暦年贈与110万円は誰ごと?複数人から受けた場合の計算と注意点

暦年贈与110万円は誰ごと?複数人から受けた場合の計算と注意点

父から100万円、母から100万円を同じ年にもらった場合、暦年課税の110万円控除を2回使うことはできない。基礎控除は、贈与をした人の人数ではなく、受け取った人1人につき年110万円である。この例では合計200万円から110万円を引いた90万円が、税率を当てはめる金額となる。

ただし、すでに相続時精算課税を選んだ贈与者がいる場合は区分が変わる。まず受贈者ごとに贈与を集め、贈与者との組合せごとに課税方式を確認することが、二重控除や申告漏れを防ぐ入口になる。

「誰が、誰から、1年にいくら」の順で整理する

暦年課税は1月1日から12月31日までが一区切りである。口座ごと、振込ごと、親族ごとに110万円を控除するものではない。現金だけでなく、不動産、株式その他の贈与財産も、贈与時の税務上の価額を集計する。

贈与の組合せ 暦年課税の計算
父から子Aへ100万円 Aの他の贈与がなければ基礎控除後0円。
父100万円+母100万円を子Aへ Aは計200万円。基礎控除後90万円。
父が子A・子Bへ各110万円 A・Bを別々に計算。他の贈与がなければ各0円。
父100万円+祖父30万円を子Aへ Aは計130万円。基礎控除後20万円。

例えば父母から計200万円を受け、他の特例等がない通常の計算なら、90万円に10%を掛けて贈与税は9万円となる。基礎控除後200万円以下の税率は、一般税率でも特例税率でも10%である。

祖父母が孫への贈与を親に知らせていないと、親側の一覧だけでは年間総額が分からない。本人が受け取った贈与を確認し、家族それぞれの送金記録と照合する。取り扱いは国税庁「複数の人から贈与を受けたとき」に示されている。

暦年課税と相続時精算課税が混在するとき

父について相続時精算課税を選んでおり、母について選んでいない場合、父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税として分けて計算する。2024年以後の精算課税の年110万円は、暦年課税の年110万円とは別枠である。

仮に父から精算課税で110万円、母から暦年課税で110万円を受け、ほかに贈与がないなら、それぞれの基礎控除後は0円となる。ただし父について初めて選択する年には、期限内の選択届出書が必要である。二つの枠を使うためだけに、撤回できない選択を軽く決めないようにしたい。

父母とも精算課税でも、年110万円は2倍にならない

父と母の両方について精算課税を選び、同じ年に父から220万円、母から110万円を受けた場合、精算課税分の合計は330万円となる。110万円の基礎控除は贈与額の割合で分け、父分は約73.3万円、母分は約36.7万円となる。ここでの表示は考え方を示す概数であり、申告時は所定の計算と端数処理による。

分かりやすく同額の例なら、父母から各110万円を受けると、基礎控除は各55万円となる。その後の2,500万円の特別控除は父母それぞれで残額を管理する。特別控除で税額が0円になっても、年間の精算課税贈与が110万円を超えているため、申告を省略できるわけではない。

税率は、受贈者の年齢と贈与者との関係で分かれる

暦年課税の特例税率は、贈与年の1月1日に18歳以上の人が、自分の父母・祖父母など直系尊属から取得した贈与に使う。夫の父、妻の母から受けた贈与は、養子縁組等がない限り自分の直系尊属からの贈与とはならない。

父と夫の両方から贈与を受けるなど、一般贈与財産と特例贈与財産が混在する場合も、110万円をそれぞれ丸ごと控除しない。国税庁の計算では、全額を一般税率で計算した税額に一般贈与財産の割合を掛け、全額を特例税率で計算した税額に特例贈与財産の割合を掛けて、両者を合計する。

この場合は、贈与税の計算と税率の混在する場合の計算例を参照する。金額が大きいほど税率区分で差が出るため、続柄、年齢、各人からの金額を正確に記録する。

生活費・教育費や特例は、集計前に要件を確かめる

扶養義務者から通常必要な生活費・教育費を必要な都度受け取り、直接その用途に使う場合は、贈与税の非課税財産となることがある。このような非課税財産と、自由に使える資産としてもらった贈与を分けて整理する。

例えば学費の支払に使う金銭と、将来のために多額を預金しておく金銭を一括して「教育費」と扱わない。支払先、支払日、領収書、残額の使途を確認する。住宅取得等資金など申告が必要な特例もあるため、110万円以下かどうかだけで提出の要否を決めない。

110万円以下でも、贈与の成立と相続時の加算は別に確認する

子名義の口座へ入れただけで、子が贈与を知らず親が自分の資金として管理していれば、名義預金の問題が残る。110万円は成立した贈与に対する税額計算の仕組みであり、贈与を成立させるための条件ではない。

また、暦年課税で贈与税がかからなかった財産も、相続等で財産を取得した人が対象期間内にもらったものなら、原則として相続税へ加算される。2026年末までに相続が始まる場合は3年、2027年から段階的に延長し、2031年以後は7年となる。

毎年の贈与と定期金の契約の違い、延長部分の総額100万円の控除は、毎年110万円の贈与と生前贈与加算で整理している。「贈与税0円」と「相続税の計算に入らない」は、分けて判断する必要がある。

申告前に確認する一覧の作り方

  1. 受贈者を1人ずつ分け、その年に受けた贈与をすべて記載する。
  2. 贈与者、続柄、贈与日、財産の内容、評価額を記載する。
  3. 過去の選択届出を調べ、暦年課税と精算課税を区分する。
  4. 非課税財産や特例の要件を確認してから、各区分の控除と税率を計算する。
  5. 翌年の原則2月1日〜3月15日の申告・納付と、初回の選択届出を確認する。

金銭以外の贈与では、110万円以下と思っていた財産の評価が実際には上回ることもある。契約書や振込記録に加え、評価資料を保存し、判断が難しい財産は期限前に税理士へ相談する。

よくある質問

父母から110万円ずつなら贈与税はゼロか

両方が暦年課税なら合計220万円から110万円を控除する。贈与者ごとに控除することはできない。

子2人に110万円ずつ贈ることはできるか

各子が受けた年間の贈与を別々に計算する。他の人からの贈与がなければ、各子の基礎控除後は0円となる。

暦年課税と精算課税の110万円は別枠か

2024年以後は別枠である。ただし、同じ贈与者について両方式を自由に使い分けることはできない。

父母とも精算課税なら控除は220万円か

精算課税の基礎控除は受贈者ごとに年110万円である。複数の特定贈与者から受けた場合は、その贈与額の割合で分ける。

贈与税を申告すれば贈与の成立は確実か

申告だけでは確定しない。合意、財産移転、取得後の管理・利用などの実態も確認する。

本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、相続開始日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

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