母が全部相続して今回の税がゼロになっても、二回の合計が最も少ないとは限らない。母の暮らしに必要なお金と、次の相続も合わせて比べよう。
以下は架空の家族の例だ。父から母・子へ移る最初の相続を「一次相続」、その後、母が亡くなって子へ移る相続を「二次相続」と呼ぶ。
父の相続について、母の千代と、子の奈緒・大地が話している。「全部お母さんにすれば、今回の相続税はゼロ」。大地の提案に、奈緒は一つだけ聞き返した。「その後、お母さんから私たちへ相続するときは、どうなるの?」
千代は、その話を聞いて少し寂しくなった。夫を送ったばかりなのに、もう自分が亡くなった後の話なのか。でも、子たちは母を急かしたいわけではなかった。家を売らずに暮らせることと、将来必要になるお金を、どちらも確かめたかったのだ。
配偶者に軽減がある理由と、次の相続で条件が変わる理由
夫婦の一方の名義になっている財産でも、二人で働き、家事や育児を分担して築いた部分がある。遺された配偶者の老後の生活も続く。配偶者の税額軽減には、こうした事情を考慮する役割がある。
母が実際に取得した正味の遺産額について、1億6,000万円と法定相続分相当額の、多い方までに対応する相続税を軽減する。法定相続分は、法律が定める取り分だ。財産を隠したり、実態を偽ったりしていた場合の除外や、申告等の条件も確認する。
一方、母から子へ移る相続で、父から母へ移る時と同じ配偶者向けの軽減を使えるわけではない。
この家族では、母の相続人は子二人で、軽減を受ける配偶者がいない。
基礎控除の式は同じでも、相続人が三人から二人へ減るので、控除は4,800万円から4,200万円へ小さくなる。母自身の預金等があれば、相続した財産に加わる。
だから、一次相続で母へ集中させた財産が、二次相続では別の条件で計算される。これは後から同じ税金を請求される罰則ではなく、別の人から財産を引き継ぐ、もう一つの相続なのだ。制度自体は配偶者の税額軽減が設けられた理由と条件で説明している。
比較の準備:父の1億2000万円を、二つの案で分ける
まず計算の条件をそろえる。父の遺産は、相続税の計算に使う正味の額で1億2,000万円。相続人は妻の千代と、成人した子の奈緒・大地だ。
母自身の財産、過去の贈与、生命保険、小規模宅地等の特例、ほかの税額控除はないとする。
さらに、次の相続まで財産の値上がり・値下がりや、生活費の支出等はなく、母の相続では子二人が半分ずつ取得するとする。
実際にはまず起こらないほど単純な仮定だ。分け方による計算の違いだけを取り出すために、条件を固定している。
- A案:父の遺産を母が全部取得する。
- B案:母が6000万円、子が各3000万円を取得する。
一次相続の税額を計算する最初の土台は、どちらの案でも同じだ。1億2,000万円から基礎控除4,800万円を引くと、7,200万円になる。
これを、いったん法律上の取り分に従い、母3,600万円、子各1,800万円に分けたと仮定して税率を当てる。
- 母の仮の税額:3600万円×20%−200万円=520万円。
- 子一人の仮の税額:1800万円×15%−50万円=220万円。
- 家族の相続税の総額:520万円+220万円+220万円=960万円。
ここまでの法定相続分による計算と、実際に誰がいくら取るかによる振分けを混ぜない。手順全体は相続税の計算方法で追える。
A案:今回ゼロ。でも次は1160万円
A案は、母が父の財産を全部取得する案だ。計算した税額960万円も、すべて母へ振り分けられる。
母が受け取る1億2,000万円は軽減の枠内なので、申告等の条件を満たせば母の税はゼロ。子は今回何も取得せず、この例では子の税もない。
次に、母が1億2000万円を残して亡くなったとする。相続人は子二人。今度は基礎控除4200万円を引くので、税金がかかる遺産の総額は7800万円になる。
- 子一人の法定相続分に対応する金額:7800万円÷2=3900万円。
- 子一人の税額:3900万円×20%−200万円=580万円。
- 二次相続の合計:580万円×2人=1160万円。
一次相続0円と、二次相続1160万円。二回の合計も1160万円である。「父の相続でゼロだったから、家族の相続税の問題は終わり」ということにはならない。
B案:今回は480万円。次は180万円
B案は、母が半分、子二人が4分の1ずつ取得する案だ。一次相続の総額960万円をその割合で分けると、母480万円、子各240万円となる。
母の分を配偶者の税額軽減でゼロにすると、今回の家族の納付額は、子二人の合計480万円になる。
その後、母が取得した6000万円をそのまま残して亡くなったとする。二次相続では、6000万円から基礎控除4200万円を引き、税金がかかる遺産の総額は1800万円だ。
- 子一人に対応する金額:1800万円÷2=900万円。
- 子一人の税額:900万円×10%=90万円。
- 二次相続の合計:90万円×2人=180万円。
一次相続480万円と、二次相続180万円。二回の合計は660万円。この仮定では、A案より500万円少なくなる。
| 分け方 | 一次相続 | 二次相続 | 二回の合計 |
|---|---|---|---|
| A案:母が全部 | 0円 | 1160万円 | 1160万円 |
| B案:母半分・子各4分の1 | 480万円 | 180万円 | 660万円 |
これは「必ず半分ずつが正解」という結論ではない。条件をそろえると、今回ゼロの案より、二回の合計が小さい案もあると分かる。それが比較する意味だ。
税金が500万円少なくても、母の暮らしが足りなければ選べない
大地は表を見て「じゃあB案だね」と言った。けれど、千代は首をかしげた。6000万円の中には自宅の評価額も入る。6000万円が全部、生活費として引き出せる預金ではない。
奈緒は、母の年金と毎月の支出、家の修繕、医療・介護の備えを別の紙に書いた。母が今後いくら必要とするか、何を自分で持っておきたいかを先に確かめなければ、税額表だけで渡す財産を決められない。
実際の財産は、生活費で減ることも、運用や不動産価格で増減することもある。母自身の財産、相続の間隔、同居の状況などでも結果は変わる。一つの将来だけを確定した答えにせず、複数の前提で比べることが必要だ。
家を守るために、税額以外の三つも確認する
土地の評価を減らせる人は誰か
小規模宅地等の特例は、一定の自宅敷地などの相続税評価を減らす制度だ。母が取得する場合と、同居・別居の子が取得する場合では条件が違う。
一次・二次のどちらか一度だけ使う券ではない。それぞれの相続で、その時の受取人、利用・保有、申告などの条件を確認する。
子へ渡す代償金や税金を、何で払うか
母が家を取得し、子へお金を渡して調整するなら、その支払いに使える預金が必要だ。子が財産を受け取る場合も、税金を納める現金を確かめる。評価上は平等でも、換金しなければ払えない案なら、家を残す希望とぶつかることがある。
短期間に相続が続く場合の控除は使えるか
前の相続から10年以内に次の相続が起きた場合は、「相次相続控除」を確かめる。亡くなった母が前の相続で財産を取得し、相続税を課されていた場合などに、一定額を次の相続税から引く制度だ。
ただし、上の例では母の前回の税額が軽減でゼロなので、その税額を基にした控除は生じない。「10年以内なら安くなる」と自動では考えないようにしよう。
最初の分割が終わる前に母が亡くなったら
父の遺産を分け終わらないうちに母が亡くなる場合もある。父の相続で母が持っていた地位や権利も次の相続の対象となるため、父と母の二つの相続関係を整理しなければならない。単に父の遺産の名前を母の遺産へ書き換えて終わる話ではない。
こうした未分割のまま次の相続が重なる問題は、「数次相続」として手続面も確認する。申告期限もそれぞれ確認し、分割が終わらないからといって申告を待たない。未分割申告や分割見込書、後日の更正の請求等には条件と期限がある。
二回の税額表の隣に、母の希望を置いておく
千代は、できるだけ実家で暮らしたいと話した。奈緒と大地は、母が安心して使える現金をいくら残すか、家の修繕にどれくらいかかるかを調べることにした。二回の税額表は、その話を助ける資料として使う。
「税金が一番安いから、この分け方にして」と母へ求めるための表ではない。家を残せるか、日々の生活に困らないか、子も無理なく納税できるか。その条件の中で、複数の分け方を比べる。
父と母の相続を合わせて考えるのは、二回分を一つの申告で精算する法律上の義務ではない。家族の生活と負担を見通すための検討だ。まず財産一覧と母の生活の見込みをそろえ、家族全員で同じ前提の数字を見よう。
確認に使える公的資料
ほかにも確認する手続がある場合は、相続税の申告・納付・調査の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
母が全部相続すれば、必ず一番有利ですか
必ずではない。今回の税金がゼロでも、母自身の財産や次の相続の人数・控除によって、二回の合計が増える場合がある。母の生活と複数の前提を合わせて比較する。
二次相続では基礎控除の式が変わりますか
式は変わらない。3000万円+600万円×法定相続人(法律で相続人になると決められた人)の数で計算する。同じ家族で配偶者と子二人から子二人になると、4800万円から4200万円へ変わる。
母の生活費を使う分も試算へ入れますか
入れる。母自身の財産、年金、生活費、医療・介護、財産の価格変動などで将来の遺産額は変わる。現在の財産がそのまま残る計算は、比較用の一つの仮定である。
小規模宅地等の特例は一次・二次の片方だけですか
片方だけと決まっているわけではない。各相続について、その時の受け取る人、利用・保有、申告等の条件を確認する。
10年以内に次の相続があれば、必ず控除がありますか
必ずではない。相次相続控除には、亡くなった人が前の相続で財産を取得し、相続税を課されていたことなどの条件がある。前回の本人の税額がゼロなら、その税額に基づく控除は生じない。
家族・金額・会話は架空の例であり、将来の税額や望ましい分割割合を保証するものではない。実際の財産、相続関係、各特例の条件を確認して判断する。



