住宅取得等資金の贈与税非課税|1,000万円・500万円の要件と申告

住宅取得等資金の贈与税非課税|1,000万円・500万円の要件と申告

2026年に確認する要点

  • 対象期間は2024年1月1日から2026年12月31日
  • 限度額は省エネ等住宅1,000万円、その他500万円
  • 受贈者・住宅・資金使途・居住の全要件を確認
  • 非課税額以下でも期限内申告が必要

住宅取得等資金の贈与税非課税は、親や祖父母から住宅購入資金を受け取れば自動的に使える制度ではありません。贈与日、直系尊属との関係、受贈者の年齢・所得、住宅性能・床面積、資金の使用、入居、申告を一つずつ確認します。

非課税限度額と対象期間

国税庁No.4508は、2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与について、一定の要件を満たす場合の限度額を次のように案内しています。

住宅 受贈者ごとの非課税限度額
省エネ等住宅 1,000万円
それ以外の住宅 500万円

省エネ等住宅は、住宅の種類に応じた省エネルギー性能、耐震性能またはバリアフリー性能を、住宅性能証明書等で証明する必要があります。「新築だから1,000万円」とは限りません。

受贈者の主な要件

  • 贈与者の直系卑属である
  • 贈与年1月1日に18歳以上である
  • 合計所得金額が原則2,000万円以下である
  • 一定の過去の適用を受けていない
  • 配偶者・親族等の一定の関係者から住宅を取得していない

床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅では、合計所得金額1,000万円以下という別の基準があります。住所・国籍等に関する要件もあるため、国外関係があれば個別確認します。

住宅・資金使途・入居の要件

  • 住宅は日本国内にある
  • 登記簿上の床面積は40平方メートル以上240平方メートル以下
  • 床面積の2分の1以上を受贈者の居住に使う
  • 翌年3月15日までに資金全額を新築・取得・増改築等へ充てる
  • 翌年3月15日までに居住するか、遅滞なく居住することが確実と見込まれる

翌年12月31日までに居住していない場合は、原則として特例を使えず修正申告が必要です。土地先行取得、中古住宅、増改築にはそれぞれ追加要件があります。

申告しなければ特例は使えない

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特例を使う旨を記載した贈与税申告書へ戸籍、契約書、性能証明等を添付して提出します。贈与額が500万円または1,000万円以下でも、申告自体を省略できるという意味ではありません。

契約前に確認するチェックリスト

  1. 贈与者・受贈者・贈与日・金額
  2. 売買・請負契約と支払予定日
  3. 登記床面積、築年、耐震・省エネ等の証明
  4. 翌年3月15日までの取得・入居見込み
  5. 贈与税申告の添付書類

資金を動かしてから要件不足に気づくのではなく、売買・請負契約前に金融機関、建築会社、税理士と資料を照合します。通常の暦年課税との関係は贈与税の基礎控除、記録の残し方は生前贈与の証拠も参照してください。

よくある質問

非課税限度額はいくらですか?

国税庁の現行案内では、受贈者ごとに省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円です。住宅性能の証明書類と過去の適用額も確認します。

贈与額が非課税限度額以下なら申告不要ですか?

この特例を使うには、非課税額以下でも期限内の贈与税申告と必要書類の提出が必要です。自動的に非課税になる制度ではありません。

住宅ローンの返済資金を贈与しても対象ですか?

既存住宅ローンの返済資金は、住宅用家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てる住宅取得等資金とは扱われないため、対象になりません。

配偶者の親からの贈与も使えますか?

配偶者の父母・祖父母は受贈者の直系尊属ではないため対象外です。養子縁組がある場合は関係が変わるため戸籍から確認します。

本記事は一般的な制度の説明です。必要書類、期限、信託設計、税務上の取扱いは、手続先、家族関係、財産、契約、基準日によって変わります。具体的な手続は提出先の最新案内と専門家への確認を併用してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

確認日

最終更新:

相続の全体整理が必要な方へ

相続税申告・相続登記・不動産処分まで、ひとつの窓口で相談できます。

税理士、司法書士、不動産会社、金融機関に別々に説明する前に、まずは相続全体の地図を作ることが大切です。ATBでは、遺産分割、相続税申告、登記の段取り、不動産や非上場株式の処分までまとめて整理します。

相続ワンストップサービスを見る

TOP

電話でお問い合わせ LINEで簡単お問い合わせ