資産総額が大きくても、不動産や非上場株式に偏っていれば、相続税や代償金を期限までに現金で払えないことがあります。評価額と、使える現預金は別です。
相続開始後10か月の申告・納付期限から逆算し、現金収支表を作ります。現金納付、資産売却、代償分割、保険金、借入れを比較した後、要件を満たす場合に延納・物納・事業承継税制を検討します。
最初に「財産額」と「使える現金」を分ける
| 財産 | 評価額 | 納期限までの換金性 | 確認事項 |
|---|---|---|---|
| 預貯金 | 残高中心 | 比較的高い | 凍結解除、分割前払戻し、名義預金 |
| 上場株式 | 税務評価あり | 価格変動・売却日数あり | 取得費、譲渡税、遺産分割 |
| 不動産 | 路線価等 | 低いことがある | 共有、担保、測量、売却税・期間 |
| 非上場株式 | 会社規模等で評価 | 買い手が限定される | 経営権、譲渡制限、買取原資 |
| 死亡保険金 | 契約と受取人による | 比較的高い | 受取人固有財産、非課税限度額、保険料負担者 |
相続税の申告・納付期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていないことだけで期限が延びるわけではありません。税額だけでなく、葬儀費用、固定資産税、借入返済、会社運転資金、他の相続人へ払う代償金まで月別に並べます。
現金納付までの選択肢を同じ表で比較する
- 被相続人・相続人の現預金と、期限までに利用できる額を確認する
- 売却候補資産について、売却期間、手取り額、譲渡税、経営への影響を試算する
- 一人が不動産・株式を取得する代償分割では、代償金の期限と担保を決める
- 生命保険は受取人、保険料負担者、非課税限度額を確認する
- 金融機関の借入れは、金利、担保、返済原資、会社保証への影響を確認する
どの方法も、すべての相続で有利になる「裏技」ではありません。たとえば納税のための急な不動産売却は価格を下げることがあり、代償分割は取得者の資金不足を解決できなければ実行できません。複数案の税引後手取りと期限を比較します。
延納は要件を満たした分割払い
相続税法38条の延納は、納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲で認められる制度です。原則として担保が必要で、延納期間中は利子税がかかります。申請期限までに延納申請書と必要書類を提出し、税務署の許可を受けます。
資産額が大きい、現金が少ないという事実だけで自動的に認められるものではありません。金銭納付困難額の計算、分割納付の原資、担保適格性を資料で示します。延納の具体的な要件は相続税の延納手続も参照してください。
物納は延納でも困難な場合の制度
相続税法41条の物納は、延納によっても金銭納付が困難で、一定の要件を満たす場合に、その困難な金額を限度として相続財産で納付する制度です。申請期限、収納価額、管理処分不適格財産、物納順位の審査があります。
国税庁の案内では、国債・地方債、不動産・船舶、一定の有価証券等が第1順位、非上場株式等が第2順位、動産が第3順位です。非上場株式を相続したから直ちにその株式を物納できる、希望額で収納される、という制度ではありません。
事業承継税制は条件付きの納税猶予
非上場株式の事業承継税制は、一定の会社・先代経営者・後継者・株式等の要件を満たし、都道府県知事の認定、期限内申告、担保提供などを行うことで、対象株式に対応する相続税の納税を猶予する制度です。税金が申告なしで自動的に免除される制度ではありません。
株式保有、代表者、雇用等に関する報告・届出や、猶予税額が納付となる事由の確認が継続して必要です。特例措置と一般措置では期限・対象・要件が異なります。遺産が未分割のまま期限を迎える場合にも制約があるため、会社の承継者と株式帰属を早期に固めます。
相続前に行うチェック
- 相続税の概算を、一次相続と二次相続の両方で試算する
- 納期限までの現金収支と、売却に必要な期間を確認する
- 共有にすると売りにくい不動産・株式を特定する
- 遺言と代償金の原資をセットで設計する
- 保険契約の受取人・保険料負担者・保障額を確認する
- 延納・物納・事業承継税制は申請期限と証拠書類から逆算する
すでに納付が難しい場合の全体像は相続税を払えない場合の解決策、自社株の評価は非上場株式の相続税評価と納税も参照してください。
公的資料・条文
- 国税庁「相続税の申告と納税」
- 国税庁「相続税の延納」
- 国税庁「相続税の物納」
- 国税庁「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」
- 国税庁「取引相場のない株式の評価」
- 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」
- e-Gov法令検索「相続税法」27条、33条、38条、41条、70条の7の2・70条の7の6
よくある質問
遺産分割が終わらなければ相続税の期限は延びますか
原則として延びません。相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付し、未分割申告に必要な手続を確認します。
現金がなければ自動的に延納できますか
できません。金銭納付困難額、税額、担保等の要件を満たし、期限までに申請して税務署の許可を受ける必要があります。
非上場株式をそのまま物納できますか
直ちにできるわけではありません。延納でも納付困難であること、物納順位、管理処分適格性、収納価額などの審査があります。
事業承継税制なら相続税はゼロになりますか
自動的にゼロにはなりません。要件を満たした対象株式の税額を猶予する制度で、申告・認定・担保・継続手続が必要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。財産構成、分割、会社・後継者、担保、申告期限により利用できる制度は異なります。税務署・税理士・弁護士等へ確認してください。



