代襲相続とは|発生する原因・相続人・相続分・相続放棄との違い

代襲相続とは|発生する原因・相続人・相続分・相続放棄との違い

代襲相続は、本来相続人となる子が先に亡くなった場合などに、その子である孫などが代わって相続する制度だ。

親が財産を受け取らない場合に、いつも子へ権利が移るわけではない。相続放棄を理由とする代襲は、起きない。

祖父の死後、大学生の航と妹の紗季に、叔父の正則から遺産分割の連絡が来た。二人の父は、祖父より先に亡くなっている。

祖母の和子は、孫も話合いに入るのだと確認した。航は、母も一緒に相続人になるのか、疑問に思った。

ここからは、架空の家族で考えよう。人物・金額は、説明用だ。

代襲相続では、先に亡くなった子の系統等に、一定の相続権を認める。父の配偶者である航の母が、父の代わりに祖父を直接相続する仕組みではない。航たちは、戸籍と死亡日を図にすることにした。

子・孫の系統では、誰が代襲するか

民法887条2項は、故人の子が相続開始以前に死亡した場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代わって相続人となることを定めている。

たとえば、祖父より先に父が亡くなっていれば、父の子である孫が祖父の相続人になる場合がある。

代襲する人は、故人の直系卑属であることが必要だ。直系卑属は、子・孫など、自分より後の世代の直系の親族をいう。

養子縁組が関係する場合等は、家族の呼び方だけで決めない。戸籍上の親子関係と、その成立時期を確かめよう。

代襲する人も先に亡くなっているなど、同条3項の条件を満たす場合は、さらにその子が相続する「再代襲」が起きることがある。

子・孫・ひ孫という系統を、死亡日と一緒に整理しよう。

疎遠や絶縁だけでは、代襲しない

親が故人と長年連絡を取っていなかった、介護に関わらなかった、家族から絶縁すると言われた。

それだけで親の相続権が失われ、子へ移るわけではない。

相続欠格は、民法891条が定める理由で相続人となれないことだ。廃除は、同892条・893条に基づく、相続権を失わせるための手続となる。

遺言に「財産を渡さない」と書かれていることと、廃除の効力が生じていることも同じではない。詳しくは相続欠格と廃除の違いを参照できる。

兄弟姉妹の系統は、甥・姪まで

故人に子やその代襲者がおらず、相続人となる直系尊属(父母や祖父母など、自分より前の世代に当たる直系の親族)もいない場合等は、兄弟姉妹が相続人になる。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などは、民法889条2項によって、その子である甥・姪が代襲する。

現在の民法では、兄弟姉妹の系統に、再代襲の規定は使わない。甥・姪も相続開始以前に亡くなっていた場合、その子がさらに代襲する扱いにはならない。

昔に始まった相続が未処理で残っている場合は、当時の法律と経過措置も調べる。経過措置は、新しい制度へ切り替わるときの、特別な扱いだ。

兄弟姉妹には、遺留分がない。遺留分は、一定の近い家族に保障された最低限の取り分だ。このため、兄弟姉妹は、民法892条の廃除の対象にはならない。

子についての「死亡・欠格・廃除」という説明を、そのまま兄弟姉妹にも当てはめないようにしよう。

親の放棄を理由に、子は代襲しない

相続放棄は、民法887条2項が定める、代襲が起きる理由に含まれていない。

家庭裁判所で相続放棄をした人は、民法939条により、その相続について初めから相続人でなかったものとされる。親が放棄した分を、その子へ引き渡す手続ではない。

同じ順位の相続人が残っていれば、その人たちの相続分を計算し直す。

次の順位へ移るかは、故人の子だけでなく、既に代襲相続人となっている孫等も含めて確かめる。存命の子が全員放棄しても、先に亡くなった別の子の系統に代襲者がいれば、直ちに父母等へ移るとは限らない。

親自身の相続を放棄したことと、後に始まった祖父母の相続も別の相続だ。

どの故人について放棄したのかを分けて整理する。関連する具体例は相続放棄と代襲相続にまとめている。

本来の相続分を、同じ系統で分ける

民法901条により、代襲相続人は、本来の相続人が受けるはずだった相続分を基礎に計算する。

代襲者が増えたからといって、その系統全体の取り分が増えるわけではない。

たとえば、故人に配偶者、存命の子A、先に死亡した子Bの子である孫C・Dがいるとする。他の相続人がおらず、法定相続分(法律で決められた相続の割合)で考える場合は、次のとおりだ。

  • 配偶者:2分の1
  • 存命の子A:4分の1
  • 孫C・D:Bが受けるはずだった4分の1を分け、それぞれ8分の1

これは、法律が定める割合での例だ。遺言の内容や、遺産分割で誰が何を受け取るかまで、自動で決まるものではない。

兄弟姉妹が相続する場合は、父母の一方だけが同じかどうかでも、法定相続分が変わる。戸籍を調べて計算しよう。

航たちの例で、祖父の遺産を6,000万円とする。相続人は、和子、正則、先に亡くなった父の子である航・紗季とし、遺言や特別受益等の調整はない仮定だ。

特別受益は、一部の相続人が生前贈与等で受けた特別な利益をいう。法定相続分を金額にすると、和子3,000万円、正則1,500万円、航・紗季が各750万円となる。

孫が二人いても、父の系統の合計は増えない。父の系統の1,500万円を、二人で分ける計算だ。

これは、民事上の相続分を金額にした例となる。各人の税額や、現金の受取額を決めるものではない。不動産が中心なら、取得方法と支払資金を、別に話し合おう。

祖父の後に父が亡くなったら、別に調べる

祖父が亡くなった時には父が生きていて、その後、祖父の遺産分割が終わる前に父も亡くなった。この場合は、代襲相続とは違う。

祖父の相続で父が得た権利義務を、父の相続人が引き継ぐ関係を調べる。父の死亡によって、祖父の相続が代襲相続へ変わるわけではない。

このように相続が重なる場合を、数次相続という。父の配偶者等も関係する場合があり、父が先に亡くなっていた例とは、当事者が変わることがある。

父が承認・放棄を決めずに亡くなった場合は、再転相続として、選択や熟慮期間も調べる。熟慮期間は、相続を受けるか、放棄するか等を決めるための期間だ。

死亡の順序と、それぞれの相続で行った手続を、並べて確かめよう。

父が祖父の死亡時に生きていて、その後に亡くなったなら、航の母も、父の相続人として関係することがある。

本文の架空の家族とは、死亡の順序が違う例だ。航たちが相続へ関わる根拠も変わるため、似た家系図をそのまま使わず、それぞれの死亡日を確かめよう。

亡くなった順序で、関わる相続が変わる

父と祖父の死亡の順序だけを比べる、二つの仮定例。

父が先に亡くなった

父の死亡
↓
祖父の死亡

航・紗季は、父に代わって、祖父を相続する場合がある。

母の立場
父の妻という理由で、祖父を直接相続するわけではない。

祖父が先に亡くなった

祖父の死亡
↓
分割前に、父も死亡

父が得た権利義務を、父の相続人が引き継ぐ関係を調べる。

母の立場
父の相続人として、関わることがある。

祖父が先の例は、後から代襲相続へ変わる仕組みではない。父が承認・放棄を決めずに亡くなった場合は、再転相続と熟慮期間も別に調べる。実際の相続人は、戸籍と各相続の手続から確かめよう。

協議の前に、戸籍と家族関係を調べる

故人の出生から死亡までの戸籍、先に亡くなった子や兄弟姉妹の戸籍、代襲する人との親子関係を示す戸籍等を集める。

必要な範囲は、相続関係と提出先によって変わる。銀行や法務局等の案内と、照らし合わせよう。

相続人を漏らしたまま、遺産分割協議書へ署名を集めると、やり直しの原因になる。

家系図に死亡日と放棄の有無を書き、不明な人や関係を、先に洗い出そう。

相談では、誰の相続について連絡を受けたか、分かる範囲の家族関係、死亡の順序を伝える。手元の戸籍や協議書も用意しよう。

相続人が未確定でも、借金の請求や期限がある場合は、その点を先に相談する。

航は、父が祖父より先に亡くなったこと、父と自分たちの親子関係、正則と祖母の戸籍をそろえる。

紗季にも同じ財産資料を渡す。未確認の相続人がいないかを確かめてから、協議を始めることにした。代襲の割合を知ることと、具体的な分け方に合意することは、別の段階だ。

ほかにも確認する手続がある場合は、相続人・家族関係の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。

よくある質問

親が相続放棄すると子が代襲相続しますか?

その放棄を理由に代襲相続は起きない。相続放棄は民法887条2項の代襲原因に含まれず、放棄した人はその相続について初めから相続人でなかったものとされる。

兄弟姉妹の孫まで代襲相続しますか?

現行民法では兄弟姉妹の系統の代襲は甥・姪までで、その子への再代襲はない。昔に開始した相続が残っている場合は、当時の法律と経過措置を確認する。

代襲相続人が複数いると相続分は増えますか?

その系統全体の相続分が増えるわけではない。本来の相続人が受けるはずだった相続分を基礎に、同じ系統の代襲者で分ける。

数次相続と代襲相続は同じですか?

異なる。本来の相続人が相続開始以前に死亡していた場合の代襲と、相続開始後にその相続人も亡くなる数次相続では、当事者や承継関係が変わる。死亡の順序と各相続の手続を確認する。

この記事は、一般的な情報を説明するものだ。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して、管轄窓口や専門家へ確かめよう。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律・税金・手続きを合わせて読む

税金の計算と、家族の合意・登記・支払資金をあわせて考えるための一般的な解説です。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

最終更新日

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文章・図・表示の変更を含む。参照資料の日付や制度の適用時期は、本文で確認してください。

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