- 被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹を戸籍で確認する
- 本来の相続人が相続開始前に死亡・欠格・廃除となっていないか確認する
- 子の系統か兄弟姉妹の系統かを分ける
- 本来の相続人の相続分を同じ枝の代襲者で分ける
- 相続放棄・数次相続と混同しない
代襲相続は、本来相続人になるはずだった人の全ての不在理由に使う制度ではありません。民法887条2項が定める死亡・相続欠格・廃除と、相続放棄を区別します。
子の系統で代襲が起きる場合
被相続人の子が相続開始前に死亡したとき、または相続欠格・廃除により相続権を失ったときは、その人の子が代襲相続人になります。直系卑属の系統では、代襲者も相続開始前に同じ原因で相続権を失っていれば、民法887条3項によりさらにその子へ続くことがあります。
「絶縁していた」「介護をしなかった」「遺産分割で取得しない」という事情だけで代襲相続が起きるわけではありません。相続欠格・廃除の違いは相続欠格と廃除で整理しています。
兄弟姉妹の系統は甥・姪まで
民法889条2項は、兄弟姉妹の相続に887条2項を準用しますが、3項は準用していません。そのため、兄弟姉妹が先に死亡している場合の代襲者は原則として甥・姪までで、その子への再代襲はありません。
相続放棄は代襲原因ではない
相続放棄は民法887条2項に列挙されていません。民法939条により、放棄者はその相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。例えば、子が放棄しても、その子である孫が当然に代襲相続人になるわけではありません。
同順位の他の子がいればその相続分が増え、子が全員放棄すれば直系尊属、次いで兄弟姉妹へ順位が移る場合があります。放棄と代襲の関係は相続放棄と代襲相続も参照してください。
代襲相続人の相続分
民法901条により、代襲者は本来の相続人が受けるはずだった相続分を引き継ぎ、同じ枝に複数人いればその中で分けます。
例として、被相続人に配偶者、存命の子1人、先に死亡した子の子2人がいる場合、配偶者は2分の1、存命の子は4分の1、孫2人は残る4分の1を分けて各8分の1です。
数次相続との違い
| 区分 | 死亡の時期 | 手続の考え方 |
|---|---|---|
| 代襲相続 | 本来の相続人が相続開始前に死亡等 | 代襲者が最初から被相続人の相続人になる |
| 数次相続 | 本来の相続人が相続開始後、分割前に死亡 | 最初の相続人の地位を、その人の相続人が承継する |
戸籍と協議当事者を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、先に死亡した子・兄弟姉妹の出生から死亡まで、代襲相続人との親子関係を示す戸籍等を集めます。法務省の相続手続ハンドブックと提出先の一覧を照合し、代襲者を漏らさず遺産分割協議へ参加させます。
よくある質問
親が相続放棄すると子が代襲相続しますか?
しません。相続放棄は民法887条2項の代襲原因に含まれていません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、同順位の他の相続人や次順位者へ移ります。
兄弟姉妹の孫まで代襲相続しますか?
兄弟姉妹について民法889条2項が準用するのは887条2項で、3項は準用していません。そのため、原則として甥・姪までで、甥・姪の子への再代襲はありません。
代襲相続人が複数いると相続分は増えますか?
一つの枝が受ける相続分が増えるわけではありません。本来の相続人が受けるはずだった相続分を、その子らが原則として均等に分けます。
数次相続と代襲相続は同じですか?
異なります。本来の相続人が相続開始前に死亡している場合が代襲相続で、相続開始後に遺産分割前の相続人が死亡した場合は数次相続です。必要戸籍と当事者が変わります。
本記事は一般的な制度の説明です。相続人、相続分、暗号資産の残高・移管・評価・税務は、家族関係、基準日、利用サービス、管理方法で変わります。戸籍、取引記録、条文、裁判所・国税庁・各手続先の最新案内を確認してください。



