子がいなくても、配偶者が必ず全部を相続するとは限らない。故人の父母・祖父母等や、兄弟姉妹とその代襲者が相続人になるかを、順番に調べよう。
以下は、説明用の架空の家族だ。直系尊属は、父母・祖父母等の、自分より前の世代の直系の親族をいう。
夫の博之は「子がいないから、財産はすべて妻へ渡る」と思っていた。妻の絵里は自宅に住み続けたいが、博之の弟の修とは財産について話したことがない。修も、兄の家をどうしたいのか分からず戸惑っている。
配偶者と一緒に相続する人を調べる
子供がいない場合、配偶者以外に誰が法定相続人(法律で相続人になると決められた人)になるか。民法が定める相続順位はこうだ。
- 第1順位:子。先に死亡した子等がいる場合の代襲、養子等も確認する
- 第2順位:直系尊属。親等の近い父母等が優先する
- 第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲者=甥・姪)
子やその代襲者、直系尊属がいない場合は、残る配偶者と、故人の兄弟姉妹等が一緒に相続することがある(民法887条・889条・890条)。
配偶者から見ると、義理の兄弟姉妹や、その代わりに相続する甥・姪と、分け方を考える場合がある。
子、父母、兄弟姉妹が、配偶者と一緒に、いつも全員相続するわけではない。子とその代襲者、直系尊属の順に確かめる。
兄弟姉妹が相続放棄をしても、それを理由に、その子が代襲するわけではない。
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法律上の割合と、実際の配分を分ける
では、具体的にどう分かれるのか。子供がいない場合の法定相続分(民法900条)を整理しよう。
- 配偶者のみ:配偶者が全額取得。子やその代襲者、直系尊属、兄弟姉妹やその代襲者がいない場合等を確認する
- 配偶者+直系尊属:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
- 配偶者+兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
博之に子やその代襲者、直系尊属はおらず、相続人が絵里と修だけなら、法定相続分は、絵里3/4、修1/4だ。
ただし、各財産を必ずその割合で共有する、という意味ではない。遺言や、必要な全員の合意による分割で、何を取るかを考える。
兄弟姉妹が故人より先に死亡している場合等は、その子の甥・姪が代襲することがある。
兄弟姉妹の代襲は一代までで、甥・姪の子への再代襲はない。戸籍と死亡の順序で、範囲を確かめよう。
兄弟姉妹には、遺留分がない(民法1042条)。遺留分は、一定の近い家族に保障された最低限の取り分だ。故人の兄弟姉妹や、その代襲者の甥・姪は、その立場での遺留分を持たない。
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博之の財産が、家3,000万円と預金1,000万円だけ、と仮定する。遺言・債務等の調整なしに、法定割合を目安とするなら、絵里3,000万円、修1,000万円だ。
妻が家、弟が預金を取れば、価額は合う。ただし、妻には、この遺産から預金が残らない。
価額が合うことと、妻の生活費を確保できることは、別に考えよう。相続税評価や納税額の例でもない。
本文の仮定。博之の相続人は妻の絵里と弟の修だけで、子・代襲者・直系尊属はいない。遺言・債務等の調整もなく、家3,000万円と預金1,000万円を分ける例だ。
家:3,000万円
この遺産から取る預金:0円
価額は全体の3/4。
生活用の預金は、別に確保しよう。
預金:1,000万円
価額は全体の1/4となる。
法定割合に価額を合わせる一案で、必ずこの分け方にするものではない。妻自身の預金、収入、生活費、家の維持費も並べて比べる。税額を示す図でもない。
子がいない夫婦の、四つの準備
絵里は家の取得だけでなく、手元に残る現金を相談したい。修の希望も聞きながら、博之本人の意思を、法的に実行できる方法へつなぐ。
ステップ1:相続人を書き出す
自分と配偶者について、子やその代襲者、父母・祖父母、兄弟姉妹、甥・姪を書き出そう。まずは、一枚の紙でもよい。
その一覧と戸籍、死亡の順序、放棄等を照らし合わせ、誰が相続人かを確かめる。思い出した人の名前だけで、確定するものではない。
ステップ2:遺言書の作成を検討する
遺言は、引継ぎ先へ本人の希望を反映する手段だ。配偶者へ全財産を残す等、法定相続分と異なる内容を定めることもできる(民法964条)。
ただし、有効な方式、作成時の能力、ほかの人の権利等も確かめる。
公正証書遺言は、公証役場で作成し、原本等を保管する方式だ。自宅だけの保管に比べ、原本の紛失や改ざんに備えられる。
費用、証人、意思確認、実行方法を、自筆証書遺言等と比べて選ぼう。公正証書でも、すべての争点がなくなるわけではない。
兄弟姉妹や、その代襲者の甥・姪には、その立場での遺留分はない。配偶者へ全部残す遺言でも、その人たちに遺留分の請求権が生じるわけではない。
ただし、遺言の有効性等は別の問題だ。父母・祖父母等が相続人なら、その遺留分も確かめる。
ステップ3:保険の受取人を確かめる
契約上の受取人を配偶者とする死亡保険金は、原則、その配偶者固有の財産となり、遺産分割の対象に含めない。
ただし、事情によっては、特別受益として取り分の調整が問題になる場合もある。特別受益は、遺贈や一定の生前贈与等、相続の取り分で考慮する特別な利益だ。
受取人と契約を確かめよう。遺産分割の対象でなくても、相続税の対象となる場合がある。
ステップ4:相続税の試算をしておく
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数だ(相続税法15条)。法定相続人が配偶者一人だけなら、3,600万円となる。
相続人の数が違えば、控除も変わる。養子や放棄がある場合等の税法上の数え方も確かめよう。財産の評価、債務、非課税財産、贈与の加算等と合わせて、税の見通しを立てる。
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互いに財産を残したければ、夫と妻が、それぞれ遺言を作る。一枚の証書で、二人が共同で遺言をすることはできない。
受け取る予定の人が先に亡くなった場合に備える指定や、その後の引継ぎの希望も、各自の財産と意思に沿って確かめよう。
本人の生活を残し、家族が変わったら見直す
博之は、家を残す希望と、絵里の暮らしに必要な現金を、一緒に整理することにした。
修に説明するかも、本人の意思と家族関係を踏まえて考える。遺言、保険、財産の名義を別々に決めると、希望が食い違うことがある。
保険金を見込む場合も、受取人、契約、保険料、税、請求手続を調べる。本人の希望だけで、いつも加入や受取人変更ができるとは限らない。
死亡の順序、離婚・再婚、財産の変化があれば、相続人と書類を見直そう。
絵里と修が先ほどの3,000万円と1,000万円の仮の配分を受け入れるかは、これからの話だ。博之は、本人と配偶者の生活費を残した上で、希望を遺言の方式へ反映することにした。
ほかにも確認する手続がある場合は、生前の全体計画の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
子供がいない場合、配偶者が全財産を相続できますか
遺言書がなく、直系尊属や兄弟姉妹が存在する場合、配偶者が全財産を受け取れない可能性がある(民法890条・900条)。配偶者に全財産を遺したい場合は、公正証書遺言の作成が有効な手段の一つとされている。
兄弟姉妹には遺留分がありますか
兄弟姉妹には遺留分が認められていない(民法1042条)。そのため、「配偶者に全財産を」という内容の遺言書を作成しても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされるリスクは原則としてないとされている。これは子供がいない夫婦にとって、遺言書が特に効果的な理由の一つだ。
甥や姪が相続人になることはありますか
兄弟姉妹が亡くなった人より先に亡くなっていた場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となる場合がある(民法889条2項)。ただし、甥・姪の子(大甥・大姪)への再代襲は認められていない。
相続税の申告はいつまでに必要ですか
相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされている(相続税法27条)。未分割でも期限までの申告・納付が必要だ。民法上の相続分等に従って計算し、分割後の修正申告・更正の請求(多く申告した税額などを、税務署に直してもらうよう求める手続き)や特例の手続を確認する。
遺言書は自分で書いても有効ですか
自筆証書遺言では本文・日付・氏名の自書と押印等の方式を確認する。添付する財産目録は自書以外も認められるが、各ページへの署名押印等の条件がある。ただし、条件を満たさない場合は無効になる可能性があるため、公正証書遺言と比較して慎重に選択することが望ましいとされている。
本記事は一般的な説明だ。実際の判断は、相続人、遺言、財産、保険契約等を示して、弁護士・税理士へ確かめる必要がある。



