遺留分は、一定の近い家族に保障された最低限の取り分だ。計算は「土台となる財産 × 全体の遺留分割合 × その人の法定相続分」から始める。
ただし、この答えがそのまま請求額になるとは限らない。自分が受ける財産や生前贈与、引き継ぐ借金なども確かめ、足りない額である「遺留分侵害額」を計算する。
ここからは、母がすでに亡くなり、父も亡くなった姉の恵里と弟の孝平の架空の例だ。実際の相談を紹介したものではない。金額は制度を説明するための仮定で、2019年7月1日以後に開始した相続の制度を扱う。
「全部、弟へ」と書かれていた。姉の取り分はゼロなのか
父の遺言は、家も預金も孝平へ相続させる内容だった。孝平は父と同居し、通院にも付き添っていた。父が家を孝平へ残したかった理由は、恵里にも想像できる。
でも恵里にも、父のことを気にかけていた時間があった。結婚して遠くへ住んだことが、何も残してもらえない理由なのだろうか。孝平は「父さんが自分で決めたことだ」と言い、恵里は「子は半分ずつじゃないの」と答えた。
二人が話していたのは、別々のルールだった。父が遺言で財産の行き先を決めること。法律が相続人へ基本の割合を定めること。そして、一定の近い家族へ最低限の取り分を保障すること。法定相続分が半分だから、遺言があっても必ず遺産の半分を取り戻せる、とは限らない。
その最低限を調べるための仕組みが遺留分だ。本人の希望をすべて無視して均等分けへ戻すのでも、遺言があれば家族への保障をすべてなくすのでもない。本人が決める自由と、近い家族の生活などへの配慮を調整している。
まず、誰に遺留分があるかを確認する
遺留分があるのは、相続人となる配偶者、子やその代襲相続人、父母・祖父母などの直系尊属だ。兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥・姪には遺留分がない。相続放棄などがある場合も、相続人としての立場を先に確認する。
恵里は、亡くなった父の「子」として確認するのであって、孝平の「姉だから遺留分なし」という話にはならない。誰と誰の関係を見るのかを、取り違えないようにしたい。
相続人の顔ぶれが変われば、法定相続分も遺留分の計算も変わる。配偶者と子がいる場合、子だけの場合、父母だけの場合を同じ割合にしない。制度全体は遺留分とは何かでも説明している。
手順1 計算の土台を作る。残高だけでは足りない
基本の式は、亡くなった時のプラスの財産に、算入する生前贈与を加え、相続債務を引くというものだ。不動産、預貯金、株式などを調べ、その評価と借金、贈与の記録をそろえる。
基礎財産=亡くなった時のプラスの財産+算入する贈与−相続債務
なぜ、すでに渡した贈与まで見るのか。亡くなった時に残った財産だけを見れば、生前にほかの人へほぼ全部渡してしまうことで、家族への最低限の保障を簡単に空にできてしまうからだ。ただし、どんな贈与でも何十年分も無制限に足す、という制度にはしていない。
- 相続人への贈与:原則として相続開始前10年以内のうち、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与を確認する。通常の贈り物まで一律に全部足すわけではない。
- 相続人以外への贈与:原則として相続開始前1年以内の贈与を確認する。
- 双方が権利者へ損害を加えることを知っていた場合:上の期間より前の贈与も算入する場合がある。時期だけで判断せず、具体的な事情を確認する。
この10年は、相続税における贈与加算の期間とも別のルールだ。税務の一覧をそのまま遺留分の計算へ転記せず、目的と対象を分ける。不動産の相続税評価額が、そのまま遺留分の評価として決まるわけでもない。
恵里と孝平の例では、説明を単純にするため、家と預金などを合わせた基礎財産が6,000万円、借金も算入する贈与もないと仮定する。実際の家族では、この6,000万円を資料で確かめる作業が必要だ。
手順2 家族全体の最低限の枠を求める
遺留分の全体の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外は原則2分の1だ。ただし兄弟姉妹には遺留分がないので、「兄弟だけなら全体の半分が保障される」とは読まない。
| 相続人の構成 | 遺留分の全体割合 |
|---|---|
| 父母・祖父母など直系尊属だけ | 3分の1 |
| 配偶者だけ、子だけ、配偶者と子など | 2分の1 |
| 兄弟姉妹・甥姪 | その人には遺留分なし |
恵里たちは子二人なので、6,000万円×2分の1=3,000万円。これは二人のうち恵里一人へ保障する額ではなく、計算上の家族全体の枠だ。次に、その人の割合へ分ける。
手順3 法定相続分を掛けて、その人の遺留分を出す
配偶者がおらず、子が恵里と孝平の二人なら、各人の法定相続分は2分の1となる。
6,000万円×全体の2分の1×恵里の法定相続分2分の1=1,500万円
恵里は「半分の3,000万円を必ず請求できる」と思っていたが、この仮定での個人の遺留分は1,500万円だ。父が孝平へ多く残す希望は、遺留分があるから全部なくなるわけではない。一方で、恵里へ何も残さない遺言でも、恵里が遺留分侵害額の支払を求められる場合がある。
母はすでに亡くなり、相続人は姉の恵里と弟の孝平だけ。借金も算入する贈与もない、本文の仮定例だ。
ここから、本人が受ける遺贈・一定の生前贈与や取得すべき遺産を差し引き、引き継ぐ債務を加えるなどして、実際に請求する侵害額を確認する。
比較のため、基礎財産が同じ6,000万円でも、相続人が配偶者と子二人だった場合を考えよう。子一人の法定相続分は4分の1なので、6,000万円×2分の1×4分の1=750万円になる。子はいつでも遺産の4分の1の遺留分、と覚えることはできない。
手順4 自分が取得するものを引き、侵害額を確認する
個人の遺留分が1,500万円でも、常にその全額を追加でもらえるわけではない。自分が遺言でもらう財産や一定の生前贈与、相続で取得すべき遺産は、計算上差し引く。
反対に、相続で引き継ぐ借金などは加える。何を受け取り、何を負担するかまで確認して、実際の侵害額を求める。
ここでは他の調整がないまま、恵里が遺言で何を取得するかだけを変えた仮の比較をしよう。基礎財産は6,000万円のまま、個人の遺留分は1,500万円とする。
| 恵里が取得する財産 | この単純例で不足する額 |
|---|---|
| 何も取得しない | 1,500万円 |
| 遺言により500万円を取得する | 1,000万円 |
| 遺言により1,500万円を取得する | 不足なし |
二段目の500万円は、亡くなった時に残っていた6,000万円のうち、遺言で恵里へ渡す部分という仮定だ。別の生前贈与500万円を新たに発見したなら、基礎財産へ加えるかという計算から変わることがある。同じ500万円でも、どの段階の財産かを混ぜない。
複数の受遺者(遺言によって財産を受け取る人)や贈与を受ける人がいる場合には、誰がどの順序・限度で負担するかも確認する。「不足した分を、好きな相手一人へ全部請求すればよい」という意味ではない。
なぜ「家の一部を渡せ」ではなく、お金の請求なのか
2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分侵害額に相当する金銭を請求する仕組みになっている。昔の相続の制度とは区別する。
恵里の保障を実現するたびに実家の所有権を細かく共有へ戻すと、孝平が住み続けたり、将来修繕・売却をしたりする場面で、別の調整が必要になる。事業の財産なら経営にも影響し得る。そこで、財産の行き先をできる限り保ちつつ、不足する取り分を金銭で調整する仕組みに変わった。
お金で請求する制度でも、孝平が必ず家を残せるとは限らない。遺産の大半が家なら、支払うお金をどこから用意するかが問題になる。
二人で別の支払方法を合意したり、裁判所に支払期限を設けてもらうよう求めたりする場面もある。ただし、一方の希望だけで金額や時期を自由に変えられるわけではない。
遺言で多く残す側も、遺留分を請求する側も、金額の計算と、実際に支払える方法を分けて考える。分割の選択肢は遺産分割の方法も参考になる。
金額の確定を待ちすぎず、請求の意思と到達を確認する
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅する。亡くなってから10年を経過したときも同様だ。家の評価が終わるまで、家族の気持ちが落ち着くまで、と自動的に待ってもらえるものではない。
恵里は、資料が全部そろうまで弟へ何も言わないつもりだった。しかし、財産調査と、権利を使う意思表示は分けて管理する必要がある。裁判所の案内も、調停(裁判所で調停委員を交えて話し合う手続き)を申し立てただけでは相手への意思表示にならず、別に意思表示が必要だとしている。
内容証明郵便は、どの文面を送ったかなどを記録する方法で、それを使えばどんな文章でも自動的に時効が止まるというものではない。遺留分の権利を使う意思が明確か、正しい相手へ到達したか、その記録があるかを確認する。単なる「財産を教えてほしい」という照会と同じにはしない。
行使後に発生する具体的な金銭債権の時効管理も別に必要なので、一度通知を出せば何年放置してもよいとは考えない。期限が迫っている場合は、完全な評価額が出るまで待つより、知った経緯・遺言・資料を示し、意思表示と請求の進め方を確認したい。
家族の話と、計算の確認を両方残す
恵里が父の遺言を見て感じた寂しさは、1,500万円という数字だけで消えたわけではない。孝平も、自分が父と暮らしてきたことを否定されたように感じていた。
それでも、恵里は「半分全部を戻して」という言い方から、どの財産を土台に、どの割合を使い、何を差し引くかという確認へ進めた。孝平も、父の意思を示すだけで支払の問題がすべてなくなるわけではないと分かった。
遺留分の計算は、誰が父に愛されていたかを決める計算ではない。残された人の権利と、本人の希望がどこで調整されるかを確かめるためのものだ。話合いの準備は遺産分割協議(遺産の分け方を決める相続人同士の話し合い)を進める方法にも整理しているが、遺留分の意思表示や調停は、それぞれ必要な手続として確認したい。
贈与を加える計算と、本人の特別受益を引く計算
生前贈与は、「誰が」「いつ」「何のために」受けたかを調べる。基礎財産へ加える範囲は、民法1044条で分かれている。
- 相続人以外への贈与:原則として相続開始前1年間。
- 相続人への贈与:原則として相続開始前10年間のうち、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた特別受益に当たるもの。
- 贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知っていた場合:これらの期間より前の贈与も算入対象となる。
住宅購入資金や事業資金の援助が問題になるのは、このためだ。ただし、家族間の送金をすべて特別受益(遺贈や一定の生前贈与など、相続の取り分を考えるときに含める特別な利益)と決めつけるわけではない。目的、金額、扶養の範囲などを確認する。
「相続前10年以内の贈与を加える」というルールと、本人がすでにもらった利益を差し引く計算は別だ。
請求する本人が受けた特別受益を、その人の遺留分から差し引く場面に、この10年制限は及ばない。11年以上前の贈与でも、本人が請求できる侵害額を減らすことがある。
「あのお金は相続で差し引かなくてよい」と持戻し免除の意思が示されていても、遺留分の計算から自動的に外れるわけではない。また、遺産分割における特別受益の扱いや、相続開始後10年を経た分割のルール(民法904条の3)も別問題だ。何の計算で使う10年なのか、分けておく必要がある。
贈与された財産が、もうなくなっていたら
受け取った人が売却した、取り壊したというだけで、贈与が計算から消えるとは限らない。贈与を受ける人の行為によって財産が滅失したり価額が増減したりした場合には、原状のまま存在するものとして評価する規定がある(民法1044条2項が準用する904条)。
市場の値動きと、贈与を受ける人自身の行為による変化は区別する。贈与時、相続開始時、処分時の資料があれば、何が変わったのかを検討しやすい。
複数の受遺者・贈与を受ける人がいる場合の負担順序
現行制度は、不足分に相当する金銭を請求する仕組みだ。請求しただけで、実家の持分が自動的に戻るわけではない。
遺贈や贈与を受けた人が複数いるときは、民法1047条に従って負担を分ける。遺贈を受けた人が贈与を受けた人より先に負担し、複数の受遺者は原則として目的価額に応じて分担する。ただし、遺言に別段の意思がある場合の扱いも確認する。
贈与が複数なら、原則として新しい贈与を受けた人から順に負担する。同時の贈与は価額に応じた分担となる。各人の負担には限度があり、相続人が受けた遺贈・贈与では、その人自身の遺留分相当額を控除するルールもある。
一人に支払えるだけの財産や収入がないからといって、その不足を別の人へ自由に回せるわけでもない。請求を受ける側は、裁判所に支払期限の許与を求めることができる。金額だけでなく、誰から、いつ、現実に支払を受けられるかまで考える必要がある。
生前放棄の書面がある場合も、許可と効果を確かめる
「生前に放棄すると書いてもらった」と念書を示されることがある。しかし、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要だ(民法1049条)。家族間の書面だけで、その効果が生じるわけではない。
一人が遺留分を放棄しても、ほかの人の遺留分は増えない。遺留分放棄と相続放棄も別の制度で、遺留分を放棄しただけで相続人の地位や借金などの支払い義務の引継ぎがなくなるわけではない。
確認に使った公的資料
あわせて確認する手続と資料
ほかにも確認する手続がある場合は、遺留分の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
個人の遺留分はどう計算しますか
基礎財産に、全体の遺留分割合と、その人の法定相続分を掛ける。そこから実際の侵害額を求めるには、自分の遺贈・一定の贈与、取得すべき遺産、相続で引き継ぐ借金などの義務なども確認する。
法定相続分と同じ額を必ず請求できますか
同じではない。例えば配偶者がおらず子二人、基礎財産6,000万円なら、子一人の法定相続分は2分の1だが、個人の遺留分は6,000万円×2分の1×2分の1=1,500万円となる。
相続人への10年以内の贈与はすべて足しますか
一律にすべてではない。原則10年以内のうち、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与を確認する。双方が権利者に損害を加えることを知っていた場合などの扱いも別に確認する。
内容証明郵便を送れば必ず時効は止まりますか
内容証明という形式だけでは決まらない。権利を使う意思表示の内容、正しい相手への到達と記録を確認する。調停申立てだけで意思表示を済ませたとも考えない。
遺留分を請求すると家が共有になりますか
2019年7月1日以後に開始した相続では、遺留分侵害額に相当する金銭を請求する仕組みだ。請求だけで自動的に家の持分を取得するものではないが、支払資金の準備は別に問題となる。



