相続放棄をしたいが、弁護士へ頼むほど複雑なのか分からない。借金の請求書を前に、費用を抑えて自分で手続できないかと考える人もいる。申述書を自分で書くことはできる。ただ、書式を埋める前に確かめたいことがある。
相続放棄は、弁護士に依頼せず本人で家庭裁判所へ申述できる。最初に確認するのは、自分が相続人なのか、3か月の期限はいつか、相続財産を処分していないかの3点だ。ここに争いがなければ本人で進める選択を検討しやすい。反対に、期限や処分が問題になるときは、書類の作り方より先に法的な判断を確認したい。
自分で進められるかは、最初の確認で分かれる
相続放棄は、家族へ「何もいらない」と伝えることとは違う。家庭裁判所への申述が必要で、受理され有効な放棄となれば、その相続では初めから相続人でなかったことになる。預金を残して借金だけ放棄する、といった選び方はできない。
| 確認する点 | 手元で確かめること | 相談を優先したい状態 |
|---|---|---|
| 相続人の範囲 | 亡くなった人との続柄、先順位者の有無・放棄 | 戸籍関係が複雑、先順位者の状況が不明 |
| 期限 | 死亡と自分が相続人になったことを知った日 | 3か月を過ぎた可能性がある、日付を説明できない |
| 財産への行為 | 預金払戻し、売却、解約、支払の有無 | 遺産を使った、処分した、債務の返済を求められている |
| 本人の判断・代理 | 本人が手続できるか、法定代理人が必要か | 未成年者と親の利益が衝突する、後見の問題がある |
借金の額だけで難しさは決まらない。少額でも期限を過ぎていれば説明が必要になるし、保証債務や事業上の債務があれば、請求書に出ている金額だけで判断できないこともある。
1.期限をメモし、財産と借金を調べる
原則の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。死亡日を機械的に起算日とせず、死亡を知った日と、自分が相続人になったと知った日を確認する。
たとえば先順位の人が全員放棄し、その結果として自分が相続人になった場合は、その経緯が重要になる。親族からの連絡、受理通知の写し、督促状と封筒などを残しておく。起算点の詳しい説明は相続放棄の3か月で確認できる。
調査中は、遺産の売却や自分のための消費を安易に進めない。相続財産の処分等は、民法921条の法定単純承認として放棄の効力に関わる。保存のための行為等とは区別されるが、既に行ったことがあれば、日付・金額・目的・資金の出所を整理する。
調べても判断資料がそろわない場合は、期間内に熟慮期間の伸長を申し立てる方法がある。相談の予約をしただけで期限が止まるわけではない。期限が近いことを最初に伝えて対応を確認したい。
2.申述先と費用を確認する
提出先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。自分の住所地や、財産のある場所だけで選ぶものではない。裁判所の相続の放棄の申述の案内から、提出先と書式を確認できる。
申述に必要な収入印紙は1人につき800円。このほか連絡用の郵便料、戸籍等の取得費、郵送する場合の送料がかかる。800円ですべて済むという意味ではない。郵便料の金額と納付方法は提出先の案内を確認する。裁判所の現在の案内では、郵便切手のほか保管金としての納付も示されている。
本人で手続する場合は専門家への報酬を抑えられる一方、戸籍収集や照会への対応を自分で行う。仕事の都合、遠方の戸籍、期限までの日数も含めて考えたい。
3.自分の相続順位に合わせて戸籍を集める
共通の基本書類は、相続放棄申述書、亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、放棄する人の戸籍謄本だ。そこへ相続関係に応じた戸籍を加える。
- 配偶者・子の場合は、亡くなった人の死亡記載のある戸籍等を準備する。子の代襲者なら、代襲される人の死亡記載のある戸籍等も必要になる。
- 父母・祖父母が放棄する場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍に加え、先順位者等の状況を示す戸籍が必要になる。
- 兄弟姉妹・おいめいの場合は、子や直系尊属の状況などを示す戸籍も必要になるため、集める範囲が広がる。
上の一覧だけで自分に必要な全書類が決まるわけではない。裁判所の相続順位別の案内に照らして確認する。同じ被相続人について先行する期間伸長・放棄の事件で提出済みの書類は、再提出が不要とされるものもある。
戸籍が全部そろうまで、期限が来ても申述できないと考えないこと。裁判所は、申述前に入手できない戸籍等は申述後に追加提出しても差し支えないと案内している。不足書類と入手予定を伝え、期限内の提出方法を確認する。法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合もあるが、提出先への確認が必要だ。
4.申述書を書き、提出した控えを残す
裁判所が公開する申述書と記載例を使い、当事者、相続開始を知った日、放棄する理由、財産の概要等を記入する。分からない財産額を、根拠なくゼロと断定して埋めることは避ける。不明な項目の書き方は提出先へ確認する。
期限が争点になる場合は、知った日だけを書くより、その日だと判断する経緯と資料を整理することが大切だ。別居や疎遠だけで当然に期限の例外が認められるわけではない。後から借金が分かった場合も参考に、督促の到着日と相続開始を知った日を分けたい。
提出方法や郵送先は管轄裁判所の案内に従う。郵送する場合は到着までの時間を見込み、申述書と添付資料の控え、送付・到達を確認できる記録を保管する。期限間際に発送すれば必ず間に合うと決めつけず、早めに確認する。
5.裁判所からの照会に回答する
提出したら、裁判所からの郵便や連絡を確認する。相続開始を知った経緯、本人の意思、財産を処分したかなどの照会や、書類の追加提出を求められることがある。
最初の申述書と違う説明にならないよう、控えと資料を確認して正確に回答する。既に預金を使った等の事情は隠さず、何をしたかを具体的に整理する。「こう書けば受理される」という定型文に事実を合わせることはしない。
未成年者は法定代理人による申述になるが、親子で共同相続人となり子だけが放棄する場合などは、特別代理人が必要になることがある。親が先に放棄している場合などで扱いが変わるため、一般の成人用書式で進めず確認したい。
6.受理通知と、必要に応じて受理証明書を保管する
受理通知を受け取ったら、申述書、照会回答、証拠資料と一緒に保管する。債権者等への説明に受理証明書を求められる場合は、家庭裁判所への申請方法を確認する。
受理証明書は申述が受理されたことの証明で、借金がないことの証明ではない。また、受理後に債権者が期間経過や法定単純承認を理由として、別の民事手続で効力を争うこともある。裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、放棄したからと放置せず対応を確認する。
自分で進める途中で、相談に切り替えてもよい
本人申述を選んだから、最後まで一人で判断しなければならないわけではない。期限が怪しい、財産を使ってしまった、保証債務が出てきたといった場面では、その時点で相談へ切り替えたい。
相談時は、続柄、死亡・相続を知った日、借金を知った経緯、行った財産処分、裁判所への提出状況をまとめる。戸籍や書類が不完全でも、期限を伝えることが先になる。全体の順序は相続放棄の手続き方法にも整理している。
公的資料・根拠
よくある質問
相続放棄は弁護士なしでも申述できますか?
本人でも申述できる。期限、相続順位、財産処分等に問題がある場合は、書式の作成に先立って法的判断を相談したい。
申述先と費用は?
亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出する。収入印紙は1人800円で、別に郵便料や戸籍等の取得費がかかる。郵便料の額と納付方法は提出先で確認する。
必要な戸籍は全員同じですか?
相続順位や代襲相続の有無等によって変わる。裁判所の順位別の案内を確認し、先行事件で提出済みの戸籍等はその旨を伝える。
戸籍がそろわなければ期限内に申述できませんか?
入手できない戸籍等は申述後に追加提出してよいと裁判所は案内している。不足書類と提出の段取りを、期限内に管轄裁判所へ確認したい。
受理証明書は借金がない証明ですか?
借金がないことの証明ではなく、相続放棄の申述が受理されたことの証明だ。受理後も民事手続で放棄の効力が争われることはある。
本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。



