相続時精算課税2,500万円の計算|特別控除・20%・相続時の精算

相続時精算課税2,500万円の計算|特別控除・20%・相続時の精算

相続時精算課税の2,500万円は、特定贈与者ごとの累計の特別控除です。2024年以後は、年110万円の基礎控除を先に差し引きます。

2,500万円を超える部分には20%の贈与税を計算し、贈与者の相続時には基礎控除後の贈与時価額を加算して、支払済み贈与税を控除します。「免除」か「先送り」かの一語ではなく、贈与時と相続時の二段階で計算します。

贈与時の計算順序

2024年1月1日以後の贈与については、次の順序で計算します。

  1. その年の相続時精算課税に係る贈与財産を合計する
  2. 受贈者ごとの年110万円の基礎控除を差し引く
  3. 残額から、特定贈与者ごとの累計2,500万円の特別控除の未使用額を差し引く
  4. なお残る金額へ20%を乗じる

年110万円は毎年利用できますが、2,500万円は毎年復活しません。父について前年までに2,000万円の特別控除を使っていれば、父について残る特別控除は500万円です。

単一の特定贈与者から贈与を受ける例

父について相続時精算課税を選択し、2024年以後のある年に1,000万円の贈与を受け、2,500万円の特別控除をまだ使っていない例では、まず1,000万円から110万円を控除します。残る890万円を2,500万円の特別控除へ充てるため、その年の贈与税は0円となり、父についての特別控除残額は1,610万円です。

別の年に父から2,000万円を受けた場合、まず110万円を差し引いた1,890万円から、残る特別控除1,610万円を差し引きます。超過額280万円に20%を乗じ、贈与税は56万円です。実際の計算では、贈与年、過去の利用額、ほかの特定贈与者、申告書の端数処理まで確認します。

特定贈与者が2人いるときの110万円

父と母の両方について相続時精算課税を選び、同じ年に両方から贈与を受けても、基礎控除110万円が220万円になるわけではありません。受贈者の年110万円を、各特定贈与者からの贈与価額に応じて配分します。2,500万円の特別控除は父・母それぞれに管理するため、110万円と2,500万円では単位が異なります。

相続時は贈与時の価額を基に精算する

特定贈与者が死亡したときは、原則として相続時精算課税を使った贈与財産の贈与時の価額を相続税の課税価格へ加算します。2024年以後に取得した財産は、贈与年ごとに年110万円の基礎控除後の残額を加算します。

加算した結果、相続税の基礎控除などを踏まえて相続税額を計算し、相続時精算課税分の支払済み贈与税を控除します。控除しきれない一定の贈与税額は還付対象になります。したがって、2,500万円の特別控除を使った事実だけで、最終的な相続税が発生するとも、発生しないとも決まりません。

値下がりした財産の扱い

一般的な価格下落では、相続時の時価へ置き換える制度ではなく、原則として贈与時の価額を基に加算します。2024年以後、相続時までに土地・建物が災害で一定の被害を受けた場合には、承認申請などの要件を満たせば被災価額を控除できる特例があります。単なる市場価格の下落と災害特例を混同しないことが重要です。

仕組み全体は相続時精算課税とは、選択前の比較事項は相続時精算課税のデメリットも参照してください。

公的資料・根拠

よくある質問

2,500万円は毎年の非課税枠ですか

いいえ。特定贈与者ごとに累計で管理する特別控除です。前年までの使用額を差し引いて残額を確認します。

2024年以後は110万円と2,500万円を両方使えますか

はい。年110万円の基礎控除を先に差し引き、その残額へ2,500万円の特別控除の未使用額を適用します。

2,500万円を超えた部分の税率は何%ですか

相続時精算課税の特別控除を超える部分には20%を乗じます。支払った贈与税は相続時の税額計算で控除します。

父母それぞれから年110万円を控除できますか

相続時精算課税の年110万円は受贈者ごとの年額です。複数の特定贈与者がいる場合は贈与価額に応じて配分します。

値下がりすれば相続時の価額で計算できますか

一般的な価格下落では原則として贈与時の価額を基に加算します。一定の土地・建物の災害被害には、承認等を要する別の特例があります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。贈与日、当事者、財産、過去の届出・申告、相続で取得する財産などにより結論は異なります。個別の手続は税理士・弁護士へ資料を示して確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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