自宅を配偶者に残したい、子どもごとの取り分を決めておきたい。希望はあるのに、何を公証役場へ持って行けばよいのか分からず、遺言の準備が止まることがある。公正証書遺言は、財産と受取人を整理し、公証人と内容を調整して作成する方法だ。
本人の意思確認と証人2人以上の立会いが必要になる。書類を家族に任せる場合でも、家族が本人に代わって遺言できるわけではない。先に「誰へ何を渡すか」と「本人がどの方法で手続に参加できるか」を整理すると進めやすい。
まず決めるのは、財産の渡し方と実行する人
財産一覧に、受け取ってほしい人を対応させる。不動産は住所だけでなく登記上の所在・地番・家屋番号、預金は金融機関と支店など、手続で確認できる情報を集める。所有していない財産や既に解約した口座が混ざっていないかも確認する。
- 自宅、預貯金、株式などを誰に承継させるか
- 記載しなかった財産や、将来取得する財産をどう扱うか
- 受取人が本人より先に亡くなった場合に、誰へ渡すか
- 遺言執行者を誰に依頼し、死亡後にどう連絡するか
- 遺留分への配慮と、支払資金をどう確保するか
例えば、自宅を長男に、預金を長女に渡す予定でも、介護費などで預金が減れば、想定した配分から離れることがある。作成時の残高を固定的に考えず、財産が変動したときにも意思が伝わる内容を公証人や専門家と検討する。
公証役場への相談から完成までの流れ
- 希望と財産一覧をメモにし、公証役場へ作成を相談する。
- 案内された戸籍、本人確認資料、財産資料を提出する。
- 公証人が準備した案について、本人が内容を確認し、必要な修正を伝える。
- 証人、作成日時、来庁・出張等の方法、費用を決める。
- 作成手続で本人の意思と内容を確認し、正本・謄本等を受け取る。
申込み当日に必ず完成するとは限らない。相続人関係が複雑な場合、法人へ遺贈する場合、本人の意思確認に配慮が必要な場合などは準備に時間を要する。入院や手術の予定があるときは、その事情も初回の相談で伝える。
必要書類は「人」と「財産」に分けて集める
| 確認する対象 | 主な資料と注意点 |
|---|---|
| 遺言者本人 | 公証役場が指定する本人確認資料。利用する手続方法に合うものを確認する。 |
| 相続人との関係 | 続柄が分かる戸籍謄本。甥・姪などは本人の戸籍だけでは関係がつながらない場合がある。 |
| 相続人以外の受取人 | 住所等を特定できる資料。法人への遺贈では法人の登記事項等の確認が必要になる場合がある。 |
| 不動産 | 登記事項証明書と固定資産税の納税通知書・評価証明書など。共有持分も確認する。 |
| 預貯金等 | 通帳や取引資料の写しなど。金融機関・支店・財産の内容を特定する。 |
| 証人・遺言執行者 | 住所、氏名、生年月日などを確認できる資料。必要範囲は役割と内容による。 |
この表は準備の目安だ。個々の財産を特定しない条項など、資料の要否が変わる場合もあるため、すべての証明書を取得する前に担当公証人の案内を受ける。詳細は日本公証人連合会の必要資料案内で確認できる。
証人2人は、利害関係と欠格事由を確認する
民法974条により、未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人は証人になれない。例えば、財産を受け取る子や、その配偶者に立会いを頼めば済むというものではない。
適任者が見つからない場合は、公証役場へ紹介を相談できる。紹介を受ける場合の謝礼等は、公証人手数料とは別に確認する。証人は遺言内容を知る立場になるため、秘密を守れる人かという点も考える。
障害の有無だけで一律に証人になれないと判断せず、法定の欠格事由と、その手続で役割を果たせるかを公証人へ確認する。遺言者自身に聴覚・発話等の困難がある場合も、利用できる手続や支援方法を事前に相談する。
2025年10月以降は電子化とリモート方式にも対応
2025年10月1日から公正証書作成手続のデジタル化が始まり、指定された公証人が作成する公正証書は原則として電子データとなった。紙の正本・謄本等の交付も可能であり、電子化されたから紙の証明書が一切使えないということではない。
リモート方式は、申出があり、他の関係者に異議がなく、公証人が相当と認める場合に利用できる。遺言者の本人確認、真意、判断能力を適切に確認できることが前提だ。高齢、入院中、遠方という事情があれば必ず認められるとは限らない。
来庁が難しいときは、公証人の出張とリモート方式を比較する。端末の操作、通信環境、証人の参加、本人だけで意思を伝えられる環境も含めて相談する。制度の概要は日本公証人連合会のデジタル化案内を参照できる。
費用は受取人ごとの価額と追加費用で変わる
公証人手数料は、相続人・受遺者ごとに受け取る財産の価額を基に計算し、合計する。目的価額の総額が1億円以下の場合は、遺言の加算1万3,000円がある。以下は2025年10月施行の現行表に基づく計算の考え方だ。
仮に、手数料計算上の目的価額2,000万円の財産を2人がそれぞれ受け取る場合、各人の基本手数料は2万6,000円となる。2人分の5万2,000円に遺言加算1万3,000円を加えた6万5,000円が、追加項目を入れる前の金額になる。
実際には、証書の枚数に応じた加算、正本・謄本等の交付、祭祀主宰者の指定、病床での執務、出張日当・交通費等が加わる場合がある。証人の謝礼、戸籍等の取得費、弁護士等へ作成支援を依頼する費用も分けて把握する。現行の公証人手数料表を基に、総額と内訳の見積りを受けたい。
完成後は、家族が存在を確認できる状態にする
原本は公証役場側で保管される。電子原本の場合は、日本公証人連合会のシステム内の公証人が管理する領域に保存される。受け取った正本・謄本等の保管場所と、公証役場名、作成日などを整理しておく。
公正証書遺言には家庭裁判所の検認が不要だ。ただし、作成時の遺言能力、本人の真意、遺留分、内容の解釈などの争いまでなくなるわけではない。意思確認の経過や、必要に応じた医療資料を残すことにも意味がある。
家族構成や財産が変われば書き直しを検討する。方式の比較は遺言書の種類、見直しは遺言書の書き直し方で確認できる。
よくある質問
家族が代わりに公正証書遺言を作れるか
資料集め等を家族が手伝うことはできるが、本人に代わって遺言することはできない。本人が内容を理解し、自分の意思を示す必要がある。
子どもを証人にできるか
推定相続人や受遺者は証人になれず、その配偶者や直系血族も欠格となる。候補者の関係を公証人へ伝えて確認する。
公証役場へ行けない場合はどうするか
公証人の出張や、条件を満たす場合のリモート方式を相談できる。本人の意思確認が可能か、証人や通信環境、追加費用も確認する。
公正証書遺言の費用は一律か
一律ではない。受取人ごとの目的価額、遺言加算、証明書交付、出張等で変わるため、現行の手数料表による見積りを受ける。
公正証書遺言にも検認が必要か
検認は不要だ。ただし遺言能力や内容の解釈など、実体的な有効性に関する争いが一切なくなるわけではない。
本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、相続開始日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。



