相続人の認知症とは、遺産分割協議に参加すべき相続人が認知症などにより判断能力を欠いている状態を指し、協議の有効性に影響を与えるとされています。
結論から言うと、認知症の相続人がいる場合は成年後見制度を利用しなければ遺産分割協議が無効になる可能性があり、早めに状況を把握して手を打つことが重要とされています。
「お父さん、最近ちょっとおかしくて……」
相続が発生したとき、家族の誰かがぽつりとこう言う瞬間がある。そしてその「ちょっとおかしくて」の正体が、じつは相続手続き全体を根底からひっくり返す、とてつもない変数だったりするのだ。
相続人のひとりが認知症って、これ、どうやって手続きを進めるんだ……?
認知症の相続人がいる。それだけで、遺産分割協議という「全員参加が絶対条件の競技」は、いきなりルール崩壊の危機を迎える。しかも、知らずに協議を進めてしまうと、あとで「その協議、無効でした」という衝撃のアナウンスが届く可能性まである。
知っておいて損はない。むしろ、知っておかないと損する話だ。
で、結論から言うと
で、結論から言うと、認知症の相続人がいる場合、その人を「ただ署名させればいい」という方法は通用しない。
遺産分割協議は、相続人全員が「意思能力を持った状態」で合意することが前提とされている(民法3条の2)。意思能力を欠く状態でなされた法律行為は無効とみなされる可能性があるからだ。
つまり、認知症の相続人に判断能力がないままサインさせた協議書は、後日「無効」と判断されるリスクを抱えることになる。
解決策はシンプル。しかし、シンプルだからこそ重い。
「成年後見制度の利用」だ。

認知症相続人がいるとき、何がそんなに大変なのか
ここで少し立ち止まって考えてほしい。遺産分割協議とは何か。
相続人全員の合意が必要な手続きだ(民法907条)。一人でも欠けると、その協議は無効になる。これは揺るぎないルールだ。
そして認知症の相続人は、意思能力が不十分である場合、「合意した」とみなされない可能性がある。するとどうなるか。
何年もかけて進めてきた協議が、白紙に戻る。そういう事態が、現実として起きうるのだ。
さらに厄介なのが、認知症の「程度問題」だ。軽度なのか、重度なのか。日によって波があるのか。これを判断するのは家族ではなく、最終的には医師や法律の判断に委ねられることになる。「うちのお母さん、今日はしっかりしてたから大丈夫」という感覚は、法律の世界では通用しないのだ。
- 協議書に認知症の相続人のサインがある……でも意思能力が疑われると無効リスクあり
- 認知症の度合いが軽い……医師の診断書がなければ「能力あり」とも「なし」とも断言できない
- 相続放棄も同じ問題……意思能力がなければ家庭裁判所に申述しても受理されない可能性がある(民法938条)
法定相続人の範囲を図で整理。「知らなかった相続人」が協議を無効にする
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利を持つ人」のことであり、配偶者・子…
成年後見制度を使う、という現実的な一手
では、どうするか。答えは「法定後見制度の申立て」だ。
家庭裁判所に申立てをして、認知症の相続人に「成年後見人」を選任してもらう。その後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加する、という仕組みだ(民法859条)。
流れを整理するとこうなる。

- 申立て:家庭裁判所に「後見開始の審判申立て」を行う。申立権者は本人・配偶者・四親等内の親族など(民法7条)
- 鑑定・審判:医師の鑑定が行われ、通常2〜4ヶ月程度で後見人が選任されるとされている(申立て内容や裁判所によって異なる場合がある)
- 後見人による協議参加:選任された後見人(家族がなれる場合もあるが、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることも多い)が、本人の代理として遺産分割協議に参加する
- 利益相反に注意:後見人と被後見人(認知症の相続人)が同じ相続案件の相続人同士の場合、利益相反となるため「特別代理人」の選任が必要になる場合がある(民法860条・826条)
ここで一つ、知っておくと役立つポイントがある。成年後見制度を利用すると、後見は相続手続きが終わった後も「続く」のが原則だ。認知症が治らない限り、後見人はずっとついてまわる。これを「相続のためだけに使えればよかったのに」と感じる家族も少なくない。しかしこれが現行の制度だ。把握しておくべき現実として、頭に入れておいてほしい。
相続人調査の方法。戸籍を遡らないと見えない「もう一人の相続人」
相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の戸籍を出生から死亡まで遡ることで、法律…
動けるアクション──今日から始められること
「では、具体的に何をすればいいのか」。それを整理しよう。
ステップ1:認知症の程度を医師に確認する
まず、かかりつけ医や専門医に「意思能力の有無」を確認することだ。後見申立ての際にも診断書が必要になる。早めに動くほど、その後の手続きがスムーズになる可能性がある。
ステップ2:相続税の申告期限を把握しておく
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」だ。遺産分割協議に法定期限はないが(つまり、分割を急ぐ法的義務はない)、申告期限内に分割が整っていると配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)が適用できる。分割が間に合わない場合でも「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで後から適用が可能とされている。
また、遺産分割が未了でも「法定相続分での未分割申告」ができる(相続税法55条)。協議が成立してから修正申告または更正の請求で正しい税額に直せばいい(相続税法32条)。つまり「後見人の選任を待ちながら、申告だけ先に済ませる」という対応も可能だ。
ステップ3:後見申立ての準備を進める
必要書類は、申立書・診断書・本人の戸籍謄本・後見人候補者の略歴等が基本とされている(家庭裁判所のウェブサイトで書式を確認できる)。申立て先は、認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所だ。
なるほど、後見人を立てれば協議に進める道があるんだな。早めに動いておいてよかった。
関連記事として、こちらも参考になります。
法定相続人の範囲を図で整理。「知らなかった相続人」が協議を無効にする
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利を持つ人」のことであり、配偶者・子…
よくある質問
認知症の相続人がいても遺産分割協議はできますか
意思能力のない状態で行われた遺産分割協議は無効とされる可能性があります(民法3条の2)。成年後見人を選任したうえで、後見人が本人の代理として協議に参加することが必要とされています。
成年後見人は家族がなれますか
家族が後見人候補者として申立てることは可能ですが、家庭裁判所が専門家(弁護士・司法書士など)を選任する場合もあります。特に、後見人候補者自身も相続人である場合には「利益相反」として別の後見人が選ばれる可能性があります(民法860条・826条)。
後見申立てにはどのくらいの時間がかかりますか
申立てから後見人選任まで、一般的に2〜4ヶ月程度とされていますが、案件の複雑さや裁判所の状況によって異なる場合があります。相続税の申告期限(10ヶ月)を念頭に、早めに動き始めることが望まれます。
認知症の相続人に相続放棄をさせることはできますか
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり(民法938条)、意思能力のない状態では受理されない可能性があります。後見人が選任されていれば、後見人が本人の利益を考慮したうえで放棄の申述を行うことは可能とされています。
認知症の程度が軽い場合でも後見人は必要ですか
軽度の場合、「補佐」や「補助」といった制度が利用できる場合があります(民法11条・15条)。意思能力の有無は最終的に医師の診断や司法判断によるため、診断書の取得が最初の一歩になるとされています。
相続とは、故人が残してくれた「すべて」を、生きている人間が引き受ける行為だ。その「すべて」の中に、認知症という現実が混じっていることは、決して珍しくない。むしろ、高齢化社会においてはスタンダードな課題になりつつあるとも言える。
「知らなかった」では済まないことが、相続の世界にはゴロゴロ転がっている。でも今日ここで読んだあなたは、もう「知った人間」だ。
後見申立ての検討を早めにする。医師に診断書を依頼する。申告期限から逆算して動く。それだけで、ずいぶんと景色が変わってくるはずだ。
手続きを終えて数ヶ月後、「あのとき動き出してよかった」と思える朝のために。
けっこう大事な話でした。伝わりましたかね。
よくある質問
認知症の相続人がいても遺産分割協議はできますか
意思能力のない状態で行われた遺産分割協議は無効とされる可能性があります(民法3条の2)。成年後見人を選任したうえで、後見人が本人の代理として協議に参加することが必要とされています。
成年後見人は家族がなれますか
家族が後見人候補者として申立てることは可能ですが、家庭裁判所が専門家(弁護士・司法書士など)を選任する場合もあります。特に、後見人候補者自身も相続人である場合には「利益相反」として別の後見人が選ばれる可能性があります(民法860条・826条)。
後見申立てにはどのくらいの時間がかかりますか
申立てから後見人選任まで、一般的に2〜4ヶ月程度とされていますが、案件の複雑さや裁判所の状況によって異なる場合があります。相続税の申告期限(10ヶ月)を念頭に、早めに動き始めることが望まれます。
認知症の相続人に相続放棄をさせることはできますか
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり(民法938条)、意思能力のない状態では受理されない可能性があります。後見人が選任されていれば、後見人が本人の利益を考慮したうえで放棄の申述を行うことは可能とされています。
認知症の程度が軽い場合でも後見人は必要ですか
軽度の場合、「補佐」や「補助」といった制度が利用できる場合があります(民法11条・15条)。意思能力の有無は最終的に医師の診断や司法判断によるため、診断書の取得が最初の一歩になるとされています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。





