親の借金を相続放棄したら、自分の子どもに請求が向かうのではないか。そんな不安から、子どもの分まで相続放棄をしようと考える人もいる。しかし、相続放棄をしたこと自体を理由に、その人の子へ代襲相続が起きるわけではない。
必要なのは、亡くなった人を中心に家族関係を整理し、「すでに代襲相続人になっている人」と「先順位の放棄によって新たに相続人になる人」を分けることだ。親族が順番に放棄する場合も、それぞれに申立ての要否と期限を確認する。
相続放棄と代襲相続は、発生する理由が違う
民法887条2項は、故人の子が相続開始前に死亡した場合、相続欠格に該当した場合、廃除によって相続権を失った場合に、その子による代襲を定めている。相続放棄は、この原因に含まれない。
また、民法939条により、相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとして扱われる。その人の相続分を、その人の子へ渡す手続ではない。
| 事情 | 代襲相続との関係 |
|---|---|
| 故人の子が家庭裁判所で相続放棄した | その放棄を理由に孫の代襲は生じない |
| 故人の子が故人より先に亡くなっていた | その子である孫等の代襲を確認する |
| 故人の兄弟姉妹が相続放棄した | その放棄を理由に甥・姪の代襲は生じない |
| 相続人となるはずの兄弟姉妹が故人より先に亡くなっていた | その子である甥・姪の代襲を確認する |
死亡・欠格・廃除による代襲の要件や相続分は、代襲相続の発生原因・相続人・相続分でも整理している。養子縁組などがある場合には、故人との法律上の親族関係まで戸籍で確認する。
子の一人だけが放棄した場合
たとえば、父が亡くなり、子が長男と長女の2人いる。長男だけが相続放棄をした場合、長女は相続人として残る。長男に子がいても、その子が長男の代わりに入ることはない。父の配偶者がいれば、その配偶者も、放棄していない限り相続人として残る。
この場合、次の順位である父の父母や兄弟姉妹へ、直ちに相続が移るわけではない。相続する子や代襲相続人が残っているかを先に確認する。相続放棄は一人ずつ行う手続であり、一人の申立てで家族全員の相続関係が終わるわけではない。
子が全員放棄しても、孫がすでに相続人の場合がある
別の例として、父より先に長女が亡くなっていて、長女に子がいる場合を考える。この孫は、父の相続が始まった時点で長女を代襲する立場になり得る。生存している長男が後から放棄しても、この孫の立場はなくならない。
したがって、「生きている子が全員放棄したから、次は父母だ」とだけ判断するのは危険だ。故人より先に亡くなった子や、その子孫を含めて確認する必要がある。孫自身がすでに相続人で、放棄を希望するなら、孫についても別途手続を検討する。これは、長男の放棄によって孫へ新たに代襲が起きたという意味ではない。
第一順位がいなくなったとき、次順位へ移る
子も代襲相続人も相続しない状態になったら、民法889条に従って次の順位を確認する。第二順位は父母・祖父母などの直系尊属で、親等の近い人が優先する。父母が亡くなっていても、祖父母が存命なら、直ちに兄弟姉妹へ進むわけではない。
相続する直系尊属がいなければ、第三順位の兄弟姉妹と、その代襲相続人となる甥・姪を確認する。配偶者はこれらの順位とは別で、民法890条により、放棄していない限り相続人となる。血族相続人が全員いなくなっても、配偶者が相続する場合がある。
兄弟姉妹の代襲では、子の場合と違う点がある
兄弟姉妹については、民法889条2項が887条2項を準用するが、再代襲を定める同条3項までは準用しない。現行法上、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りであり、甥・姪の子へさらに代襲するわけではない。
また、兄弟姉妹には遺留分がなく、民法892条の廃除の対象ではない。兄弟姉妹の代襲原因を説明するときに、子の場合と一括して「死亡・欠格・廃除」と並べるのは正確ではない。相続開始前の死亡や相続欠格と、相続放棄を区別して確認する。
故人の死亡後に相続人が亡くなった場合は、別の検討が必要
代襲相続でいう死亡は、原則として故人より前の死亡だ。父が亡くなった後、承認・放棄を決めないまま長男も亡くなった場合には、長男の相続人が選択を引き継ぐ「再転相続」の問題となる。すでに長男が相続した後で亡くなった場合にも、二つの相続を分けて調べる必要がある。
「親が亡くなったので子が代わりに手続する」という見た目だけで、代襲相続と決めないことが大切だ。誰が先に亡くなったか、先の相続について承認・放棄をしたかを、日付と資料で整理する。
次順位者の3か月と、家族への連絡を確認する
相続放棄の熟慮期間は、原則として各人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月だ。先順位者の放棄によって相続人になる場合は、自分が相続人になったことをいつ知ったかが問題になる。故人の死亡日から全員一律に3か月、または先順位者の受理日から必ず3か月、と機械的には扱わない。
放棄した人は、受理された裁判所と日付、受理通知書、把握している債務の情報を次順位者へ伝えられるようにする。連絡を受けた側は、その日付や内容を残し、期限の確認を後回しにしない。詳しくは多数の親族が相続放棄する場合と3か月の起算点を参照できる。
戸籍が複雑、亡くなった順番が不明、すでに請求書が届いている場合は、家系図を完璧にしてから相談しようと待つ必要はない。弁護士への相談窓口に、分かっている家族関係・死亡日・放棄の受理日・請求を知った日を伝え、誰の手続を急ぐべきか確認するとよい。
よくある質問
自分が相続放棄すると、子どもへ借金が移る?
相続放棄を理由に子どもへ代襲相続は生じない。ただし、別の原因ですでに相続人となっている場合や、二つの相続が続いて発生した場合は、個別に確認する必要がある。
子が全員放棄したら、必ず故人の父母が相続する?
代襲相続人となる孫等が残っていないかを先に確認する。第一順位の相続人がいなくなった場合に、父母などの直系尊属、次いで兄弟姉妹側を検討する。配偶者の立場も別途確認する。
兄弟姉妹の子が相続人になるのはどのような場合?
相続人となるはずの兄弟姉妹が故人より先に死亡した場合や相続欠格の場合には、その子である甥・姪の代襲を検討する。兄弟姉妹の相続放棄による代襲ではなく、兄弟姉妹は廃除の対象でもない。
次順位の相続人も死亡日から3か月以内に放棄する?
原則は、その人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月だ。先順位者の放棄により自分が相続人になったといつ知ったかを確認し、受理日や連絡を受けた日を記録しておく。
本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。



