相続した株式の名義変更は、被相続人の証券口座や特別口座にある株式を、相続人の証券口座などへ移す手続です。
最初に証券会社・信託銀行などの口座管理機関を特定し、各機関の相続手続を確認します。口座の所在が不明ならJASDECの開示制度、相続税評価は国税庁の評価方法を使います。
株式の相続では、「どの会社の株か」だけでなく、「どの証券会社や特別口座で管理されているか」を確認する必要があります。複数の証券会社に口座があれば、原則として各社で手続します。
まず株式と口座管理機関を探す
- 証券会社の取引報告書、特定口座年間取引報告書
- 配当金計算書、株主総会招集通知
- 預金通帳にある配当金や証券会社との入出金
- メール、スマートフォンの証券アプリ、確定申告書
上場株式等の口座開設先が分からない場合、証券保管振替機構(JASDEC)へ「登録済加入者情報の開示請求」をする方法があります。相続人が請求する場合は戸籍等が必要で、手数料もかかります。
この開示で分かるのは、原則として口座が開設されている証券会社・信託銀行等の情報です。保有銘柄、株数、残高、取引履歴までJASDECが一括して証明する制度ではありません。開示された各機関へ改めて照会します。
証券会社ごとの相続手続
- 証券会社へ死亡の連絡をし、相続手続書類を取り寄せる
- 残高証明書を取得し、遺産分割の対象と評価額を確認する
- 遺言または遺産分割協議で取得者を確定する
- 戸籍、法定相続情報一覧図、印鑑登録証明書、協議書などを提出する
- 取得者名義の証券口座へ株式を移管する
必要書類と有効期限は証券会社によって異なります。被相続人と相続人の口座が別会社の場合、いったん同じ証券会社で相続人名義の口座を開設して移管し、その後に別会社へ移すよう求められることもあります。
投資信託や株式は、当然に法定相続分で分割されるとは限りません。遺産分割前に一人の相続人が単独で売却・払戻しできると決めつけず、遺言、遺産分割、証券会社の手続を確認してください。
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古い株券や特別口座が見つかった場合
上場会社の株券は2009年の株券電子化により原則として無効となりましたが、株主の権利そのものが直ちに失われたわけではありません。証券会社へ預託されていなかった株式は、発行会社が信託銀行等に開設した「特別口座」で管理されていることがあります。
古い株券や配当関係書類が見つかったら、発行会社の株主名簿管理人を確認し、相続手続と特別口座からの振替方法を問い合わせます。非上場株式は、発行会社の定款、株主名簿、譲渡制限の有無を別途確認します。
上場株式の相続税評価
国税庁の取扱いでは、上場株式は原則として課税時期(通常は死亡日)の最終価格で評価します。ただし、その価格が次の3つの月平均額のうち最も低い額を超える場合は、その最も低い額で評価します。
- 課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額
死亡日が取引所の休業日である場合などには別の取扱いがあります。複数市場への上場、権利落ち、負担付贈与など個別事情がある場合は、国税庁の評価通達と資料を確認します。非上場株式は、会社規模や株主区分に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式などを用いるため、同じ計算はできません。
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申告期限と売却時の資料
相続税の申告が必要な場合、期限は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。株式の名義変更が終わっていなくても期限は延びません。
相続後に株式を売却するときは、被相続人の取得費を引き継ぐのが原則です。購入時の取引報告書などを保存し、一定期間内の売却で使える相続税の取得費加算の特例も確認します。
公的資料・裁判例
よくある質問
故人の証券会社が分からない場合はどうしますか
郵便物、取引報告書、通帳、メールなどを確認し、上場株式等の口座開設先が不明ならJASDECの登録済加入者情報の開示請求を検討します。
JASDECへ照会すれば保有銘柄と残高も分かりますか
原則として分かるのは口座開設先等の情報です。保有銘柄、株数、残高、取引履歴は、開示された証券会社等へ個別に照会します。
上場株式の相続税評価は死亡日の終値だけで決まりますか
死亡日の最終価格が基本ですが、その月・前月・前々月の月平均額のうち最も低い額を超える場合は、その最も低い額で評価します。
古い株券はすべて権利が消えていますか
株券電子化で上場会社の株券自体は原則無効になりましたが、株主の権利が直ちに消えたとは限りません。発行会社の株主名簿管理人に特別口座と相続手続を確認します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は、資料を確認できる弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。



