相続税 節税 方法

相続税の節税方法|控除・特例と生活資金を合わせて考える

相続税の対策は、税額を小さくする方法を選ぶ前に、財産の評価、基礎控除、使える特例と申告が必要かどうかを確認するところから始まる。特例を使って税額がゼロになる場合と、初めから基礎控除以下で申告が不要な場合は、手続が異なる。

架空の家族で考えよう。夫の修一を亡くした和子には、自宅の土地と建物、預金が残った。長男の隆は「母が全部相続すれば税金はかからない」と言い、長女の佳奈は「その後の母の生活と、次の相続も考えたい」と答えた。和子自身は、住み慣れた家を売らず、使える預金を残すことを望んでいる。

三人の希望を整理するには、家の評価額と納税額、分け方、生活費を別々に見る必要がある。節税だけを先に決めてしまうと、税金は少なくても生活資金や分割のための現金が足りないという問題が残り得る。

まず、基礎控除と比べる財産をそろえる

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。法定相続人は、法律で相続人になると決められた人だ。

修一の相続人が妻と子二人だけなら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円になる。税額から一人600万円を引く制度ではない。税をかける遺産の額を求めるための控除だ。

調べる財産は、預金と不動産だけではない。死亡保険金等の、税法上は相続財産とみなすものや、加算が必要な生前贈与もある。

非課税の財産、差し引ける借金や葬式費用も整理しよう。不動産の売れそうな価格を、そのまま相続税評価額として使わない。

特例を使う前の課税価格の合計が仮に8,000万円なら、基礎控除4,800万円を引いた額は3,200万円になる。これも税額ではない。

まず、法律上の取り分で仮に受け取ったとして、相続税の総額を計算する。それを実際に受け取る人の課税価格に応じて割り振り、税額控除等を当てはめていく。

財産が少ないという印象だけでも、基礎控除を超えたという数字だけでも、申告・納税の結論は出ない。名義、評価資料、保険契約、借入金を一覧にすることが、対策の前提となる。

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配偶者の税額軽減は、生活の保障と次の相続を合わせて考える

配偶者の税額軽減は、妻や夫が実際に取得した正味の遺産について、一定の範囲で相続税を軽くする制度だ。1億6,000万円と、その配偶者の法定相続分に相当する額の、多い方までが基準になる。

夫婦の生活基盤を引き継ぐための配慮がある。他の相続人の税金まで、すべてなくなるわけではない。隠したり偽装したりしていた財産は、軽減の対象外だ。

原則として、まだ分けていない財産は対象にならない。軽減を使うには、申告と必要書類の提出も必要だ。

申告期限までに分けられないなら、「申告期限後3年以内の分割見込書」等の手続を確かめる。後の分割で使える場合もあるため、期限に間に合わなければ必ず失う、とは決めつけない。

「母が全部受け取る」という隆の案は、今回の母の税額だけを見れば有利になることもある。

ただし、母自身の預金も一緒に考えたい。将来の母の相続では、配偶者の軽減を使えない可能性がある。今回と次回の税額を比べつつ、母の住居、生活・介護費、自由に使える現金を残すことを優先する。

佳奈の取り分を減らせば家族全体が得をする、とも一律にはいえない。誰がどの財産を受け取るかによって制度を使えるかどうかが変わり、分割には当事者の合意が必要になる。

小規模宅地等の特例は、土地の評価額を減らす制度

住居や事業の土地に重い相続税がかかれば、その後の生活や事業が難しくなることがある。

小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たす土地等について、相続税の計算に入れる額を減らす制度だ。自宅等の「特定居住用宅地等」なら、330平方メートルまで80%減額できる。

土地の評価額が減っても、同じ額の税金が減るわけではない

対象の土地は特定居住用宅地等の条件を満たし、全体が限度面積内に収まると仮定する。

特例前の評価額 5,000万円
↓ 80%を減額
相続税の計算に入れる額 1,000万円

緑の1区画が残る20%、薄い4区画が減額する80%を示す。

減る4,000万円は、土地の課税上の評価額だ。税金が同額減るわけでも、売値が1,000万円になるわけでもない。家屋へ同じ80%を当てはめない。

修一の自宅の土地も、自動的に使えるわけではない。誰が取得するか、生前の住み方、取得者が住み続けるか、保有するか等を確かめる。

配偶者と同居親族では、取得者の条件が違う。隆が取得する場合の判定を、そのまま和子にも当てはめない。

原則として分割と申告が必要で、未分割の場合の手続も別に確認する。

特例を使った結果、基礎控除以下になっても、その特例のための申告は必要だ。初めから特例なしで基礎控除以下だった場合とは違う。

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生前贈与は、残された生活費と相続時の加算まで試算する

生前贈与は、渡す人と受け取る人の合意で財産を移す。暦年課税の基礎控除110万円は、贈与を受ける人が1年間に受けた対象贈与の合計について適用する。相手を増やせば無条件に安全ということでも、毎年110万円なら相続税と無関係ということでもない。

相続や遺贈等で財産を受け取る人には、一定期間の暦年贈与を相続税へ加えるルールがある。対象期間は段階的に延び、2026年中の相続は原則3年以内、2031年以後は7年以内になる。

相続時精算課税では、別の加算・精算の仕組みがある。贈与の時だけの税額で、有利かどうかを決めない。

和子の今後の対策も、子に渡せる額から逆算する前に、自身の生活費と修繕・介護の予備費を確保する。預金が減ったことと、相続税の課税価格が同額減ったことは必ずしも一致しない。既に始まった修一の相続について、亡くなった後から生前贈与を実行することもできない。

保険の非課税枠は、保険料負担者と受取人を確認する

亡くなった人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。

相続人でない受取人には、この非課税枠はない。保険料を誰が負担したか等によって、かかる税の種類も変わる。

死亡保険金が分割協議の対象外となる場合でも、相続税の対象外とは限らない。受取人固有の権利、現金の受取時期、税額をそれぞれ確認する。保険料を払うことで本人の手元資金が減るため、枠を使うためだけの加入を急がない。

申告期限までに、税額と分割の二つの予定を立てる

申告と納付は、通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内だ。分割の話合いが終わらなくても、自動的に延びない。

未分割での申告と納税資金を確認しよう。後で分けたら、税額を増やす修正申告や、減らすよう求める更正の請求も検討する。

和子たちは、財産一覧、特例ごとの条件、申告日程を別々の紙にまとめた。隆は税額の比較を担当し、佳奈は和子の毎月の支出と預金の残り方を確認する。制度を知ることは大切だが、最後は和子が家と生活を維持できる分け方かを確かめる必要がある。

計算と特例は国税庁の相続税の計算、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例で確認できる。

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ほかにも確認する手続がある場合は、相続税の申告・納付・調査の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。

よくある質問

基礎控除以下でも節税策が必要か

まず加算される贈与やみなし相続財産を含めた計算が必要である。特例を使う前から基礎控除以下なら通常は相続税申告を要しないが、住居や分割、生活資金の準備は別に考える。

小規模宅地等の特例は誰でも使えるか

使える土地、受け取る人、居住・保有などの条件があり、自宅なら自動適用されるわけではない。特例を使って税額がゼロになる場合でも申告が必要である。

生前贈与は早く始めれば必ず節税になるか

贈与税、相続時の加算、財産の値動き、贈与者の生活資金を合わせて判断する。暦年課税と相続時精算課税ではルールが異なり、期間だけで有利不利は決まらない。

配偶者の税額軽減は申告なしで使えるか

適用には申告と必要資料が必要になる。未分割財産は原則対象外だが、分割見込書等の手続によって後日適用できる場合がある。

分割協議中なら申告期限は延びるか

自動的には延びない。通常は相続が始まったと知った日の翌日から10か月以内に未分割での申告・納付も検討し、分割後に修正申告(少なく申告した税額などを、自分で直す手続き)や更正の請求を行う。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律・税金・手続きを合わせて読む

税金の計算と、家族の合意・登記・支払資金をあわせて考えるための一般的な解説です。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

最終更新日

最終更新:

文章・図・表示の変更を含む。参照資料の日付や制度の適用時期は、本文で確認してください。

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