遺産を管理していた家族から通帳を見せてもらえない、財産の説明が以前と変わった、提示された残高が少なすぎる。こうしたときは、遺産分割協議書へ署名する前に、故人の財産を資料で確かめることが先になる。
相手がすべての資料を持っていても、相続人が自分で金融機関や法務局へ照会できるものはある。「財産が見つからない」「現在もある財産を隠されている」「既に引き出されて使われた」を分け、確認した事実に応じて対応を選ぶ。
最初は財産一覧と、裏付け資料を具体的に求める
相手へは「全部隠しているはずだ」と責めるより、どの資料が必要なのかを具体的に伝える。対象とする財産、基準日、確認したい出金を示し、回答内容と日付を記録する。
- 故人の死亡日現在の財産・債務の一覧
- 各銀行の残高証明書と、必要な期間の取引履歴
- 証券会社の残高報告書、不動産の登記・固定資産税資料
- 死亡前後の大きな出金について、日付、金額、支払先、使途と領収書
- 通帳、印鑑、現金、貸金庫等を誰が管理していたか
説明を受けたら、資料から確認できる事実と、相手の説明だけで未確認の事項を分ける。回答が不十分な場合も、依頼した文面や相手の返答を保存し、後から同じ説明を繰り返さずに済むようにする。
遺言執行者には財産目録を求められる
民法1011条は、遺言執行者に遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人へ交付する義務を定めている。執行者がいる場合は、遺言の内容や職務の範囲を確認したうえで、目録と説明を求める。
他方、単に家族の一人が通帳を持っているというだけで、遺言執行者と同じ義務が当然に生じるわけではない。財産管理を委任されていたのか、どの立場で管理しているかに応じて、報告を求める根拠も整理する。
銀行の取引履歴は、他の相続人の同意なしで請求できる
故人の子が信用金庫へ両親の口座の取引経過を求め、相続人全員の同意がないことを理由に拒まれた例がある。口座の残高だけでは生前の出金を確かめられず、相続人一人でも取引の履歴を調べられるかが争われた。
裁判では、預金契約上の地位を相続したことに基づき、一人でも開示を求められ、全員の同意がないことは拒否の理由にならないと判断された。ただし、請求の態様や対象・範囲によって権利濫用となる場合があることも留保している。
実際には、故人の死亡と自分が相続人であることを示す戸籍、本人確認資料、銀行所定の請求書等を用意する。残高証明書は死亡日現在、取引履歴は疑問のある出金を含む期間を指定する。銀行によって保存期間や発行方法・手数料が異なるため、古い履歴は早めに確認する。
この権利は、故人の預金を一人で全額払い戻せるという意味ではない。また、他の相続人自身の口座を自由に調べられるものでもない。
口座がどこにあるか分からない場合
通帳、銀行からの郵便、給与・年金の入金、保険料の引落し、証券会社への送金等から取引銀行を探す。判明した銀行には、別支店、定期預金、外貨預金、貸金庫等の有無も確認する。
相続時預貯金口座照会では、故人が生前にマイナンバーを紐づけた口座を預金保険機構経由で調べられる。公式の申込案内によれば、相続人等が受付金融機関から請求し、他の共同相続人全員の同意は不要である。
ただし、回答には残高が含まれず、付番していない口座や、情報の不一致・回答状況等で結果に載らない口座もある。照会結果を入口として各銀行から証明書を取り、ほかの資料と照合する。
不動産と株式は、別の照会制度を使う
不動産は全国の登記情報と名寄帳を照合する
2026年2月2日開始の所有不動産記録証明制度は、故人が所有権の登記名義人となっている不動産を、氏名・住所等を検索条件として確認する方法だ。相続人も請求できるが、旧住所や旧姓、未登記の建物等による漏れがあり、すべての所有財産を保証するものではない。
固定資産税の通知、市区町村の名寄帳、権利証、賃貸借契約等と突き合わせ、所在地が分かった不動産の登記事項証明書を取得する。相続直前・直後に名義が変わっていれば、移転時期や登記原因、契約書、代金の入金先等を確認する。
株式は、ほふりの回答から各証券会社へ進む
証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求を検討する。口座の開設先に関する情報を得た後、残高、銘柄、株数、売却・出金履歴を各社へ請求する。
ほふりの回答だけで全銘柄や残高が分かるわけではなく、非上場株式など制度の対象外の財産は別に調べる。配当金の通知、会社の株主名簿、事業資料等も確認する。
大きな出金があっても、直ちに使い込みとは決めない
取引履歴で証明できるのは、まず出金や送金の事実だ。誰が操作したか、故人の依頼があったか、故人のために使ったかまでは、履歴だけでは分からないことが多い。
例えば、300万円の出金があっても、故人の別口座へ移しただけなら、その出金と移動先の残高を二重に計上しない。施設の入居一時金、医療費、贈与、現金保管などの可能性を資料で調べる。
| 争点 | 確認する資料 |
|---|---|
| 誰が出金したか | 払戻請求書、振込先、通帳・カード・印鑑の管理状況、当時のやり取り。 |
| 本人の承諾があったか | 委任状、贈与契約、手紙、メッセージ、当時の生活・判断能力に関する記録。 |
| 何に使ったか | 請求書、領収書、施設や病院の支払記録、別口座への入金。 |
| 現金等が残っているか | 保管先、残金額、受渡しの記録、相手の具体的説明。 |
銀行の帳票等は保存期間や取得できる範囲に制約があるため、取引履歴を確認したら必要な資料を絞って請求する。相手が説明しないことだけで、疑わしい出金の全額について返還請求が認められるとは限らない。
死亡前の使い込みと、死亡後の処分では手続が変わる
故人の生前に無断で財産が使われていた場合は、故人が持っていた不当利得返還請求権や損害賠償請求権を相続したとして請求することが考えられる。出金者、無権限性、利益・損害等の要件を検討し、合意できなければ民事訴訟が必要になる場合がある。
これに対し、死亡後、遺産分割前に相続人が財産を処分した場合には、民法906条の2により、処分された財産を分割時に存在するものとみなして扱う方法がある。処分した相続人の同意は不要だが、それ以外の共同相続人の同意が必要となる。相続開始日等による適用も確認する。
同条を使う方法と、不当利得・損害賠償を求める方法では、対象や計算、解決手続が異なる。生前の出金をすべて同条で遺産へ戻せると考えず、遺産の使い込みの証拠と返還請求も確認する。
協議後に隠れた財産が判明した場合
分割の対象にしていなかった預金や不動産が見つかったら、協議書の「後日判明した財産」の条項を確認する。条項がなければ追加の分割協議等を検討する。単なる調査漏れと、故意に誤った説明をして署名させた場合では、問題となる法的な根拠が違う。
錯誤や詐欺による取消し等を検討する場合も、後から財産が見つかっただけで協議全体が自動的に無効になるわけではない。協議時の説明、資料、署名の経緯、条項を保存し、請求や取消しの期間も含めて確認する。
調停を申し立てれば全財産が自動で判明するわけではない
遺産分割調停では、財産資料を出し合い、分け方を話し合う。裁判所への照会や資料提出の方法を検討できる場合はあるが、申立てだけで全国の隠れた財産を自動調査してもらえる制度ではない。
資料を渡してもらえない、財産の移動が続いている、権利の期限が迫っている場合は、判明した財産と疑問のある取引を一覧にして弁護士へ相談する。まず調べるべき口座や期間、請求の相手、保全の必要性を絞ることが、調査費用と時間を抑えることにつながる。
よくある質問
相手が通帳を渡さないと預金調査はできないか
相続人が銀行へ直接、残高証明書や取引履歴等を請求できる場合がある。死亡と相続関係を示す資料を用意し、口座と期間を具体的に確認する。
大きな出金はすべて返還を求められるか
出金だけでは使い込みを確定できない。出金者、本人の承諾、使途、残金等を調べ、請求の要件と金額を検討する。
遺言執行者に財産目録を求められるか
民法1011条は遺言執行者に財産目録の作成・交付義務を定めている。執行者の職務の範囲や遺言内容を確認して求める。
相続後に勝手に引き出された預金は分割で扱えるか
民法906条の2の要件を満たせば、処分した相続人以外の共同相続人の同意で、分割時に存在する遺産とみなす方法がある。生前の出金とは区別して検討する。
調停を起こせば裁判所が財産を全部探してくれるか
自動で全財産を調べる制度ではない。分かっている金融機関、疑問のある取引、手元の資料を整理し、必要な照会や資料提出を検討する。
本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、相続開始日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。



