- 相続人・財産・債務と3か月の起算点を確認
- 申述書、戸籍、住民票除票等を準備
- 最後の住所地の家庭裁判所へ提出
- 照会へ回答し、受理通知・証明書を保管
相続放棄に弁護士への委任は必須ではありません。裁判所が申述書と記載例を公開しており、本人申述が可能です。ただし、簡単かどうかは期限、相続順位、財産処分の有無で変わります。
申述先・期限・費用
裁判所「相続の放棄の申述」によれば、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所、費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用郵便切手です。期限は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月です。
必要書類は相続順位で変わる
申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、死亡記載のある戸籍、申述人の戸籍などを準備します。直系尊属や兄弟姉妹では、先順位者がいないことを示す戸籍が増えます。裁判所から追加提出や照会を求められることもあります。
相談を優先したい場面
- 3か月を過ぎている、または起算点が争われそう
- 預金払戻し、売却、解約など法定単純承認が問題になる行為がある
- 保証債務、事業債務、訴訟、税金がある
- 未成年者と法定代理人の利益が衝突する
民法921条の法定単純承認と、938条・939条の申述・効果を確認します。期限の判断は相続放棄の3か月、借金調査は後から債務が分かった場合も参照してください。
申述書、管轄、費用、戸籍、照会から受理後までを順に確認する場合は、相続放棄の手続き方法も参照してください。
よくある質問
相続放棄は弁護士なしでも申述できますか?
はい。本人が申述書と必要書類を家庭裁判所へ提出できます。争い、期限経過、処分行為、資料不足がある場合は専門家への相談を検討します。
申述先と費用は?
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。裁判所案内では申述人1人につき収入印紙800円と連絡用郵便切手が必要で、郵便料は裁判所ごとに異なります。
必要な戸籍は全員同じですか?
申述人が配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のどれかで範囲が変わります。先順位者の死亡・放棄を示す戸籍等が追加で必要になることがあります。
受理証明書は借金がない証明ですか?
いいえ。相続放棄の申述が受理されたことを証明する書類です。個々の債務の有無や金額を証明するものではありません。
本記事は一般的な制度の説明です。個別の期限、相続人、財産・債務、契約、税額は資料と事実関係で変わるため、具体的な判断は弁護士・税理士等へ確認してください。



