遺言者は、遺言の方式に従い、いつでも遺言の全部または一部を撤回できます。複数の遺言があるときは、単純に「新しい遺言が古い遺言を全部無効にする」のではなく、内容が抵触する部分について前の遺言が撤回されたものと扱います。
書き直すときは、新しい遺言だけで財産・受遺者・遺言執行者を特定し、従前の遺言を撤回する範囲を明示します。自筆証書遺言書保管制度では、保管申請の撤回と遺言そのものの撤回が別である点にも注意が必要です。
遺言はいつでも書き直せる
民法1022条により、遺言者はいつでも遺言の方式に従って全部または一部を撤回できます。受遺者や推定相続人の同意は不要です。新しい遺言も、自筆証書、公正証書など選んだ方式の要件を満たす必要があります。
「最新の日付が全部優先」ではない
前の遺言と後の遺言が抵触する場合、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。抵触しない部分は前の遺言が残ることがあります。また、遺言後の生前処分などが遺言内容と抵触する場合も、その部分は撤回とみなされます。
そのため、新しい遺言に変更点だけを書き、古い遺言も残すと、死後に両方を読み合わせる必要が生じます。原則として、新しい遺言単独で全体の意思が分かるようにし、「年月日付遺言を全部撤回する」など撤回範囲を明記します。
後の遺言を撤回しても前の遺言は自動復活しない
民法1025条により、撤回された遺言は、その撤回行為をさらに撤回・取消し・失効させても原則として効力を回復しません。前の遺言へ戻したいなら、戻したい内容を満たす新しい遺言を適式に作るのが確実です。詐欺・強迫による取消しには例外があります。
自筆証書遺言書保管制度を使っている場合
法務局に保管した遺言の内容を変える場合、保管申請を撤回して原本の返還を受け、作り直して再度保管申請する方法があります。撤回せず、新たな遺言書を追加で預けることも可能です。
重要なのは、法務局への「保管申請の撤回」は遺言の効力を失わせる手続ではないことです。返還を受けただけで遺言を撤回したことにはなりません。逆に、新しい遺言を作った後も古い保管遺言の扱いを曖昧にしないようにします。
書き直し時の確認項目
- 新旧の遺言書の日付、方式、保管場所を一覧にする
- 従前の遺言を全部撤回するか、一部だけ変更するか明示する
- 不動産、預金、株式などを現在の資料で特定し直す
- 先に亡くなった受遺者、売却済み財産、家族関係の変化を反映する
- 遺留分、予備的な受遺者、遺言執行者、祭祀を再確認する
- 方式要件と遺言能力を確認し、保管・発見方法を整える
方式要件は自筆証書遺言の要件、無効原因は遺言書が無効になる場合、撤回方法の詳細は遺言書の撤回方法も参照してください。
公的資料・根拠
よくある質問
遺言書は何回でも書き直せますか
遺言能力があり、遺言の方式を満たす限り、いつでも全部または一部を撤回して作り直せます。
新しい遺言があれば古い遺言は全部無効ですか
必ずしも全部ではありません。新旧の内容が抵触する部分は後の遺言が優先し、抵触しない部分は古い遺言が残ることがあります。
後の遺言を破棄すれば前の遺言が復活しますか
原則として自動復活しません。戻したい内容を新しい遺言として適式に作成します。
法務局から保管遺言を返してもらえば撤回になりますか
保管申請の撤回と遺言自体の撤回は別です。返還だけで遺言の効力が失われるわけではありません。
古い遺言書は捨てればよいですか
破棄による撤回の成否や写しの扱いが争われることがあります。新しい遺言で撤回範囲を明示し、保管制度・公正証書なら所定の確認も行います。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。遺言方式、遺言能力、新旧遺言の文言、財産処分、保管方法により効力は異なります。作り直しは弁護士・司法書士・公証人等へ原本を示して確認してください。



