実家を売ることになり、机に固定資産税の領収書を並べる。毎年払ってきた。兄弟にも話は通してある。あとは買主を見つければいい——と思って登記事項証明書を取ると、所有者の欄には、亡くなった父の名前が残っていた。
税金の手続と、登記の手続は別だったのだ。支払を続けていても、登記の所有者欄は自動では書き換わらない。売却の日程が見えてから気づくと、そこから戸籍を集め、相続人を確認し、必要な登記を整えることになる。
相続登記は2024年4月1日から義務化された。古い相続も対象で、施行前から取得を知っていた未登記の不動産は、原則として2027年3月31日が期限になる。売る予定がなくても、確認を後回しにはできない。
税金を払う人と、登記に載る人を混同しない
相続人の代表者として納税通知書を受け取り、家族を代表して支払うことはある。しかし、通知の宛先や支払の事実だけで、その人が不動産を単独取得したと決まるわけではない。市区町村への届出と、法務局への相続登記は別の手続だ。
父名義の登記が残っていれば、誰が相続し、どう分けたかを確認して、買主への移転登記につながる状態に整える必要がある。抵当権を設定して融資を受ける場面でも問題になる。
売却の話合いや準備まで一切できないという意味ではない。だが、相続登記が未了のままで、予定どおり決済と買主への登記を済ませられるとは考えない方がよい。売却を進めるなら、登記の準備を先に並行させたい。
3年は、死亡日だけを見て数えるものではない
基本となる期限は、自分のために相続が始まったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内だ(不動産登記法76条の2)。死亡日から機械的に数えるわけではない。
相続自体を後から知った場合や、別の土地の存在を後から知った場合は、その経緯を確認する。ただし、名義変更の必要を後から知ったからといって、そこから新しく3年もらえるわけではない。相続と不動産の取得をいつ知ったかを、連絡や資料で整理する。
遺産分割がまだなら、原則として相続人が法定相続分で不動産を共有する状態になる。「自分はもらうつもりがない」という気持ちだけでは、登記義務はなくならない。分割で別の人が取得することになれば、自分の取得と義務の扱いも変わる。
10年前の相続でも対象になる
2024年4月1日より前の相続であっても、未登記なら義務化の対象だ。施行前からその不動産の取得を知っていた場合は、原則2027年3月31日まで。施行後に初めて取得を知った場合は、その知った日から3年以内という整理になる。
古い登記を見て「昔の話だから対象外」としまい込まないことだ。何年に亡くなったかと、いつ取得を知ったかの両方を確認する。
分け方が決まらない間に、できる手続がある
兄弟で実家の扱いがまとまらない。それでも、基本の3年は進む。そのような場合の選択肢が、相続人申告登記だ。
登記名義人について相続が始まったことと、自分が相続人であることを申し出る簡易な制度で、一人でも申し出られる。法定相続分を確定して全員の持分を登記する手続とは異なる。
義務を履行したものとみなされるのは、申出をした相続人についてだ。兄が自分の分だけ申し出たから、妹の義務もすべて済んだ、とはならない。誰の分を申し出るか、手続の結果が誰に及ぶかを確認する。
そして、申告登記は所有権や持分を公示する登記ではない。これだけで売却や担保設定に必要な登記が整うわけでもない。分割を決めるまでの義務履行と、実際に権利を動かす準備を、分けて考える制度だ。
申告登記をした後も、分割が決まったら次の登記が要る
申告登記をした書類を保管して安心していたところ、ようやく実家を長女が取得することになった。ここで、「もう手続済み」と思わないことが大切だ。遺産分割後には、分割内容を反映する申請義務が別に生じる。
- 相続人申告登記だけをしていた場合:申出をした人が、その後の分割で不動産を取得したときは、原則として分割の日から3年以内に相続登記をする。法定相続分を超えたかどうかだけで判断しない。
- 法定相続分による相続登記をしていた場合:その後の分割で法定相続分を超えて取得した人が、分割の日から3年以内に、その結果を反映する登記をする。
相続人申告登記の後、分割までに法定相続分による登記をした場合は、後者の規律で確認する。これらは不動産登記法76条の2第2項、76条の3第4項などに基づく区別だ。
分割後の追加的な義務を、もう一度相続人申告登記をすることで済ませることはできない。取得を知った日、申告や登記をした日、分割が成立した日を別々に残しておくと、次に何をすべきかが分かりやすい。
過料の通知を待つことには、別の負担がある
正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となり得る。3年を1日過ぎた瞬間に、一律10万円が請求される仕組みではない。
法務省の案内では、登記官が義務違反を把握した場合に相当の期間を定めて催告し、それでも正当な理由なく申請されなければ、地方裁判所へ通知する運用が示されている。
相続人が極めて多く調査に時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている、重病、DV等による避難、費用を負担できない経済的困窮などは、正当な理由の例として挙げられている。具体的な事情による判断であり、単に忙しいというだけで認められると考えない方がよい。催告が届いたら、申請や事情の説明を放置しないことだ。
過料とは別に、時間がたつほど整理が難しくなることもある。登記をしない間に相続人が亡くなれば、次の相続が重なる。協議に加わる人や戸籍が増え、連絡の取れない人が出ることもある。意思能力を欠く人がいれば、代理人など別の手続を検討する必要も生じる。
罰則だけを見て先延ばしにすると、後で売りたいときの準備が長くなる。手続を始める理由は、その負担を増やさないことにもある。
領収書の束だけでは、不動産の一覧にならない
固定資産税の通知書は、調査のよい出発点になる。ただし、一つの市区町村の通知だけで、全国の不動産を確認したことにはならない。非課税の私道などが載らないこともある。
名寄帳を市区町村ごとに取り寄せ、登記事項証明書、権利証・登記識別情報、売買契約書、住所の履歴と照合する。土地と建物、道路の持分などを分けて一覧にすると、自宅の敷地だけ登記して道路を忘れる、といった漏れを探しやすい。
2026年2月2日開始の一覧証明も使えるが、万能ではない
所有不動産記録証明制度では、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、一覧にした証明書を請求できる。被相続人名義の不動産を探す手段が増えた。
ただし、検索条件に基づく証明だ。古い住所や氏名の表記が検索条件と合わないと漏れることがあり、所有権の登記がなく表示の登記だけの不動産や、コンピュータ化されていない登記簿は対象にならない。同名異人の不動産が抽出される可能性もある。
「該当なし」という結果だけで、不動産を持っていなかったと断定しない。過去の住所・氏名を確認し、名寄帳や手元の資料と組み合わせる。見つかった不動産も、本人のものかを個別に確かめる必要がある。
登記簿と戸籍の間を、資料でつないでいく
取得の経緯によって、必要書類は変わる。戸籍、遺言書、必要な場合の検認に関する証明、遺産分割協議書、印鑑証明書、評価資料などを、申請する内容に合わせて用意する。遺言による取得も、相続か遺贈かなどで申請内容が異なるため、書面の文言を確認する。
登記の住所が昔のままなら、住民票の除票や戸籍の附票などで、登記名義人と亡くなった人が同一人物だと示す作業も必要になる。何代も未登記なら、それぞれの相続の経緯をつなぐ。自分で「中間の相続は省いてよい」と決めつけない方がよい。
申請が終わったら、登記完了証と更新後の登記事項証明書で、所有者、持分、不動産の表示、受付の内容を照合する。複数の物件があるなら、一覧と一件ずつ突き合わせる。申請したつもりの土地が、本当に全部反映されているかを見るためだ。
具体的な準備は相続登記の手続き、ほかの申告等との関係は相続手続きの期限でも整理している。
相談の最初に、登記のどこで止まったかを伝える
法務局や司法書士へは、登記事項証明書、納税通知書、手元の戸籍、遺言や協議書を示す。分け方で争いがあるなら、弁護士への相談も検討する。「父名義のまま」「祖父の相続も残っている」「申告登記だけ済んでいる」という現在地と、売却予定・取得を知った時期を伝えたい。
すべての資料を集め終えるまで、相談を待つ必要はない。期限が近いこと、連絡の取れない相続人がいることなど、先に伝えるべき事情もある。
領収書は、これまで家を支えてきた記録だ。そこへ登記事項証明書を一枚加えると、まだ残っている手続が見えてくる。売る日が決まる前に、その所有者欄を確かめておこう。
公的資料・根拠
よくある質問
2024年より前の相続も登記義務の対象ですか
未登記なら対象になる。施行前から取得を知っていた場合は、原則2027年3月31日が期限だ。施行後に初めて知った場合は、その日から3年以内となる。
3年を過ぎると自動的に10万円ですか
自動でも一律でもない。正当な理由なく義務に違反した場合に10万円以下の過料の対象となり得る。催告が届いたら申請や事情説明を放置しないことが大切だ。
遺産分割がまとまらない場合はどうしますか
基本的な登記義務を履行するため、相続人申告登記を検討できる。一人が自分の分だけ申し出ても、ほかの相続人の義務まで済むわけではない。
相続人申告登記をすれば売却できますか
それだけでは所有権や持分を公示しない。売却や担保設定には、権利関係に沿った相続登記を整える必要がある。
法定相続分で登記した後に分割したらどうしますか
分割で法定相続分を超えて取得した人は、原則として分割の日から3年以内に結果を反映する登記を申請する。申告登記だけをした場合とは区別する。
本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。



