まず、遺言、遺産分割協議、法定相続分のどれに基づく登記かを確認しよう。法定相続分は、法律で決められた相続の割合だ。
資料は、相続関係、登記名義人と故人が同じ人であること、取得者の住所、取得の根拠に分けると、不足を探しやすい。
父が亡くなり、文也は不動産の名義変更に使う戸籍を集めている。姉の真由は「私は家を受け取らないから、書類はいらないのでは」と考えた。登記に載る父の住所も古いままだ。
架空の姉弟で、相続人の確認、合意の証明、住所の資料を分けて考えよう。
相続登記は、受け継いだ不動産の名義を変える手続だ。戸籍さえ集めれば足りるとは限らない。
誰が、どの不動産を、何に基づいて取得するかで、書類の範囲が変わる。
まず登記事項で、物件と現在の名義を確認する
対象不動産の登記事項証明書や登記情報で、所在地・地番・家屋番号、名義人、住所、持分を確認する。税の通知が自分宛てに来ていることと、登記が自分名義になっていることは別だ。
私道の持分や別の土地も、物件の一覧へ入れる。住居表示や税の通知書の略記を、そのまま協議書や申請書へ写さない。
不動産の特定と、戸籍で示す人の特定を分けて確認しよう。
共通する資料は「何を証明するか」で整理する
| 証明すること | 主な資料 |
|---|---|
| 相続開始 相続関係 |
亡くなった人の死亡記載のある戸籍、出生から死亡までの戸除籍、相続人の戸籍等。範囲は登記原因によって異なる。 |
| 名義人と故人が 同じ人 |
登記上の住所を確認できる住民票・住民票除票・戸籍附票等。 |
| 取得者の住所 | 住民票等の住所証明情報。所定の情報提供で省略できる場合がある。 |
| 取得原因 | 遺言書、遺言書情報証明書、遺産分割協議書等。 |
| 税計算の基礎 | 申請時に用いる固定資産課税台帳の価格が分かる資料。 |
| 代理人の権限 | 代理申請する場合の委任状等。通知書の受領を任せる範囲も確認する。 |
登記事項証明書は、調査と照合に使う。調べるために必要な資料が、すべて申請の添付書類になるわけではない。
集める一覧と、提出する一覧を分けて管理しよう。
文也は「父の死亡」「相続人」「名義人と父が同じ人か」「自分が取得する根拠」を別の欄にした。
書類ごとに、証明する事実が違う。足りない部分を関係のない書類で埋めても、取得の説明にはつながらないからだ。
遺言による登記:方式と「相続・遺贈」の違いを確認する
まず、遺言で誰がどの不動産を受け取るかを読む。公正証書遺言なら正本・謄本等、法務局保管の自筆証書遺言なら遺言書情報証明書を使う。
自宅保管の自筆証書遺言等は、原則として家庭裁判所の検認を経た資料が要る。
検認は、遺言の形や内容を記録し、偽造・変造を防ぐ手続だ。有効・無効を決める手続ではない。
公正証書と法務局保管の遺言は検認不要だが、内容の有効性が保証されるわけではない。必要な場合の手続は裁判所の案内で確認する。
特定の相続人に「相続させる」遺言なら、父の死亡と、受け取る人の相続関係を示す戸籍等を確認する。
どの申請でも常に全員分の戸籍を一律に求められるわけではない。法定相続分や遺産分割による登記と、必要範囲を分けよう。
遺言で財産を贈られる人を、受遺者という。その人が相続人かどうかで、申請の仕組みが変わる。遺言の内容を実現する遺言執行者がいるかも確かめよう。
相続人への遺贈は2023年4月から単独申請ができるが、相続人以外への遺贈も同じとは限らない。法務局の原因別ハンドブックで当てはまる手続を確認する。
遺産分割協議による登記:全員の相続関係と合意を示す
遺産分割による登記では、通常、父の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍、相続人の戸籍、協議書、必要な印鑑証明書等をそろえる。
協議書は、遺産の分け方について相続人が合意した内容を残す書類だ。子が先に亡くなった代襲相続や、兄弟姉妹が相続する場合等は、相続人を確かめる戸籍が増える。
協議書には、受け取る人と対象不動産を登記事項に合わせて書く。相続人全員が内容に合意して実印を押す。
ただし、相続登記の添付として、登記申請人である相続人の印鑑証明書は省略できる扱いがある。遺産分割編ハンドブックの説明と注記を確認し、「全員分が例外なく必要」と決めつけない。
家を受け取らない相続人も、相続人であることや、協議への参加を確認する。「何も受け取らないから、戸籍も署名も不要」とは決めない。
裁判所で相続放棄した人がいるなら、受理を示す証明書等と、次順位も含めた相続関係を確認する。
法定相続分による登記:全相続人と持分を確定する
法定相続分で登記する場合は、戸籍等で全相続人と割合を確かめ、取得者の住所を示す資料を用意する。
分割協議書は不要で、それに添える印鑑証明書も通常は要らない。
相続人の1人が全員分を申請することはできるが、自分の持分だけを切り出して登記する方法ではない。申請人とならない相続人には登記識別情報が通知されないため、誰が申請するかも事前に整理する。詳細は法定相続編ハンドブックを参照する。
法定相続分で登記した後に分割がまとまり、取得者や持分が変われば、その内容を反映する登記が要る。
分割がまとまる見込みと申請期限を考えて、方法を選ぼう。
真由が家を受け取らなくても、協議による登記では、全相続人の範囲と有効な合意を確認する。「家を取らない」と「裁判所で相続放棄した」も別だ。
文也は、姉が何に同意するか分かるよう、土地建物と預金、負債も含む案を示すことにした。
戸籍・住所・印鑑証明書の有効期限を混同しない
相続を証明する戸籍や、分割協議書に添える印鑑証明書に、一律の「発行後3か月以内」という期限があるわけではない。
相続人の戸籍は、父の死亡後もその相続人が生存していると確認できるもの等、証明する内容に合う必要がある。
銀行が求める印鑑証明書の期限と、相続登記の添付資料の扱いを同じものと考えない。古い住所のままの証明書、婚姻等で氏名が変わった後の資料も、現在の申請内容と合うかを確認する。
住民票は、マイナンバーを載せていないものを用意する。父の登記上の住所を確認できない場合は、戸籍の附票や住民票の除票で、どこまで確認できるか調べよう。
保存期間の経過等で取れなければ、取れない事情を示す資料と代わりの方法を、担当法務局へ確認する。
法定相続情報一覧図で代えられるもの・代えられないもの
法定相続情報証明制度による認証文付きの一覧図の写しは、相続関係を示す戸籍一式の代わりに使える。相続人の住所が載っていれば、その人の住所を示す資料として使える場合もある。
現行の相続登記ハンドブックは、一覧図の写しの提出に代え、所定の法定相続情報番号を申請書へ記入する扱いも案内している。
一覧図は、遺産分割や相続放棄の結果を示すものではない。放棄した人も、戸籍に基づいて載る。
放棄の証明、遺言、協議書等は別に用意する。自分で作る相続関係説明図とも、役割が違う。
仮に、税計算に使う台帳価格が土地建物で合計2,000万円とする。全部を取得し、免税等がなければ、登録免許税は0.4%で8万円だ。
売却見込額2,000万円から、同じように計算するわけではない。使う価格の欄と、取得する持分を確かめよう。
上の8万円のほかに、書類の取得・郵送の実費や、依頼する仕事の報酬もかかり得る。
同じ原本を銀行にも出すなら、返却できる書類か、どの順で提出するかを決めよう。
評価額の資料と、返却してほしい原本を最後に確認する
登録免許税は、原則として固定資産課税台帳の価格を基礎に計算する。課税明細書の「価格」「評価額」と、「固定資産税課税標準額」を取り違えない。資料の提出方法や価格情報の確認方法は、管轄法務局の案内に従う。
原本還付は、提出した原本を返してもらう手続だ。対象の書類は、原本と一緒に、原本に相違ない旨等を記した所定の写しを出す。
戸籍は、相続関係説明図を添えれば、戸籍のコピーなしで返却を受ける扱いもある。委任状等、その申請だけのために作った書類は返せない場合があるため、対象を確かめよう。
提出前には、物件、相続人、持分、原因日付、税額、添付書類の名前を照らし合わせる。不足があるまま形式だけ整えるより、分からない箇所を示して法務局の登記手続案内や司法書士等へ確認すると、必要な資料を絞りやすい。
文也と真由は、相続人を確かめる戸籍と、父の住所の資料を分けて整理した。協議案と提出先の案内を照らし合わせる。
家を取らない姉にも確認が必要な理由が分かれば、何を証明する書類かを説明して、準備を頼みやすい。
関連する手続を、次の段階まで確認する
登記へ使う一覧図は、必要な戸籍に基づいて作り、認証文付きの写しを取得する。 一覧図を取得する手順で詳しく確認できる。
ほかにも確認する手続がある場合は、不動産の登記・分割・処分の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
名義人と故人が同じ人かを確かめる
父の登記上の住所Aと、戸籍の本籍Bが異なる場合の見方だ。A・Bは説明用の記号で、実際の住所ではない。
所有者は父の氏名
登記上の住所はA
父の氏名・死亡の記録
本籍はB
登記上の住所Aと本籍Bが確認できる住民票・除票、または戸籍の表示と住所Aが確認できる附票等を調べる。
氏名が同じだけで、常に十分とは限らない。取得者である文也の住所証明とは、別の役割だ。
文也は、手元の住民票で父の登記上の住所まで確認できるかを調べ、足りない部分を附票等で補うことにした。
登記上の住所と戸籍の本籍が同じ場合の省略も、当てはまる手続と資料で確認しよう。
保存期間の経過や滅失等で取れなければ、取れない対象と理由、手元の登記済証等を整理して担当法務局へ示す。
相続人の説明書や権利証等を代わりに使えるかは、状況による。現在の所有者が転居した際の住所変更登記と、故人と登記名義人が同じ人かを確かめる作業も、分けて考えよう。
よくある質問
どの相続でも同じ戸籍や書類を集めるのか
遺言、遺産分割、法定相続分で必要範囲が変わる。先に登記原因を確認し、相続関係と住所の証明を分けて集める。
遺産分割協議の印鑑証明書は3か月以内のものか
相続登記の協議書に添付する印鑑証明書には、そのような一律の期限はない。金融機関の手続で求められる期限とは分けて確認する。
一覧図があれば相続放棄の証明は不要か
不要にはならない。一覧図は戸籍に基づく法定相続人(法律で相続人になると決められた人)を示し、相続放棄や遺産分割の結果は反映しない。
不動産を取得しない相続人の戸籍は不要か
遺産分割による登記では、全相続人の範囲や合意を確認するため必要になる。取得しないことだけで省略できるとは限らない。
提出した協議書や戸籍は返してもらえるか
所定の原本還付の手続をすれば返却されるものがある。原本だけを送らず、必要な写しや相続関係説明図等を用意し、対象書類を確認する。
本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、亡くなった日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。



