相続放棄の3か月は、原則として、被相続人が死亡したことと、それによって自分が法律上の相続人になったことを知った時から進みます。
死亡から3か月後に借金や保証債務の督促が届いても、直ちに放棄不能とは限りません。ただし「督促を受けた日が新たな起算点」と一律には扱われません。通知の到達日、以前に知っていた財産、調査経過、被相続人との関係を整理し、遺産を処分する前に家庭裁判所への申述を検討します。
督促が届いた直後にすること
- 督促状と封筒を捨てず、到達日が分かる状態で保存する
- 支払いや債務を認める回答をする前に、契約・保証の根拠資料を求める
- 死亡を知った日と、自分が相続人になったと知った日を確認する
- 以前から知っていた預金、不動産、保険、債務を一覧にする
- 被相続人との交流状況と、これまでの財産調査を時系列にする
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、早急に手続を確認する
債権者への資料請求と家庭裁判所への相談は並行して進めます。債権の有無を争うことと、相続放棄の期限を守ることは別の問題です。
原則は「借金を知った日」ではない
民法915条1項は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、単純承認、限定承認または相続放棄を選ぶと定めています。先順位の相続人が全員放棄したため後順位者が相続人になった場合は、自分が相続人になったことを知った時が問題になります。
調査中だからといって期間は自動停止しません。期間内に判断できない場合は、満了前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てます。申立てをしても希望どおり延長されるとは限らないため、元の満了日を先に確認します。
最高裁昭和59年4月27日判決の例外
最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決(民集38巻6号698頁)は、原則的な起算点を示した上で、相続人が相続財産は全くないと信じ、被相続人の生活歴や交流状況などからそう信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の全部または一部を認識した時、または通常認識できた時から熟慮期間を数える余地を認めました。
この基準は例外です。裁判所の家事事件Q&Aも「受理されることもあります」と案内しています。後日の請求書だけで当然に起算点が変わるわけではなく、次の事情を一体として確認します。
- 被相続人と同居・交流していたか、財産を管理していたか
- 預金や不動産などプラス財産の一部を知っていたか
- 借金・保証債務を通常調査できた状況だったか
- 他の相続人からどのような説明を受けていたか
- 督促、訴状、残高通知などを実際に受け取った日
- 遺産を取得、換金、廃棄または分配していないか
保証債務は表面化が遅れることがある
連帯保証などは、主債務者の返済が続いている間、相続人へ請求が届かないことがあります。信用情報だけで全ての保証債務を把握できるとは限りません。被相続人の契約書、事業資料、通帳、郵便、金融機関・取引先との関係も確認します。
相続放棄は特定の借金だけを外す制度ではありません。受理されると、民法939条により、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。後からプラス財産が見つかったことだけで自由に撤回はできません。
財産を処分しない
民法921条は、相続財産の全部または一部を処分した場合などに法定単純承認を定めています。保存行為や民法602条の期間を超えない賃貸は除外されていますが、預金の払戻し、車・家財の売却、債権者への任意弁済などは目的と方法を個別に確認します。
より詳しい起算点の整理は隠れた借金が後から判明した場合の相続放棄、放棄後の対応は相続放棄後の手続きも参照してください。
公的資料・判例
- e-Gov法令検索「民法」915条、921条、939条
- 裁判所「家事事件Q&A」
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 裁判所掲載裁判例(最高裁昭和59年4月27日判決の基準を引用)
よくある質問
死亡から3か月を過ぎたら相続放棄はできませんか
死亡からの経過だけで決まりません。原則的な起算点と、最高裁判例が示した例外に当たる事情を確認します。
督促状が届いた日から必ず3か月ですか
必ずではありません。財産が全くないと信じたことに相当な理由があるか、通常いつ認識できたかなどを個別に判断します。
財産調査をしていれば期限は止まりますか
自動では止まりません。期間内に判断できなければ、満了前に家庭裁判所へ熟慮期間伸長を申し立てます。
債権者に少額を払ってもよいですか
遺産からの弁済や債務を認める対応は、法定単純承認や後の争いに影響し得ます。支払前に確認してください。
借金を相続した場合でも、相続税で控除できる金額は民事上の残高と常に同じではありません。保証債務の確実性、未払税・葬式費用、実際の負担者は相続税の債務控除で確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。熟慮期間の起算点、債務の承継、法定単純承認は個別事情で変わります。通知書等を示して家庭裁判所または弁護士へ確認してください。



