予備的遺言とは|受け取る予定の人が先に亡くなった場合に備える

予備的遺言とは|受け取る予定の人が先に亡くなった場合に備える

遺言で財産を受け取る予定の人が先に亡くなると、その人の子へ当然に同じ内容が引き継がれるとは限らない。その場合の次の受取人まで備えておく方法が、予備的遺言である。

子のいない春子は、夫に自宅を残す遺言を作った。夫から「もし僕が先だったら、君の姪の由衣に渡るようにしたいのか」と聞かれ、そこまでは書いていなかったと気付く。春子が、将来の順番を考え直す架空の話である。

先に死亡した人の子へ、自動的に遺言の内容は移らない

民法994条は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、遺贈は効力を生じないと定める。「相続させる」という遺言でも、先に亡くなった人の代襲者等へ相続させる意思があるとみる特段の事情がなければ、当然に代襲者へ引き継ぐわけではない。

法定相続で子が親に代わる代襲相続と、遺言の特定の条項が誰に効くかは、別の問題である。ほかの条項や事情による解釈は必要だが、「孫がいるから遺言はそのままで十分」とは考えない。

春子の夫が先に亡くなった場合、春子の財産を誰が相続するかは、春子の相続時の家族関係や、残った遺言の定め等を確認することになる。夫の相続人が、夫宛ての遺言をそのまま使えるとは限らない。

誰が、どの場合に、どの財産を受け取るかを決める

予備的な条項では、最初に受け取る人が遺言者より先に、または同時に死亡した場合に、次に誰へどの財産を渡すかを定める。複数の人に渡すなら、その割合や対象を明らかにする。

「夫が先又は同時に死亡した場合は、夫に相続させるとした自宅を姪に遺贈する」という考え方になるが、これは趣旨を示す説明であり、そのまま全員に使える完成文ではない。財産の特定、氏名・続柄、他の条項との関係、法定相続人かどうかに応じた表現を整える。

受取人が放棄した場合、団体が解散していた場合などにも備えたいなら、死亡だけの条項で対応できるかを確認する。次の人を何段階も並べればよいというものではなく、現実の希望と実行のしやすさを考える。

夫が受け取ってから亡くなる場合は、別の相続になる

春子が先に亡くなって夫が自宅を取得し、その後夫が亡くなる場合は、夫自身の相続が起きる。春子の予備的遺言だけで、夫が取得した後の財産の行き先を自由に指定できるわけではない。

「私から夫へ、その後は必ず姪へ」と何代も先まで固定したい希望は、今回の受取人が先に亡くなった場合の備えとは違う。夫自身の遺言や、必要なら別の制度も含め、権利や費用、変更できる範囲を確認する。

夫婦の一方に前婚の子がいる場合などは、次の相続人が互いの想像と違うことがある。二人の相続関係を別々の図にしてから、備える場面を選びたい。

遺言の方式と、執行する人も一緒に見直す

既存の遺言へ、家族のメモで一文足せば有効になるわけではない。自筆証書遺言なら方式と訂正方法、公正証書なら公証人への相談等、適切な作り直し・変更を確認する。

遺言執行者も夫に指定しているなら、夫が先に亡くなる場合の対応を確認する。財産の受取人の予備の指定と、執行する人の指定は別の項目だ。次の受取人の住所や家族関係も、年月がたてば変わり得る。

春子は、自分が先の場合、夫が先の場合、順序が分からない場合の三つを書き出した。それぞれの希望を確認し、姪へ自宅を渡す場合の費用と税務も含めて遺言を整える。作った後も、家族や財産に変化があったときは見直したい。

関連する手続は、遺言書の種類は3つ|自筆・公正・秘密証書と発見後の手続からも確認できる。

よくある質問

先に亡くなった子の子へ、必ず遺言の財産が渡るか

法定相続の代襲と遺言の効力は別だ。遺言の文言や事情を確認し、必要なら予備的な条項で次の取得者を定める。

同時に亡くなる場合も書く必要があるか

死亡の前後が不明な場合等も考え、先死亡と同時死亡に対応する条項を検討する。

夫が取得した後の行き先も予備的遺言で決められるか

最初の取得者が先に亡くなった場合の備えとは異なる。夫が取得した後は夫自身の相続等の問題となるため、別に検討する。

確認に使える資料

2026年10月21日時点の一般的な説明である。登場人物と金額は説明用の架空の例で、実際の相談事例ではない。具体的な判断は資料と事情を確認して行う。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

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期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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