夫婦の相続対策は、最初の相続と、残る配偶者が亡くなった後の相続を、両方考える。配偶者の生活資金も守り、誰に何を残すかを比べよう。
以下は、説明用の架空の家族だ。税を減らすために、残る配偶者の暮らしを不安定にしないことも大切となる。
夫の厚志は「相続は澄江へ全部渡せば税金がかからない」と考えていた。妻の澄江は、住み慣れた家と介護に備える預金を残したい。一方、子の響と梨央は、母が十分に暮らせることと、その後の相続の両方を知りたいと思っている。
一次と二次は、別の相続として考える
厚志が先に亡くなれば、その財産を引き継ぐ一次相続が生じる。後に澄江が亡くなれば、澄江の財産について、二次相続が生じる。
二次相続では、澄江が元から持つ財産と、厚志から取得した財産に、消費や運用等の変化も含めて考える。亡くなる順序が逆なら、試算の前提も変わる。
法定相続人が妻と子二人なら、一次相続の基礎控除は4,800万円。後の相続人が子二人だけなら、4,200万円だ。
課税価格の合計から差し引く額で、一人ずつ、この額まで受け取れるという意味ではない。民法で定める相続の割合である法定相続分とも、別の数字となる。
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配偶者の軽減:取得額と申告条件
配偶者が分割や遺贈によって実際に受け取る正味の遺産額には、相続税の軽減がある。遺贈は、遺言で財産を渡すことだ。
軽減の枠は、1億6,000万円と法定相続分相当額の、どちらか多い額。この範囲までは、配偶者の相続税がかからない。
残る配偶者の生活等に配慮した制度だが、いくら渡しても全て無税、というものではない。隠蔽・仮装されていた財産も対象外となる。
課税価格の合計2億円、相続人は妻と子二人、と仮定する。妻の法定相続分相当額は1億円なので、軽減の枠は、より多い1億6,000万円だ。
妻が2億円すべてを取れば、全額が枠に入るわけではない。実際の税額は、総額の計算、取得額、ほかの控除等も確かめる。
軽減を使うには、取得財産が分かる書類等を添えて申告等をする。
未分割財産には原則として適用できず、分割見込書等を用いて後の分割に応じた更正の請求等を検討する。詳しい条件は国税庁・配偶者の税額軽減を確認してほしい。
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配分と生活費で、次の相続は変わる
厚志の正味財産を1億2,000万円、澄江自身の財産を2,000万円と仮定する。
厚志から妻が8,000万円、子が各2,000万円を取るなら、直後の妻の財産は、単純合計で1億円だ。
その後、生活・介護等へ2,000万円を使い、ほかの変動がなければ、8,000万円となる。
8,000万円は、将来の財産の仮の額で、納税額や現金残高ではない。不動産を含むなら、支払に使える預金は、別に数えよう。
妻が全額取る案、子も取る案を、税と生活資金の両方で比べる。将来の価格、支出、家族構成、法令は変わるため、二次相続の税は、今は確定できない。
厚志の正味財産1億2,000万円から、妻が8,000万円、子二人が各2,000万円を取得する仮定だ。
澄江自身の財産:2,000万円
厚志から取得:8,000万円
単純合計で1億円
生活・介護等へ使う:2,000万円
ほかの変動はない仮定
残る財産は8,000万円
8,000万円は、将来財産の仮の額だ。税額や、支払に使える現金の額ではない。不動産の価格、収入、支出、家族構成、法令等の変化で、結果も変わる。
澄江は、自宅の名義だけでなく年間の収支と介護費の予備を知りたいと伝えた。響と梨央も、母の生活資金を削って今受け取ることだけを求めず、各案の前提を確かめることにした。
夫婦の準備を、四つの段階で進める
厚志と澄江は、希望する生活と財産、子への配分を同じ表へ整理することにした。税の額だけでなく、使える預金がどれだけ残るかも確認する。
ステップ1:互いの財産を整理する
不動産、預貯金、有価証券、生命保険、負債を、財産目録にまとめよう。誰の名義で、誰の権利かも記す。
澄江自身の財産は別の欄にし、厚志の相続で何が動くかを確かめる。評価額、毎年の収入、手元の現金も、別々に数えよう。
ステップ2:最初の配分を比べる
全財産を配偶者へ渡す案が、常に最善とは限らない。一次相続で子も一部を取れば、二次相続の課税財産を減らせる場合がある。
一方で、子へ渡しすぎて、配偶者の生活資金が足りなくならないようにする。
分割の割合は、家族構成、財産、必要な生活費等によって変わる。一律に、何割を子へ渡す、と決められるものではない。
基礎控除、取得額、特例、生活費、将来の変化を、条件ごとに比べよう。
ステップ3:土地の特例を調べる
小規模宅地等の特例では、配偶者が自宅の土地を取る場合等に、一定の条件で、特定居住用宅地等の評価額を330㎡まで80%減らせる(租税特別措置法69条の4)。
申告期限までの分割が原則となる。未分割なら、申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、期限後3年以内に分割する等の条件を満たせば、後から使える場合がある。
分割日の翌日から4か月以内の更正の請求等も確かめよう。3年を超える場合は、やむを得ない事情についての承認申請等、別の条件がある。
ステップ4:遺言の作成を考える
遺言は、争いへの備えだけでなく、亡くなった後の引継ぎに、本人の希望を反映するためにも使う。
ただし、自分の遺言で、相手の死亡後の財産をすべて縛れるわけではない。
自筆証書遺言は自分で書ける(民法968条)。公正証書遺言は、公証役場で作成でき、原本等の保管や証人の立会い等もある(同969条)。
どちらも、作成時の意思能力や遺留分等が、争いになる可能性は残る。
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相続後の期限と、見直す機会も決める
所得税の確定申告が必要な人が亡くなった場合等は、原則、相続が始まったと知った日の翌日から4か月以内の準確定申告・納付を確かめる。
相続税の申告・納付は、原則、相続開始を知った日の翌日から10か月以内だ。準確定申告とは、別に管理する。すべての故人に、必ず準確定申告が必要という意味ではない。
相続放棄、登記、遺留分等の期限も、別に確かめる。話合いが続いても、相続税の期限は自動で延びない。
未分割でも、本来の申告・納付を進める。後で分割したら、修正申告、更正の請求、特例の条件を確かめよう。修正申告は、少なく申告した税額等を自分で直す手続だ。
分割後に財産を移す場合は、申告書の数字を直せば済むとは限らない。
合意の変更という民事上の問題と、贈与・譲渡等の税の問題を分けよう。当初の合意の有効性、登記、第三者の権利も含めて確かめたい。
ほかにも確認する手続がある場合は、生前の全体計画の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
配偶者へ全財産を渡せば、必ず相続税はゼロですか?
実際に受け取る額と、1億6,000万円または法定相続分相当額の大きい額との関係を確認する。申告等の条件もあり、配偶者への移転がすべて無税になるわけではない。
二次相続を考えれば、子へ多く渡す方がよいですか?
税だけでなく、残る配偶者の住まい、生活費、介護費、現金と収入を比較する。一律に適切な割合はなく、死亡順序や価格の変動も確認する。
子が全員相続放棄をすれば、配偶者がすべて取得しますか?
次順位の直系尊属(父母や祖父母など、自分より前の世代に当たる直系の親族)や兄弟姉妹等が相続人となる場合がある。家庭裁判所への放棄と単に取得しない合意を分け、相続人を再確認する。
配偶者と子二人の法定相続分はどうなりますか?
配偶者が2分の1、子二人が各4分の1だ。遺言や取り分の調整を確認し、必要な全員の合意によって異なる分割をすることも可能だ。
分割が終わらないと相続税の申告はできませんか?
未分割でも期限までの申告・納付が必要だ。民法上の相続分等に基づいて計算し、分割後の修正申告・更正の請求と特例の手続を確認する。
厚志と澄江は、財産の名義、生活の収支、配分ごとの一次・二次の試算を並べることにした。
仮の将来財産8,000万円も、澄江の暮らしと価格等によって変わる。響と梨央へも前提を示し、転居や介護等の変化があれば、見直そう。



