相続財産調査は、被相続人の財産と債務を資料から特定し、相続放棄・限定承認、遺産分割、相続税申告の判断材料をそろえる作業です。預貯金だけでなく、不動産、有価証券、保険、事業財産、借金・保証債務も対象にします。
所在が分かる財産は相続人自身でも調査できます。争い・使途不明金があるなら弁護士、登記と不動産なら司法書士、税務評価と申告なら税理士というように、必要な権限と成果物で依頼先を選びます。財産全体が不明なら、3か月の熟慮期間内に期間伸長も検討します。
最初に財産調査の目的と期限を決める
財産調査だけを終える法定期限はありません。ただし、相続人は原則として、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄を選びます(民法915条)。この期間は「調査中だから自動的に止まる」ものではありません。
3か月以内に調査しても選択できないときは、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てます。裁判所が申立てにより期間を伸長する制度であり、申立てれば必ず認められるわけではありません。財産の処分等が民法921条の法定単純承認に当たらないかも、別に確認します。
相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内が申告・納税期限です。3か月と10か月を別の期限として管理します。
財産の種類ごとの調べ方
| 種類 | 主な手掛かり | 確認先・資料 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 通帳、カード、郵便、メール、振込記録 | 金融機関の残高証明・取引履歴 |
| 不動産 | 固定資産税通知、権利証、賃料入金 | 登記事項証明、名寄帳、所有不動産記録証明 |
| 有価証券 | 取引報告書、配当通知、メール | 証券会社・信託銀行の残高証明 |
| 保険 | 保険証券、保険料の口座振替、控除証明 | 生命保険会社、生命保険契約照会制度 |
| 債務 | 請求書、契約書、返済履歴、抵当権 | 債権者、信用情報機関、登記、税・公共料金資料 |
| 事業財産 | 決算書、総勘定元帳、契約、会社資料 | 顧問税理士、金融機関、取引先、会社 |
預貯金は金融機関を特定して請求する
通帳がなくても、給与・年金の振込先、公共料金の引落し、他口座からの振込、郵便物、確定申告書、メール等から金融機関を特定します。相続人であることを示す戸籍等を用意し、各金融機関の案内に従って死亡日時点の残高証明や必要期間の取引履歴を請求します。
最高裁平成21年1月22日判決(平成19年(受)第1919号、民集63巻1号228頁)は、共同相続人の1人が預金契約上の地位を単独で承継していない場合でも、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使できると判断しました。ただし、対象金融機関・口座を探し出す制度まで認めた判例ではありません。請求範囲や必要書類は金融機関に確認します。
不動産は名寄帳・登記と全国検索を使い分ける
固定資産税の納税通知書、登記識別情報、賃料・ローンの入出金から所在地を探し、市区町村の名寄帳と法務局の登記事項証明書を確認します。名寄帳は原則として自治体単位なので、心当たりのある自治体ごとに確認が必要です。
2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度では、登記官が、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化して証明します。氏名・住所の表記揺れ等により検索結果から漏れる可能性もあるため、旧住所や固定資産税資料と組み合わせます。
借金・保証債務は別ルートで確認する
預金残高だけで相続の損得を判断せず、消費貸借契約、ローン、クレジット、税金・保険料、医療・施設費、事業債務、保証契約、抵当権を確認します。信用情報機関への相続人開示は手掛かりになりますが、個人間債務、税金、事業上の保証等をすべて網羅するものではありません。
負債の可能性があるのに財産を売却・費消すると、法定単純承認が問題になる場合があります。通常の保存行為や葬儀費用なども事実関係で評価が分かれるため、処分前に原資・目的・金額・領収書を記録し、相続放棄を検討するなら弁護士へ確認します。
誰に頼むかは必要な作業で決める
- 自分で調べる:金融機関や不動産の所在が分かり、相続関係と必要書類をそろえられる場合
- 弁護士:財産隠し、使途不明金、相続人間の対立、相手方への請求・交渉、相続放棄の法的判断が必要な場合
- 司法書士:登記記録・権利関係の確認、相続登記、法定相続情報一覧図等を進める場合
- 税理士:相続税の申告要否、土地・非上場株式等の税務評価、申告書作成が必要な場合
「相続財産を全部見つける」という抽象的な依頼ではなく、対象財産、調査期間、照会先、取得する証明書、調査報告書の有無、追加費用を委任契約・見積書で確認します。専門家の職域によって、交渉・登記・税務申告のどこまで扱えるかが異なります。
調査結果を一つの財産目録へまとめる
資料を集めたら、財産名、名義、基準日、残高・評価額、根拠資料、債務、取得先、未確認事項を一覧化します。死亡日時点と、その後の入出金を混ぜないことが重要です。原本・PDF・照会回答の保存場所も記載します。
- 戸籍で相続人と調査権限を確認する
- 自宅資料、郵便、メール、過去の申告書から照会先を洗い出す
- 預貯金、不動産、有価証券、保険、債務を並行して調べる
- 3か月以内に選択できないなら熟慮期間伸長を検討する
- 相続税申告の要否と10か月期限を確認する
- 未回答・所在不明・評価未了を財産目録に明記する
公的資料・裁判例
- e-Gov法令検索「民法」915条、921条、938条
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 最高裁平成21年1月22日判決(平成19年(受)第1919号)
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
よくある質問
相続財産調査は誰に依頼できますか
争い・使途不明金・相続放棄の法的判断は弁護士、登記と不動産は司法書士、税務評価と申告は税理士が主な相談先です。必要な成果物と職域で選びます。
相続財産調査はいつまでに終える必要がありますか
調査自体の一律の期限はありません。ただし相続放棄等の熟慮期間は原則3か月、相続税申告が必要なら原則10か月なので、それぞれの判断に必要な範囲を先に調べます。
財産調査中なら3か月は止まりますか
自動的には止まりません。期間内に調査しても選択できないときは、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間伸長を申し立てます。
共同相続人1人で預金の取引履歴を請求できますか
最高裁平成21年1月22日判決は、共同相続人1人による取引経過開示請求を認めました。対象口座、期間、本人確認・相続関係書類等は金融機関へ確認します。
信用情報を取れば借金を全部確認できますか
確認できません。信用情報は重要な手掛かりですが、税金、個人間債務、事業債務、保証などがすべて記録されるものではないため、契約・郵便・入出金・登記等も確認します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。調査権限、相続放棄、法定単純承認、税務申告は、相続関係、相続開始日、財産の管理・処分、裁判所・金融機関の運用により異なります。原資料を示して専門家へ確認してください。



