夫の誠が亡くなり、妻の和子と長男の修が自宅の分け方を話し合っている。和子は住み慣れた家に残りたい。修も転居を迫りたいわけではないが、自分の相続分をすべて諦めることには不安がある。家を和子が全部取得すると、今度は生活費に使える預金が少なくなる。
これは説明用の架空の家族である。配偶者居住権は、建物の所有権と、配偶者が住み続ける権利を分ける仕組みだ。家を全部取得する以外の選択肢になるが、同居していた配偶者に自動的に生涯の権利が生じるわけではない。成立条件、分割の内容、登記と生活資金を順に確かめる。
住まいと、日々使える預金の両方を残すための制度
高額な家を受け取る代わりに預金をほとんど受け取れなければ、住む場所があっても生活費に困り得る。一方、家の所有権を子へ渡しただけでは、母がいつまで、どの条件で住めるのかが不安定になる。
配偶者居住権を設定すると、配偶者が無償で建物を使用・収益する権利を取得し、別の相続人がその負担の付いた所有権を取得する形を検討できる。「住める権利」も財産的価値を持つため、配偶者が自宅に住み、預金もすべて追加でもらえるという制度ではない。
まず、配偶者・建物・亡くなった時の居住を確認する
民法1028条は、亡くなった人の財産に属する建物に、相続開始時に配偶者が居住していたことを前提とする。法律上の配偶者が対象で、内縁関係や単に親族と同居しているという事情だけでは、この権利を取得しない。
さらに、遺産分割で取得すると定めた場合や、遺贈(遺言で財産を渡すこと)の目的とされた場合などの根拠が必要になる。家庭裁判所の審判で定める場合にも1029条の条件がある。配偶者が希望したというだけで、必ず設定されるものではない。
亡くなった時に故人が建物を配偶者以外の人と共有していた場合は、1028条の配偶者居住権の対象から除かれる。土地だけで判断せず、建物の登記事項、実際の居住、亡くなった日、遺言を確認する。2020年4月1日前に始まった相続などは経過措置(新しい制度に切り替わるときの特別な扱い)も別に確かめたい。
6,000万円の遺産でも、3,000万円の現金があるとは限らない
和子と修だけが相続人で、他の財産・債務・特別受益・寄与分等はなく、自宅の分割上の価額4,000万円と預金2,000万円があると仮定する。法定相続分(法律で決められた相続の割合)を目安に各3,000万円相当ずつ分ける案を考える。
家を和子がすべて取得し、修が預金2,000万円を取る案では、価値をそろえるため和子から修へ1,000万円の代償金(遺産を多く受け取る人から、ほかの相続人へ渡す調整のお金)が必要になる。和子が別にそのお金を持っているかが問題だ。
比較のため、専門的な評価を行った結果、居住権と敷地利用に関する価値を合わせて2,000万円、負担付きの所有権等を2,000万円と評価したものと仮定する。和子が居住権等2,000万円と預金1,000万円、修が負担付きの所有権等2,000万円と預金1,000万円を取得する案なら、和子にも生活用の預金が残る。
これは仕組みの説明であり、どの家でも半分ずつ評価する計算式ではない。遺産分割の評価、相続税の法定評価、売却価格は別である。和子の2,000万円相当の居住権が、そのまま医療費に使える現金になるわけでもない。
合意した内容を、建物の登記までつなげる
遺産分割協議(遺産の分け方を決める相続人同士の話し合い)や遺言では、対象建物、権利を取得する人、所有権を取得する人、存続期間などを特定する。存続期間は原則として配偶者の終身だが、協議・遺言・審判で別の定めをする場合もある。
民法1031条により、建物所有者には設定登記を備えさせる義務がある。登記をすることで、後に建物の権利を取得した第三者へ対抗するための備えとなる。家族内の口約束で終えず、必要書類と申請方法を司法書士等へ確認する。
居住権の設定登記と、建物所有権の相続登記(相続で受け継いだ不動産の名義を変える手続き)は同じ登記ではない。誰がどちらを申請するか、費用と完了後の確認を分けて予定に入れる。
売却・転居・修繕の費用も先に話す
配偶者居住権は譲渡できない。和子が施設へ移るときに、権利をそのまま第三者へ売って入居費へ充てられるとは考えない。所有者の承諾なく、増改築や第三者への使用・収益をさせることにも制限がある。
通常の必要費は配偶者が負担する仕組みだが、大きな修繕や費用の精算は性質ごとの検討が要る。固定資産税の納税義務者と家族間の負担も混同しない。権利を途中で消滅させる合意をする場合には、対価や贈与税などの課税も確認する。
和子と修は「母が住めればよい」で話を止めず、屋根の修理、将来の転居、建物を売りたい場合の相談方法を整理した。今の分割だけでなく、数年後の選択肢も残せるかを比べる必要がある。
配偶者短期居住権とは、期間も取得の仕組みも違う
配偶者短期居住権は、故人の建物に相続開始時に無償で住んでいた配偶者について、一定期間の居住を守る別の制度である。終身の権利が設定されたと考えてはいけない。
配偶者を含む相続人同士で建物を分割する場合は、建物の帰属が決まった日と亡くなってから6か月経過する日の、遅い日までという仕組みになる。それ以外の場合は、建物取得者から消滅の申入れを受けてから6か月という扱いなどがある。欠格・廃除などの除外もあり、短期居住権は登記できない。
長期の配偶者居住権と、当面の短期居住権を区別して、退去を求められた書面、居住の状況、遺言と相続人を確認する。
相談には、家の資料と生活費の見通しを持っていく
登記事項証明書、遺言、戸籍、住民票等、家の評価資料と預金一覧をそろえる。毎月の年金、生活費、修繕費と医療・介護の見込みも書き出す。比較するのは、所有権取得、居住権の設定、代償分割、売却などの実行可能性だ。
和子は住まいの希望と使える預金を、修は負担付き所有権の将来の扱いを確かめることにした。家族の希望が違っていても、権利の内容と必要なお金を一枚にすると、どの案を詳しく検討するか決めやすくなる。
関連する資金の整理は家を売らずに相続する方法、再婚家族の調整は後妻と先妻の子の相続も参照したい。
確認に使える法令・公的資料
ほかにも確認する手続がある場合は、不動産の登記・分割・処分の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
同居していた妻には必ず配偶者居住権がありますか
亡くなった時の居住だけで終身の配偶者居住権を自動的に取得するわけではない。建物の所有関係と、遺産分割・遺贈等の取得根拠を確認する。
内縁のパートナーも利用できますか
民法の配偶者居住権は法律上の配偶者を対象とする。内縁のパートナーの居住は遺言や契約など、別の根拠と方法を検討する。
権利を登記しなくても家族の合意があれば安心ですか
第三者への対抗のために設定登記が重要になる。合意や遺言の内容と登記に必要な手続を合わせて確認する。
施設へ移るとき、配偶者居住権を売れますか
配偶者居住権は譲渡できない。途中での解消や建物売却を検討するときは、所有者との合意、対価、税務を別に確認する。
配偶者短期居住権なら生涯住めますか
短期居住権は当面の一定期間を保護する別制度である。分割の有無等によって終期が異なり、終身の居住を保障するものではない。



