別だ。

公正証書にするか、執行者を定めるか、必要な印鑑証明等をどう用意するかで、実行のしやすさが変わる。契約の存在があるだけで、他の相続人との協力の問題や争いが全てなくなるわけではない。

仮登記があっても、それだけで本登記と同じ第三者に権利を主張する効力があるとは限らない。撤回や変更のときの処理も含め、作成前に登記の専門家へ確認したい。

税金、遺留分、生活の変化を併せて確認する

個人が死因贈与で財産を取得する場合、原則として相続税の対象となり、通常の生前贈与の贈与税とは区別する。相続税の2割加算の有無も、取得者と故人の関係などに応じて確認する。

不動産では、相続人が相続や遺贈で取得する場合と、死因贈与で取得する場合で、不動産取得税等の扱いが異なる。遺留分のある家族の権利も無視できない。契約にすれば遺留分を避けられる、とは考えない。

恵と叔母は、今すでに受けている援助、将来期待する援助、難しくなったときの相談方法を分けて書き出した。叔母の生活費や介護の選択肢を残しつつ、遺言と契約のどちらが希望に合うかを、費用と実行まで含めて検討する。

関連する手続は、遺言書の種類は3つ|自筆・公正・秘密証書と発見後の手続からも確認できる。

よくある質問

死因贈与には相手の合意が必要か

契約なので双方の合意が必要だ。遺贈は法律の方式に従った遺言によるもので、成立の仕組みが異なる。

契約書があれば撤回されないか

原則として撤回が認められる一方、負担付きで約束した負担を既に果たした場合等には制限が問題になる。内容と事情による。

死因贈与には贈与税がかかるか

個人が死因贈与により取得する財産は原則として相続税の対象だ。不動産取得税等は相続・遺贈と別に確認する。

確認に使える資料

2026年10月21日時点の一般的な説明である。登場人物と金額は説明用の架空の例で、実際の相談事例ではない。具体的な判断は資料と事情を確認して行う。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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