相続税の延納は、金銭で期限までに一括納付する原則に対する申請制度です。税額、金銭納付の困難性、担保、申請期限という要件をすべて満たし、許可を受けて年払いにします。
「不動産が多い」「現金が足りない」だけで自動的に認められません。申告期限までに納税資金と担保を検討し、延納できるのは金銭で納付困難な額の範囲に限られます。
延納の4要件
国税庁は、次の要件をすべて満たす場合に延納を申請できると案内しています。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること
- 延納税額と利子税に相当する担保を提供すること
- 延納申請期限までに申請書と担保提供関係書類を税務署長へ提出すること
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要です。相続で取得した財産だけでなく、申請者の固有財産や第三者の一定の財産を担保にできる場合もあります。
「金銭納付を困難とする金額」を計算する
延納額は、納税者が希望する額を自由に決めるのではありません。現金・預貯金・容易に換価できる財産、当面必要な生活費・事業運転資金などを申請書の計算に当てはめ、金銭で一時納付することが困難な額を求めます。
遺産に不動産が多くても、十分な預貯金や有価証券があれば困難性が認められないことがあります。反対に、全額が困難でなければ一部を期限内納付し、残額だけを延納申請します。
申請期限は相続税の申告期限と同時に管理する
期限内申告の場合、延納申請期限は相続税の申告期限です。通常は相続開始を知った日の翌日から10か月ですが、個別の起算点を確認します。遺産分割や資金調達が終わるまで自動的に延びるわけではありません。
担保提供関係書類が期限までにそろわない場合は、期限内に延長届出書を提出することで、1回につき3か月、最長6か月まで書類提出期限を延長できる制度があります。申請書そのものを後回しにできる制度ではありません。
担保と審査
担保には、国債・地方債、一定の有価証券、土地、保険を付した建物など、法令上認められる財産を用います。換価が困難、権利関係が複雑、担保価値が不足する財産は不適格とされることがあります。
税務署長は原則として延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行い、担保等の状況により最長6か月まで延長される場合があります。補完通知を受けたら指定期限内に訂正・追加します。
延納期間中は利子税がかかる
延納は無利息の猶予ではありません。延納期間と利子税割合は、相続財産に占める不動産等の割合や財産区分などで異なります。毎年適用される特例割合も変わり得るため、申請時点の国税庁資料で計算します。
延納と銀行融資、相続財産の売却、納税資金保険などを、金利・担保・売却税負担・手続期限で比較します。延納でも困難な場合に物納を検討するという制度上の順序もあります。
納税準備全体は事業承継と納税資金、未分割申告は相続手続の全体像も参照してください。
公的資料・根拠
よくある質問
不動産が多ければ必ず延納できますか
必ずではありません。金銭で一時納付することが困難か、その金額はいくらか、担保・期限を含む全要件を審査します。
相続税全額を延納できますか
延納できるのは金銭で納付困難な額の範囲です。納付可能な部分は期限内に納めます。
延納は無利息ですか
無利息ではなく利子税がかかります。財産構成、延納期間、各年の特例割合により適用割合が変わります。
担保は必ず必要ですか
原則必要ですが、延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら不要です。
申告期限後に延納へ変更できますか
期限内申告なら申告期限までに申請書を提出する必要があります。資金不足が見えた段階で、期限前に税務署・税理士へ確認します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。納付困難額、担保適格性、延納期間、利子税、申請期限は財産・収支・申告内容で異なります。期限前に税務署または税理士へ確認してください。



