冒頭の場面は、相続で起こり得る問題を説明するための仮想例だ。
祖父が亡くなり、すでに父も亡くなっているため、孫である自分に遺産分割の連絡が来た。あるいは、亡くなった叔父の手続に、甥や姪も参加するよう求められた。このようなときは、代襲相続によって自分が相続人になっているかを確認する。
判断の出発点は、誰の相続なのか、本来その相続人になる人がなぜ相続しないのか、亡くなった順序はどうか、という三点だ。親族であることや、親が財産を受け取らないことだけで、一律に代襲相続が起きるわけではない。
子の系統では、先に亡くなった子の子などが相続人になる
民法887条2項は、故人の子が相続開始以前に死亡した場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代襲して相続人となることを定めている。たとえば、祖父より先に父が亡くなっていれば、父の子である孫が祖父の相続人になる場合がある。
ただし、代襲する人は、故人の直系卑属であることが必要だ。養子縁組が関係する場合などは、家族の呼び方だけで判断せず、戸籍上の親子関係とその成立時期を確認する。
代襲者も先に亡くなっているなど、同条3項の条件を満たす場合には、その子への再代襲が生じることがある。子・孫・ひ孫という系統を、死亡日とともに整理すると確認しやすい。
疎遠・絶縁・介護をしなかったことだけでは代襲しない
親が故人と長年連絡を取っていなかった、介護に関わらなかった、家族から絶縁すると言われた。このような事情だけで親の相続権が失われ、その子へ移るものではない。
相続欠格は民法891条に定める事由、廃除は同892条・893条に基づく手続と区別して確認する。遺言に「財産を渡さない」と書かれていることと、廃除の効力が生じていることも同じではない。詳しくは相続欠格と廃除の違いを参照できる。
兄弟姉妹の系統では、甥・姪までを確認する
故人に子やその代襲者がおらず、相続人となる直系尊属もいない場合などには、兄弟姉妹が相続人になる。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などは、民法889条2項によって、その子である甥・姪が代襲する。
現在の民法では、兄弟姉妹の系統には再代襲の規定が準用されない。甥・姪も相続開始以前に亡くなっている場合、その子がさらに代襲するという扱いにはならない。昔に開始した相続が未処理で残っている場合は、当時の法律と経過措置も確認する。
また、兄弟姉妹には遺留分がなく、民法892条の廃除の対象にはならない。子についての「死亡・欠格・廃除」という説明を、そのまま兄弟姉妹にも当てはめないことが大切だ。
親が相続放棄しても、その放棄を理由に子は代襲しない
相続放棄は、民法887条2項の代襲原因に含まれていない。家庭裁判所で相続放棄をした人は、民法939条により、その相続について初めから相続人でなかったものとされる。親が放棄した分を、その子へ引き渡す手続ではない。
同順位の相続人が残っていれば、その人たちの相続分を計算し直す。次順位へ移るかは、故人の子だけでなく、すでに代襲相続人となっている孫なども含めて確認する。存命の子が全員放棄した場合でも、先に亡くなった別の子の系統に代襲者がいれば、直ちに直系尊属へ移るとは限らない。
親自身の相続を放棄したことと、後に始まった祖父母の相続も別の相続だ。どの故人について放棄したのかを分けて整理する。関連する具体例は相続放棄と代襲相続にまとめている。
相続分は、本来の相続人が受ける分を同じ系統で分ける
民法901条により、代襲相続人は、本来の相続人が受けるはずだった相続分を基礎に計算する。代襲者が増えたからといって、その系統全体の取り分が増えるわけではない。
たとえば、故人に配偶者、存命の子A、先に死亡した子Bの子である孫C・Dがいるとする。他の相続人がおらず、法定相続分で考える場合は、次のとおりだ。
- 配偶者:2分の1
- 存命の子A:4分の1
- 孫C・D:Bが受けるはずだった4分の1を分け、それぞれ8分の1
これは法定相続分の例であり、遺言や遺産分割の内容まで自動的に決めるものではない。兄弟姉妹の相続では、父母の一方だけを同じくするかどうかでも法定相続分が変わるため、戸籍を確認して計算する。
相続開始後に亡くなった場合は、数次相続を検討する
祖父が亡くなった時には父が存命で、その後、祖父の遺産分割が終わる前に父も亡くなった。この場合、父の死亡を理由として祖父の相続が代襲相続へ変わるわけではない。祖父の相続で父が得た権利義務を、父の相続人が承継する関係を整理する。
このような数次相続では、父の配偶者なども関係する場合があり、祖父より先に父が亡くなっていた場合とは当事者が異なり得る。父が承認・放棄をしないまま亡くなった場合には、再転相続として選択や熟慮期間の検討も必要になる。死亡の順序と、それぞれの相続で行った手続を並べて確認する。
協議の前に、戸籍と相続関係をそろえる
故人の出生から死亡までの戸籍、先に亡くなった子や兄弟姉妹の戸籍、代襲者との親子関係を示す戸籍などを集める。必要範囲は相続関係と提出先によって異なるため、銀行や法務局などの案内と照合する。
相続人を漏らしたまま遺産分割協議書へ署名を集めると、手続をやり直す原因になる。家系図に死亡日と放棄の有無を書き込み、不明な人や関係を先に洗い出すとよい。
相続の相談窓口には、誰の相続について連絡を受けたのか、分かる範囲の家族関係、死亡の順序、手元の戸籍や協議書を伝える。相続人が未確定でも、借金の請求や期限がある場合はその点を先に相談する。
よくある質問
親が相続放棄すると子が代襲相続しますか?
その放棄を理由に代襲相続は起きない。相続放棄は民法887条2項の代襲原因に含まれず、放棄した人はその相続について初めから相続人でなかったものとされる。
兄弟姉妹の孫まで代襲相続しますか?
現行民法では兄弟姉妹の系統の代襲は甥・姪までで、その子への再代襲はない。昔に開始した相続が残っている場合は、当時の法律と経過措置を確認する。
代襲相続人が複数いると相続分は増えますか?
その系統全体の相続分が増えるわけではない。本来の相続人が受けるはずだった相続分を基礎に、同じ系統の代襲者で分ける。
数次相続と代襲相続は同じですか?
異なる。本来の相続人が相続開始以前に死亡していた場合の代襲と、相続開始後にその相続人も亡くなる数次相続では、当事者や承継関係が変わる。死亡の順序と各相続の手続を確認する。
本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。



